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菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

12月定例議会 一般質問(4)空き家対策について

2012年12月10日 20時38分50秒 | 議会2

2012年12月定例議会 一般質問4  

空き家対策について

                     4番 菊池伸浩

私は、総選挙公示前、桜川市内全域を街頭演説して歩きました。そこで特に気になったのが、空き家の問題です。桜川市の人口減少の現状は、空き家の多さでも実感するところです。

空き家は、防犯、火災予防、環境などの面でいろいろな問題を引き起こしているのではないでしょうか。

私の組内でも、放置された空き家の草が伸び放題で、近所の人から、市役所に連絡してほしいとたのまれ、生活安全課、環境対策課に連絡し、市の方から、空き家の管理人に連絡し、草はきれいに刈り取られました。私の方にも、組内の人たちから、感謝されています。これも、近所の方が、直接連絡しますと、空き家の持ち主と人間関係が悪くなってしまうこともあり、市役所が仲介役をやっていただくのがありがたいのです。

そこで、まずお伺いしたいのは、今、市がつかんでいる空き家は市全体ではどのくらいあるのか。また、空き家についての、近隣住民からの苦情はどのくらいきているのか。その対応はどのようにしているのか。

そもそも、空き家の問題を相談に行くとき、環境対策課にいけばいいのか、生活安全課にいけばいいのでしょうか。

また、空き家が更地にされにくい条件として、固定資産税の問題があります。更地にするのにお金がかかるうえ、更地にすると、住宅が建っているときより税金が高いのです。私は、家がない更地より、上物がたっている敷地の方が、固定資産税が安くなるという、この仕組みがよくわからないのですが、この仕組みの説明をお願いします。この税制を変えない限り、空き家を壊して更地に戻す地権者は少ないと思うのですが、いかがでしょうか。

また、牛久市など空家条例をつくる自治体も出ていますが、市は各地の空き家条例に対して、どのような見解をお持ちでしょうか。桜川市にも、空き家条例をつくる必要はないと判断しているのでしょうか。その見解を伺います。


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12月議会 一般質問(2)納税延滞金減免制度について

2012年12月10日 20時35分43秒 | 議会2

2012年12月定例議会 一般質問2

 市の納税延滞金の減免制度はどのような制度になっているのか

                  4番  菊池伸浩

まず、はじめに、市税の滞納の実態について伺います。

市税の滞納者は増えているのではないでしょうか。滞納者には、悪意の方がいるかもしれませんが、「誠意のある納税者」が多いのではないでしょうか。いざ、お金の都合がついて納めようとするとき、一番障害になるのが、延滞金の問題です。延滞金の利子は、年利14.6%とあまりにも高すぎることです。これでは消費者金融並みです。これでは、病気やケガで、長期に税金が滞ったとき、延滞金が利子で膨れ上がってしまいます。

 たとえば、7万5000円の税金を1年後に納めようとすると、利子が1万950円もつき、総額が8万5900円になってしまうのです。いまどき、こんな高い利子は、消費者金融ぐらいしかないのではないでしょうか。

 この救済措置として、桜川市には、納税融和の緩和制度があることを知りました。私も不勉強で、このことをよく知りませんでした。そこで、この機会を利用して、「納税の猶予の場合の延滞金の免除」を受けることができる手順を教えていただきたいと思います。

 また、今、この減免制度を利用している方は、どのくらいいるのか、その内容と人数等の概略を教えていただきたい。

 さらに、延滞金の利子が、法律の定めとはいえ、あまりにも高すぎるのではないでしょうか。もっと延滞金の利子を低くするよう国に働きかけることはできないでしょうか。市の見解を伺います。


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