大橋社労士の気まま日記

仕事上のエピソードや日常の出来事、日頃興味を持ったことなどを随時ご紹介していきます。

退職後にはどんな手続?

2022-01-29 10:06:16 | Weblog
今回は、月に一度の「ためになる話シリーズ」です。

失業保険はどうやってもらうの? 年金や医療保険の切替は? いざ会社を退職となった時、(すぐに再就職先があれば別ですが)どこでどんな手続をしたらよいか意外に戸惑ってしまうものです。そうならないよう“心の準備”をしておきましょう。また、経営者のみなさまは従業員さんにご周知をお願いします。

◎「雇用保険の基本手当(失業給付)」
真っ先に思い浮かぶのがこれではないでしょうか。退職後まもなく、会社から「離職票」がもらえると思いますので、必要書類を添えてお住まいの住所を管轄するハローワークへ行って手続をします。必要書類というのは離職票と一緒にもらえるリーフレットに書いてありますが、印鑑や住民票や顔写真などです。
もちろん在職中に雇用保険に加入していなければなりませんし、その期間が(退職理由にもよりますが)原則退職日以前2年間に12ヶ月以上ないともらえません。
ご本人が希望する銀行口座に月に一度振り込まれますが、全体のもらえる額は在職年数により違います。あくまで目安ですが、在職10年未満ですと、「おおよそ在職中の月給額の7割×3ヶ月分」、10年以上20年未満で「同4ヶ月分」、20年以上で「同5ヶ月分」となります。また、会社都合の解雇や会社の倒産などで退職となった方はこれよりたくさんもらえます。
なお、「自己都合」や「定年」で退職した場合には、最初にハローワークに行った時から2ヶ月待たないともらえませんし、病気やケガ・出産などですぐに働けないことが明らかな場合、あるいはすぐに再就職する場合にはもらえません。
  
◎「社会保険の切り替え」
在職中は会社を通じて健康保険と厚生年金に加入していることが多いですが、退職後はご自身で加入することになります。通常、公的年金は国民年金に切り替わることとなり、お住まいの市区町村役場で切り替えの手続をします。この手続を忘れますと年金の未納・未加入期間ができてしまいますのでご注意下さい。 医療保険は通常次の2つから選ぶか、どなたかの扶養に入ることになります。
・健康保険の任意継続
→退職後2年間は在職中とほぼ同様の診療等が受けられる制度。保険料は全額自己負担。退職後必ず20日以内にお住まいの住所を管轄するけんぽ協会窓口等にて手続をします。 
・国民健康保険
 →主に市区町村単位で運営されている健康保険制度。自己負担する保険料はご本人の前年の所得や市区町村によって変わってきます。お住まいの市区町村役場にて手続をします。

◎「税金関係」
これは通常ご自身で手続等するものではありませんが、在職中は会社で年末調整していたのをご自身で税務署に確定申告することになりますし、住民税もご自身で市区町村に支払うこととなります。なお、住民税は前年の所得に対し課せられるので、現時点の収入がなくても支払いの必要が生じます。


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