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赤穂市に55万円賠償命令 中絶手術、夫の同意得ず

2017年05月06日 09時59分32秒 | 事故事件訴訟
赤穂市に55万円賠償命令 中絶手術、夫の同意得ず
2017年4月27日 (木)配信共同通信社

 兵庫県赤穂市の赤穂市民病院が同意や十分な説明なく中絶手術をしたとして、岡山市の夫婦が赤穂市に対し慰謝料など計2200万円を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は26日、55万円の支払いを命じた。
 曳野久男(ひきの・ひさお)裁判長は判決理由で、中絶に反対していた夫の同意を得ていなかった点のみに病院側の過失を認定した。女性は入院中に中絶を望む発言をしていたことなどから同意があったと判断し、同意書がなくても同意自体がなかったとはいえないと指摘した。
 また、胎盤が子宮壁から剥がれて内出血などを引き起こす疾患に関し「医師から具体的な説明がなかったことがうかがわれる」としたが、医師の診断内容は妊娠の継続が生命の危険を生じさせるものだとして「仮に説明があったとしても、女性の心境が中絶を拒否する方向に変わったとは考えがたい」と結論付けた。
 判決によると、女性は2011年4月から流産の危険に伴って赤穂市民病院への入退院を繰り返し、同年6月に中絶手術が行われた。

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