飛騨の山猿マーベリック新聞

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◆東京都知事定例会見 2021年6月11日放送

2021年06月11日 16時42分28秒 | ●YAMACHANの雑記帳

東京都知事定例会見 2021年6月11日放送

チャンネル登録者数 18.1万人
東京都知事定例会見 2021年6月11日放送
 
[00:00:00​] - 01. 細雪 - 田川壽美 [00:02:32​] - 02. 涙の酒 - 坂本冬美 [00:05:56​] - 03. おもいで酒 - 小林幸子 [00:09:38​] - 04. 十代の恋よさようなら [00:11:51​] - 05. 夜空 - 五木ひろし [00:14:29​] - 06. 浪花節だよ人生は [00:17:07​] - 07. 大阪つばめ - 石川さゆり [00:20:02​] - 08. 港町 [00:23:55​] - 09. 恋唄流し - 神野美伽 [00:28:29​] - 10. 風雪ながれ旅 - 長山洋子 & 坂本冬美 [00:31:35​] - 11. 恋人よ - 五輪真弓 , 高橋久美子 [00:35:42​] - 12. 長良川艶歌 - 五木ひろし [00:40:20​] - 13. 三年的舊情 [00:43:49​] - 14. リンゴ追分 [00:47:53​] - 15. 淚光閃閃 - 夏川里美 [00:52:32​] - 16. 愛呦 愛呦 - 夏川里美 [00:57:04​] - 17. の流れのように - 夏川里美 [00:59:52​] - 18. 你的原點 - 夏川里美 [01:03:08​] - 19. ラブ・ストーリーは突然に - 小田和正 [01:08:55​] - 20. 骨まで愛して [01:10:40​] - 21. 柔 - 島津亜矢 [01:15:20​] - 22. 島唄 - 夏川りみ [01:20:45​] - 23. 津軽平野 - 千昌夫 [01:25:02​] - 24. 裏町酒場 - 島津亜矢 [01:27:50​] - 25. 夫婦春秋 - 島津亜矢 [01:31:52​] - 26. 裏町酒場 - 天野涼 [01:34:48​] - 27. 旅笠道中 - 天野涼, 蒼彦太 [01:37:57​] - 28. 伊太郎三度笠 - 天野涼

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◆【枝野幸男】Press Conference: Yukio Edano, Leader of Constitutional Democratic Party

2021年06月11日 15時14分11秒 | ●YAMACHANの雑記帳

Press Conference: Yukio Edano, Leader of Constitutional Democratic Party

Yukio Edano : Leader of Constitutional Democratic Party HP: https://www.fccj.or.jp/
 

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◆圧倒的に飛躍する論理と湧き出る妄想 「現代の知性」と呼ぶに値する男を解説

2021年06月11日 15時07分44秒 | ●YAMACHANの雑記帳

圧倒的に飛躍する論理と湧き出る妄想 「現代の知性」と呼ぶに値する男を解説

チャンネル登録者数 5.18万人
本日は重大ニュースをお伝えしていきたいと思います。自称保守系文化人ウォッチャーとしていろいろな人を取り上げてきた私ですが、あまりカバーリングできていない人がいることにフォロワーさんからの指摘で気づきました。 主な文献 https://togetter.com/li/1235752
 
https://twitter.com/kohyu1952/status/...
 
https://hinopos.com/archives/8040570....
 
https://twitter.com/kohyu1952/status/...
 
https://twitter.com/kohyu1952/status/...
 
チュイッターやってます。 https://twitter.com/junchann0202
 
このチャンネルのメンバーになると読書会に参加することが可能です。 https://www.youtube.com/channel/UCa6o...

