早いものでもう10月ですね。
さて、今回は月に一度の「ためになる話シリーズ」です。
では、どうぞ。
今年9月・10月の法律改正のうち、みなさんの生活や日頃の業務に関わりの深い部分をご紹介します。
少々硬い内容となりますが、ご容赦下さい。
◎「健康保険料率」が変わります
健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率はこれまで全国一律8.2%(内、事業主負担分:4.1% 被保険者負担分:4.1%)でしたが、このたび都道府県によって保険料率が異なるようになりました。
例えば、東京都や新潟県の場合は8.18%(上同:4.09%ずつ)に変更(引き下げ)となります。
(健康保険の介護部分の保険料率は現在のままですので、健康保険全体としての保険料率は9.37%となります。)
ちなみに、上記に同じ要領で埼玉県や千葉県は「8.17%」、神奈川県は「8.19%」となります。
これらは、都道府県ごとの加入者の医療費の違いなどが保険料率に反映されてのものです。
なお、この変更は平成21年10月末納付分(→保険料としては平成21年9月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
◎「厚生年金保険料率」が変わります
厚生年金保険料の料率も、平成21年9月分(平成21年10月末納付分)より変更になります。
これまで15.35%だったのが、15.704%(事業主負担分7.852%,被保険者負担分7.852%)となり、若干引き上げられます。
なお、この変更は上記「健康保険料率」とはちがい全国一律です。
社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスターの変更等をお忘れなく。納付の際にもご注意下さい。
また、事業主負担のみである児童手当拠出金の率および国民年金保険料については、当面の間は従来どおりで変更ありません。
◎「出産育児一時金」が見直しされます
平成21年10月1日以降の出産に対しては、出産育児一時金の支給額が原則「42万円」に引き上げられます。これまでは38万円でしたから、4万円の引き上げとなります。
原則・・と書きましたのは、この引き上げの対象となるのは「産科医療補償制度」(※↓)に加入している病院などで分娩した場合に限るからです。それ以外の場合は「39万円」となります。
また、これまでは病院などで出産等に関する費用をいったん支払った後で協会けんぽの窓口などに請求する仕組みでしたが、一時的にでも多額の現金を用意する必要があったため、より安心して出産ができるよう「出産育児一時金を出産費用に直接充てることができる」ようになりました。くだけて言いますと、協会けんぽ(国)などから病院に直接お金が支払われ、その範囲内で出産費用を賄うということです。
なお、費用が42万円の範囲で収まれば差額は別途貰えますし、今までどおり“事後払い”も選べます。
※分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償や再発防止などの機能を併せ持つ制度。
さて、今回は月に一度の「ためになる話シリーズ」です。
では、どうぞ。
今年9月・10月の法律改正のうち、みなさんの生活や日頃の業務に関わりの深い部分をご紹介します。
少々硬い内容となりますが、ご容赦下さい。
◎「健康保険料率」が変わります
健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率はこれまで全国一律8.2%(内、事業主負担分:4.1% 被保険者負担分:4.1%)でしたが、このたび都道府県によって保険料率が異なるようになりました。
例えば、東京都や新潟県の場合は8.18%(上同:4.09%ずつ)に変更(引き下げ)となります。
(健康保険の介護部分の保険料率は現在のままですので、健康保険全体としての保険料率は9.37%となります。)
ちなみに、上記に同じ要領で埼玉県や千葉県は「8.17%」、神奈川県は「8.19%」となります。
これらは、都道府県ごとの加入者の医療費の違いなどが保険料率に反映されてのものです。
なお、この変更は平成21年10月末納付分(→保険料としては平成21年9月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
◎「厚生年金保険料率」が変わります
厚生年金保険料の料率も、平成21年9月分(平成21年10月末納付分)より変更になります。
これまで15.35%だったのが、15.704%(事業主負担分7.852%,被保険者負担分7.852%)となり、若干引き上げられます。
なお、この変更は上記「健康保険料率」とはちがい全国一律です。
社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスターの変更等をお忘れなく。納付の際にもご注意下さい。
また、事業主負担のみである児童手当拠出金の率および国民年金保険料については、当面の間は従来どおりで変更ありません。
◎「出産育児一時金」が見直しされます
平成21年10月1日以降の出産に対しては、出産育児一時金の支給額が原則「42万円」に引き上げられます。これまでは38万円でしたから、4万円の引き上げとなります。
原則・・と書きましたのは、この引き上げの対象となるのは「産科医療補償制度」(※↓)に加入している病院などで分娩した場合に限るからです。それ以外の場合は「39万円」となります。
また、これまでは病院などで出産等に関する費用をいったん支払った後で協会けんぽの窓口などに請求する仕組みでしたが、一時的にでも多額の現金を用意する必要があったため、より安心して出産ができるよう「出産育児一時金を出産費用に直接充てることができる」ようになりました。くだけて言いますと、協会けんぽ(国)などから病院に直接お金が支払われ、その範囲内で出産費用を賄うということです。
なお、費用が42万円の範囲で収まれば差額は別途貰えますし、今までどおり“事後払い”も選べます。
※分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償や再発防止などの機能を併せ持つ制度。