いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

家族形態と子ども。 the family form and the child

2013-09-05 19:39:53 | 日記
 (1)結婚を前提としない男女間に生まれた子ども(婚外子)の法律上の権利をどうするのかは、その「子どもに責任はない」のは当然のことで、個人の基本的人権を保障する憲法にもとづいたすべての「子ども」と同じ様に取り扱われるのは法治国家としては当たり前のことだ。

 この当たり前の権利関係が明治時代に施行された現行民法では不当に扱われたままになって違憲法律が存在していた。婚外子の遺産相続権について、同じく法律上の夫婦の子どもの2分の1とする民法規定に対して最高裁は「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」(報道)と違憲判決した。

 (2)親の都合、事情で生まれた子どもに責任、意思はないのは当然で、法律行為責任能力のない子どもに「責任(不当な差別化)」を求めていた法律(民法)が存在していたこと事態が法治国家としたはあってはならないことだった。

 ところが95年の最高裁では、当時の儒教思想を背景とした社会思想、倫理観を反映して「家族」の基本形態は届け出による「結婚」を前提とし、婚外による意図的な出産はこの家族制度を壊す行為としてその抑止効果としての婚外子の法律上の権利に差別化を設ける民法規定を合憲と判決していた。

 (3)現在の社会は長引くデフレ不況、男女共同参画、自由平等権利主義から必ずしも男女が届け出による結婚という法律的手法をとらずに事実関係重視の不届け同居、事実婚による多様な生活形態を取るケースも増えて、親の都合、事情だけでそれに何ら責任も意思もかかわらないその子どもにだけ法律上、人格上の不利益を押し付けるのは一方的な偏向主義として、現代社会の中では問題意識がことさら鮮明にされてきた。

 (4)その子どもに責任はない反比例としての法治国家の中の権利義務関係として大いに理解しなければならない「親」の自主的責任、都合主義は問題にされるべきことではあるが、すでに近未来社会は従来の家族形態(the family form)が変化し多様化して、たとえば国際的にも同性婚も認める社会倫理観が自由平等精神性として理解もされ、それがスタンダード(standard)にもなってきている。

 明治時代施行の現行民法規定では想定も対応もできない社会的関係の変化、多様化社会では違憲判決は当然でもあるし、たびたび指摘もされてきた民法改正、見直しを放置してきた国の責任でもある。

 (5)法律は社会が人権、権利で「成熟」するに従って、その倫理観、スタンダードを咀嚼(そしゃく)して高い見地から適合、改正するものであり、国はその社会的ひずみの権利弱者救済による法の下の平等に向けて法律、行政対応をはかるべきものだ。

 自民党の保守系議員には儒教思想にもとづく従来の家族制度(the family system)にこだわりも多く(報道)民法改正に障害ともなっており、また子どもの権利回復とは別の親の都合、事情による子どもに一方的に負担をかけない家族形態についても社会的責任として熟慮考察することも必要だ。

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