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◆99% のためのベーシックインカム構想

2021年06月11日 11時25分22秒 | ●ベーシックインカムの導入

薔薇マークキャンペーン

99% のためのベーシックインカム構想

99%のためのベーシックインカム構想(要約および本文)

2021/04/04
朴勝俊(関西学院大学総合政策学部教授)
山森亮(同志社大学経済学部教授)
井上智洋(駒澤大学経済学部准教授)

 要約および本文 PDFファイルへ→

99%のためのベーシックインカム構想(要約)

 ベーシックインカムは、全ての個人に均等に一定の金額を定期的に給付する制度です。これが他の社会サービスなどを補完することによって、「健康で文化的な最低限度の生活」や、個人的および社会的自由の保障に、現在より近づくことができます。
 高度な生産力と貨幣発行権を持つ日本では、不況下において、政府が国債を市中に売却し、日本銀行がそれを買い上げるような方法で、現金給付が可能です。しかし経済が回復して物価上昇率が高まった場合に備えて、税制等によってそのおカネを回収する仕組みも必要です。
 こうした認識から、私たちは2階建てのベーシックインカムを試案として提案します。2階部分は、政府と日本銀行の協調による貨幣発行(国債発行と日銀の買い入れ)によるもので、均等の給付を行うことで景気回復を促し、物価安定目標を達成することを目的とします。その金額は、政府や日銀が裁量的に決定しますが、経済が回復するとゼロに向けて縮小します。当面は深刻な経済停滞が続いているため、1人1月7万円の給付を想定します。
 1階部分は、恒久的に安定的な給付額を保証するもので、この部分については税による裏付けを必要とします。新税の設置や、所得税等の増税によって確保できる税収額に応じて、それを人口と12ヶ月で割り算し、1人1月あたりの給付額が決められます。ちなみに、1億2600万人に1人1月あたり1万円を給付するためには、およそ15.12兆円の裏付けが必要です。その中心になるのは、所得税制の改革(所得控除の廃止と、税率の引き上げ)です。私たちの試算によれば、これだけで45兆円弱の増収が見込め、1人1月あたり3万円弱のBIが可能です。経済回復によってさらに増収となれば、BIの金額はもっと増やすことができます。それ以上に1階部分の金額を増やすことは、それ以外に様々な税金を新設・増税すれば可能となります。もし税収が不足することになっても1階部分の金額を減額することはないものとします。
 BIを運営するために、BI特別会計を設置します。BIの裏付けとなる税収はこの会計に繰り入れて管理します。既存の社会保障制度との関係については、私たちは原則として既存制度に手をつけません。ただし、児童手当(約2兆円)については、BIがとって代わるものとして廃止し、この予算分をBI特別会計に繰り入れます。生活保護の現金給付については、1階部分を収入認定し、自動的に調整をします。その他、国民年金の基礎年金部分については、一般財源から国庫負担が行われていますので、それとの調整を検討する余地がありますが、私たちは現段階で、その議論には立ち入りいません。私たちの提案では、1階部分と2階部分の合計で、当面は1人1月10万円(三人家族で年額360万円)の給付が可能です。1階部分と2階部分を合わせても、現行の社会政策体系のもとではすべての人に生活に十分な金額を保障できるわけではないので、これはいわゆる「部分BI」と呼ばれるものに相当します。

【解説】 松尾匡(薔薇マークキャンペーン代表)

 このベーシックインカム構想は、薔薇マークキャンペーン呼びかけ人である、朴勝俊関西学院大学教授、山森亮同志社大学教授、井上智洋駒澤大学教授の連名で発表されたものです。薔薇マークキャンペーンの組織的な意思決定にもとづくものではなく、個々の呼びかけ人・事務局員は責任を共有していないことにご留意ください。とても詳細に検討された案で、これからの叩き台として有益だと思いますので、本サイトの「反緊縮資料室」で公開するものです。
 この構想は、現行の税制と社会保障制度の大枠には、あえて手をつけないことを大前提にして組み立てられています。これは、現行の税制と社会保障制度の大枠を変革すべきでないことを意味するのでは決してなく、これらの大枠を変革することによって、より理想に近いベーシックインカム制度をめざす立場——私自身もその立場にありますが——に対しても開かれているものです。
 また同様に、この構想は、きたるべき総選挙に向けて、自公維と対抗する、政党などの政治勢力に参考にしてもらうことを意識していますが、これらの政治勢力が税制や社会保障制度についてこの構想の具体的扱いに則ることを主張するものでは全くなく、各々の税制・社会保障制度についての主張の上に、この構想を検討してもらうことを想定しています。

