大橋社労士の気まま日記

仕事上のエピソードや日常の出来事、日頃興味を持ったことなどを随時ご紹介していきます。

年末調整事務の要点と間違えやすいポイント

2010-11-24 17:01:23 | Weblog
今回は、月に一度の「ためになる話シリーズ」です。


1年は早いですね。もうこんな季節になりました。
年末調整は事務的には何かと大変な作業ですが、1年の集大成ともいえますので何とか乗り切りたいものです。以下、主な変更点と留意事項や間違えやすいポイントなどをまとめてみましたので、事務作業などの参考にしていただければと思います。

〔主な変更点〕
◎扶養控除の見直し
こども手当との絡みもあり、「年少扶養親族」(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されることとなり、扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族となります。つまり、16歳未満の人は扶養親族の数にカウントしないこととなりますので注意が必要です。
また、16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となります。
これに伴い、「特定扶養親族」の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更となります。

上記の改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されますので、今年の年末調整事務においては従来どおりの取り扱いで大丈夫です。ご注意下さい。

〔留意事項とポイント〕
☆“収入”と“所得”のちがいに注意!
“収入”とは、正に給料などとして受け取った金額そのもの(もちろん所得税や社会保険料を差し引く前の金額)で、“所得”とは“収入”から必要経費等として定められている65万円を差し引いた金額です。
ですから、扶養に入れられる基準は“収入”ベースで103万円、“所得”ベースで38万円となっているのです。チェックする側では解っていても、社員さんご本人が勘違いをして記入してくる場合がありますので注意が必要です。 また、年金収入等の場合は年齢や年金額により基準額や必要経費等の金額が異なります。

☆「生命保険料の証明書」を見る際の留意点
一番多い間違いは、生命保険会社が発行する「生命保険料の証明書」に載っている“証明額”をそのまま保険料控除申告書に記入してしまうことです。月毎あるいは1ヶ月おきに保険料を支払っている場合は、1年分支払った際の見込み額を記入することになります。
証明書には必ずその該当欄がありますが、“証明額”よりも小さな字であるいは下の方に記載されている場合も多いですから注意して下さい。
また、本人以外の家族等が契約者となっている保険でも、給与所得者本人(年末調整をする人)がその保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

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