(ついでながら私見のコメントを加えると、税制については、インセンティブ操作の観点を強める方向が考えられます。たとえば消費税増税と所得給付の組み合わせは貯蓄への補助金となるので、不況克服にはマイナスで、加熱抑制にはプラスです。しかし景気加熱は通常設備投資拡大が主導するので、設備投資控除なき法人増税で設備投資にマイナスのインセンティブをつけることが有効かもしれません。)


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◆8月 再び「宣言」水準に 西浦教授試算 五輪開催なしでも

2021年06月11日 11時14分32秒 | ●YAMACHANの雑記帳

8月 再び「宣言」水準に

西浦教授試算 五輪開催なしでも

 高齢者へのワクチン接種が7月末に完了しても、東京では8月に再び緊急事態宣言を出す水準になる恐れがある―。そんな試算を京都大学の西浦博教授(理論疫学)が、新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織の会議(9日)で示しました。

 試算は東京五輪・パラリンピックの開催を前提としていません。会議後の会見で脇田隆字座長(国立感染症研究所長)は、「五輪があると感染が増加に向ける要素となる」と指摘しました。

 西浦氏は、7月末までに高齢者が接種を終えた場合でも、東京では「重症患者病床が不足する流行が起こりうる」と分析。高齢者の接種後は中年と壮年の感染が中心となり、これまでより感染規模が大きくなる恐れがあるといいます。現行の措置では、遅くとも8月中に宣言相当の流行となる危険性があるとしています。

 インドで確認されたデルタ株の流行についても分析。7月中旬にはデルタ株の感染が半数を超えると予想しています。

 同日の会議では、東京で昼夜の人出が4週間連続で増加しており、この状況が続くとリバウンドの可能性があると評価しました。脇田座長は会見で「お盆休み、夏休みで感染は上を向く。さらに五輪があると増加に向ける要素となる」と危機感を表明しました。

赤旗電子版紙面

2021年6月11日(金)

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◆高須院長が田中事務局長と鈴木宗男に超法規的なリコール期限延長を陳情していた!

2021年06月11日 10時59分38秒 | ●YAMACHANの雑記帳

高須院長が田中事務局長と鈴木宗男に超法規的なリコール期限延長を陳情していた! 署名の少なさに焦り工作に動いていた証明

高須院長が田中事務局長と鈴木宗男に超法規的なリコール期限延長を陳情していた! 署名の少なさに焦り工作に動いていた証明の画像1

高須克弥Twitterより

高須克弥院長は本当に不正を知らなかったのか。愛知県の大村秀章知事に対するリコール運動における不正をめぐり、新事実が発覚した。

 先月逮捕された「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会」の田中孝博事務局長と、同団体の会長である高須克弥・高須クリニック院長が、日本維新の会の鈴木宗男参院議員を訪問し、リコール運動期限の延長を陳情していたことがわかったのだ。

 田中事務局長と高須氏は、昨年9月29日に議員会館を訪れ鈴木宗男議員に面会。宗男議員によると面会は15分程度で、田中事務局長と高須氏から「署名集めの期限を延長できないものか」と相談を受け、宗男議員はわざわざ総務省の担当者に電話したうえで、「延長はできない。ルールはどうにもならない」と伝えたという。

 高須氏はこの日、ネット番組『真相深入り!虎ノ門ニュース』(DHCテレビ)に百田尚樹氏や門田隆将氏らとスタジオ出演しており、また同日夕方ツイッターに〈影武者なう〉とのコメントともに田中事務局長とのツーショット写真を投稿している。東京にいて、田中事務局長と行動を共にしていたということになり、宗男議員の証言と矛盾はない。

 総務省に確認するまでもなく、知事リコールの署名集め期間は地方自治法という法律で決まっており、今後の法改正を求める陳情ならまだわかるが、現在進行形のリコールの期限を陳情で延長させようと企てるとは。田中事務局長も高須氏も、法も民主主義も公正性もまったく理解・尊重する姿勢をもっていないことがよくわかる。

 しかし問題はそれだけではない。上述のとおり、田中事務局長と高須院長が宗男議員に陳情したのは、昨年9月29日のこと。署名集めは8月25日に始まっており、大半の地域での期限である10月25日まで1カ月を切った時期だ。期限を延長したかったのは、普通に考えて、期間を延ばすことで署名をより多く集めるためだろう。

 ようするに、高須氏は表向き、ツイッターなどで署名が順調に集まっていることを喧伝していたが、実際は、田中事務局長と同様、9月末の時点で署名集めに苦戦しているという認識があったのである。そして、それを打開しようと、田中事務局長とともに動き回っていた。

 そして、気になるのは、その喧伝がある時期から、具体的になっていたことだ。

 佐賀でアルバイトを動員しての署名偽造は10月19日に広告関連会社に発注され、下旬に偽造が行われているが、その時期に高須氏は大量署名を予見したような発言をしている。たとえば10月中旬の街頭演説で「これからの1週間で急激にさらに(票を)積み上げる計画です」と発言。また10月28日に〈署名簿がどこにあるのか気になるのでしょうね。必死に探ってもムダです陽動作戦大成功です。まもなく僕とともに署名簿が姿をあらわします。〉とツイート。11月6日の〈10月25日の最終日には3万人の駆け込み署名がありました〉というツイートも気になる。

 9月29日の時点で法を捻じ曲げてまで期限を延長させようと動くくらい、署名が足りていないことを認識していながら、10月中旬になって、急に「これからの1週間で票を積み上げる計画」とか「3万人の駆け込み署名」などと言えるようになったのはなぜなのか。


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◆【東京新聞】国民投票法改正案が成立へ 自民、公明、維新など共同提出から3年…コロナ禍便乗に批判も

2021年06月11日 10時52分30秒 | ●YAMACHANの雑記帳
国会議事堂

国会議事堂

改憲手続きを定める国民投票法改正案は11日昼の参院本会議で、共産党を除く与野党の賛成多数で可決、成立する。菅義偉首相は「憲法改正の議論を進める最初の一歩」と位置付け、自民党などは9条への自衛隊明記や緊急事態条項の新設などに向けた具体的な検討に着手する構えだ。だが、新型コロナウイルス禍に乗じる形で改憲論議の加速化を図ることには世論の批判が根強く、国会前では再三、市民団体などが抗議活動を展開した。 (山口哲人)
国民投票法改正案の採決に抗議する人たち=9日午後、東京・永田町の国会前で

国民投票法改正案の採決に抗議する人たち=9日午後、東京・永田町の国会前で

◆自民は改憲議論本格化狙う

 改正案は投票環境の整備を目的に、駅や商業施設への「共通投票所」設置を可能にしたり、洋上投票の対象を拡大したりするなど、先に改正された公職選挙法と同様の7項目の見直しを行う内容。衆院憲法審査会での採決時の修正で付則が加わり、法施行後3年をめどにテレビなどのCMや運動資金に関する規制を検討し、必要な措置を講じることが明記された。
 自民、公明両党や日本維新の会などが改正案を共同提出したのは2018年6月。成立まで約3年、9国会を要した。自民党と立憲民主党が先月、今国会中に成立させることで合意した。
 改憲を目指す自民党などは、改正案の成立で国民投票の手続きが整うとして、今後は国会に提出する改憲原案の策定に向けた議論を本格化させたい考え。同党内には、コロナ禍を踏まえ、感染症流行時に私権制限を強める根拠として緊急事態条項の新設を求める意見が多い。

◆立民はCM規制などの議論の優先を訴える

 一方、立民などは今回の見直しだけで国民投票の公平性や公正性は担保できないと主張。付則に盛り込まれたCM規制などの結論が出ない限り、具体的な改憲論議や改憲案の国会発議は控えるべきだと訴えている。

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◆LIVE 🌏 国会中継 厚生労働委員会 2021年6月11日(金)

2021年06月11日 10時48分13秒 | ●YAMACHANの雑記帳

LIVE 🌏 国会中継 厚生労働委員会 2021年6月11日(金)

チャンネル登録者数 8560人
2021年6月11日(金) #国会中継 緊急事態宣言 DAY-48 衆議院 厚生労働委員会 参議院 #本会議 #国会2021 ・衆議院 厚生労働委員会 09:00~ 案件 ○厚生労働関係の基本施策に関する件 質疑者 09:00~山内博史(立) ・参議院 本会議 10:00~ ○世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案 趣旨説明 松沢成文(維) 所信表明 茂木 外務大臣 ○ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案 趣旨説明 石橋通宏(立) 所信表明 茂木 外務大臣 ○国務大臣の報告に関する件 報告 武田 総務大臣 質疑者 石井正弘(自) 川田龍平(立) 安江伸夫(公) 音喜多駿(維) 上田清司(民) 吉良よし子(共) 新妻秀規 災害特別委員長 ○災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案 林芳正 憲法審査会会長 ○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 江崎孝 国土交通委員長 〇特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 上月良祐 農林水産委員長 〇公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 有田芳生 経済産業委員長 〇外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 小川克巳 厚生労働委員長 〇特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〇中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案 〇医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案 ・衆議院 厚生労働委員会 13:00~ 13:00~長妻昭(立) 13:40~津村啓介(立) 14:15~山川百合子(立) 14:50~中島克仁(立) 15:25~宮本徹(共) 16:00~青山雅幸(維) 16:30~高井崇志(民)

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◆生活保護への対応と地方自治体のコンプライアンス

2021年06月11日 10時39分16秒 | ●YAMACHANの雑記帳

生活保護への対応と地方自治体のコンプライアンス

私は、コンプライアンスを、「法令遵守」ではなく、「組織が社会の要請に応えること」ととらえ、組織をめぐって発生する様々な問題の解決、事業・業務におけるコンプライアンスの取組みに関わってきた。

とりわけ、「社会の要請に応える」というコンプライアンスの観点が重要なのが地方自治体である。民間企業においては、需要に反映された社会の要請に応えていくことがベースとなるのに対して、地方自治体の場合、住民のニーズのほかに、公共の利益に関連する様々な要請が絡み合い、それに応えていく地方自治体の業務に関して、複雑かつ困難な問題が発生する。

その中で、最も深く関わってきたのが横浜市だ。2007年から、コンプライアンス外部委員としてコンプライアンス委員会に関わっていたが、2017年からはコンプライアンス顧問として、各部局、区で生起する様々な不祥事、コンプライアンス問題について対応の助言を行うほか、各部局・各区の幹部に対するコンプライアンス研修の実施などを通して、深く関わってきた。

コロナ禍の長期化で、社会全体が消耗、疲弊する中で、地方自治体に対する要請も複雑多様となり、バランスよく的確に応えていくことは容易ではなくなっている。こうした中で、横浜市においても、様々な不祥事の発生が続いている。

そのうちの一つ、社会的にも大きな問題となったのが、今年2月、横浜市神奈川区生活支援課での生活保護の申請をめぐる問題だ。

生活保護をめぐる複雑な社会の要請

生活保護という制度と運用をめぐっては、これまでも地方自治体の現場で様々な問題を発生してきた。そこには、制度と運用をめぐって社会の要請が複雑に絡み合う構図がある。

1つは、「生活保護は他の手段の補足であるべきだ」という要請である。誰しも、自らの資産・能力によって健康で文化的に生活できることを望んでいるはずであり、それが困難な人に対する直接的な公的支援として行われる生活保護は、「最終的な手段」だ。生活困窮者に対して、就労機会の提供や他の制度の活用などによって自立を支援できるのであれば、その方が望ましいことは言うまでもない。

2つめは、「保護を必要とする人には積極的に対応する」という要請だ。自らの資産・能力では健康で文化的な最低限の生活を維持することが困難な状況になっている人に対しては、生活保護による支援を積極的に行うことが求められる。真に生活保護を必要としている人に申請を躊躇させるようなことはあってはならない。特に、現在のコロナ禍のように、困窮者が急増する経済、社会状況においては、生活保護による支援が、より幅広く行われる必要がある。

3つめは、「保護要件の審査は厳格に行うべき」という要請だ。生活保護費は、公的資金によって賄われているのであり、保護要件の充足に関する審査は厳正に行われなければならない。いかなる状況においても、資産・能力についての虚偽申請や不正受給は許されないし、特に、暴力団関係者等による不正請求に対しては、毅然とした対応が求められる。

生活保護に対応する自治体には、複雑に交錯するこれら3つの要請に、バランスよく適切に対応することが求められる。

自治体の現場での生活保護への対応の経緯

自治体の受付窓口では、生活保護の申請があれば、まず「相談」という形で対応し、生活保護制度のほか、生活福祉資金・障害者施策等各種の社会保障施策についても説明する。そのうえで、申請の意思を確認し、様々な検討・調査が行われる。その際、自治体の側で、保護申請をなるべく受理したくないと考えて、申請書を渡さない、受け取らない、申請を取り下げさせるような対応がなされることがある。

かつて、暴力団などの不正受給防止のために厳格な審査を求める通知が厚生省から発出されたことがあり、その通知に過度に反応した現場が、申請を受理せず、窓口で追い払う傾向が強まったことがあった。それが、「水際作戦」として批判にさらされた。2006年には、北九州で生活保護申請を受理してもらえなかった生活困窮者の餓死事件が発生したことで、社会問題化した。

その後、厚生労働省は、「要保護者の申請権の侵害をしない」方針を明確に打ち出し、生活保護法23条による法施行事務監査を行って、「保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと」と徹底してきた。

しかし、その後も、2014年に銚子市で母子心中事件が起きるなど、生活保護をめぐる問題は後を絶たない。「保護申請をなるべく受理しない」という「水際作戦的な姿勢」は、まだ、自治体の一部に残っているようである。

自治体としては、窓口での対応が、そのような批判を招かないよう、最大限の努力をすべきであるよ。

横浜市神奈川区生活支援課の事案

そこで、横浜市神奈川区生活支援課で発生した事案についてみてみよう。

2月22日、横浜市神奈川区生活支援課に、「アパートで暮らしたい」という理由で生活保護を申請しようと訪れた20代女性の申請を受け付けなかったことが問題になった。女性を支援する生活保護の支援団体から、「生活保護の申請権を侵害する悪質な水際作戦」などと批判され、マスコミでも大きく報じられた。

その女性は、居所がなく、「アパートで生活をしたいため」生活保護を申請したいと希望していたのに、対応した職員が、路上生活者などに提供される横浜市の生活自立支援施設を案内し、「居所が定まらないと申請が却下される可能性がある」などと施設入所が受給の要件であるかのような誤った説明を行って、女性の当日の申請を諦めさせてしまったのである。

担当職員が事実と異なる説明を行い、申請の意思があったのに受け付けなかったのは、明らかに誤った対応だ。問題は、そのような対応が、どのような意図で行われたのか、それが、担当職員個人の問題なのか、横浜市の組織としての生活保護への対応姿勢にも問題があったのかという点だ。

この事案では、申請書を持参して「申請したい」と口頭で述べている時点で、客観的に申請意思が明らかだったと言える。路上生活者になりかねない若い女性が救済を求めてきているのであるから、上記の2つめの「保護を求めている人には積極的に対応する」要請という面では、担当職員から促してでも、申請書を受け取るべきだった。

その女性は「アパートで生活をしたい」との希望を述べていたのに、申請書を提出させる前に、施設等を案内し、そこに住民票を移せば容易に手続きできるかのような説明を行えば、施設入所が受給の要件であるかのように思われ、意にそぐわない施設入所を押し付けられたように受け取られる。そういう意味で、申請権を侵害する可能性のある対応であったことは否定できない。

「水際作戦」だったのか

しかし、担当職員の対応は、果たして、申請をなるべく受理したくないとか、申請を諦めさせようとする意図で行われたのだろうか。

支援施設を保有している横浜市の担当職員として、居所のない困窮者に対して、支援の「選択肢」として、経済的負担のない施設への入所を案内することは、一般論としては間違っていない。また、居所があることは生活保護申請の要件ではないが、居所が定まっていない場合、受給決定後の生活状況の調査等に支障が生じる可能性があるという意味で、受給の可否の決定に影響を与える要因となることは否定できない。保護が開始されるために、居所を定めたほうがよいというのも、生活保護の受給についての説明として間違っているわけではない。

そういう意味では、申請を妨げようとする意図ではなく、むしろ、良かれと思って説明していたのではないかとも思える。それは、申請を受け付けた後の要保護要件の審査で、上記の3つめの「保護要件の審査は厳格におこなうべき」との要請が働くことを念頭において、1つめの「生活保護は他の手段の補足であるべきだ」との要請から、まず、居所のない状況を解消すれば実質的な救済につながると思った可能性がある。

しかし、そうであったとしても、若い女性に、いきなり施設入所を勧めたことが配慮を欠いた対応であったことは否定できないし、それが、申請を受け付けること自体に消極的であるように受け取られ、2つめの「保護を求めている人には積極的に対応する」という要請に反することになったのである。

担当者個人の対応の背景にある、横浜市の生活保護行政の姿勢自体については、問題があったようには思えない。最近の厚生労働省の生活保護法施行事務監査において問題が指摘されたことはないし、昨年も、緊急事態宣言を受け、ゴールデンウイーク中も臨時相談窓口を開設して対応するなど、むしろ、生活保護への対応には積極的な姿勢で臨んでいた自治体である。横浜市としては、必要な生活保護費については、十分に予算確保する考えが浸透しており、申請を絞り込む動機があったとも思えない。

コロナ禍での環境変化への不適応

そのように考えると、むしろ、今回の事案は、コロナ禍での要保護者の状況の「変化」に、担当職員を含め神奈川区の生活保護担当部門が適応できていなかったことに原因があるように思われる。感染対策の影響でいきなり職を失い、住居も失って、生活保護を求めるケースが増えており、その中には、居所さえあれば施設でもよいと考える困窮者ばかりではなく、職を失って所持金は減少していても、施設には抵抗感があり、一般住居に暮らしたい、と希望する人もいる。“生活保護”と一口に言っても、要保護者が求めることの中身が多様化し、よりきめ細かな対応が必要となっていると言えよう。

そうした状況においては、受付窓口での相談の段階から、その実情、困窮の態様・程度に応じて、実質的に有効な支援を行えるよう適切な対応が必要となるし、それが、要保護者に正しく認識理解され、寄り添った対応ができるよう、より高度なスキルが求められる。

現場の知識習得・技術向上のための指導体制、人員不足の改善などにも目を向ける必要があるだろう。

横浜市は、今回の事案を受けて、5月14日、第三者による検証を行うため、「生活保護申請対応検証専門分科会」を設置した。そこでは、今回の不適切な対応について検討し、原因を明らかにするだけでなく、コロナ禍での環境激変の中で、要保護者にきめ細かなケアを行うための職員の指導監督や体制整備の方策について幅広く検討が行われることが期待される。

そして、事案の調査、上記分科会による検証を踏まえて、現場レベルでの改善措置を十分に講じることに加え、もう一つ重要なのは、自治体としての明確なメッセージを発することである。今回の事案がマスコミで「水際作戦」などと報じられたことで、横浜市の生活保護行政に対して疑念や不信が生じたことは否定し難い。それを払拭するためには、コロナ禍で増大する生活困窮者に対して、生活保護も含め、あらゆる手段を講じて積極的に支援を行っていく方針を明確に示すことが大切である。自治体のトップ自らの対応が求められる場面である。


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