農地の売買で、いつも手間がかかるのが、農地法第5条の届出です。
農地を農地のまま売買するには、農地法で農地の売買に関して買主に対する制限が数多くあります。
農地を農地のまま売るには、買主が農家または農業生産法人にしかできません。
民法上の売買は成立しますが、農業委員会の許可がないと登記ができないのです。
売買契約の締結だけでは、登記をしようにも農業委員会の許可書がないものは、所有権登記の名義が変わらないのです。
農地に関しては、全て、農業委員会を通さないと売買も転用もできないのです。
この農地法の趣旨は、農地を簡単に宅地や雑種地にできてしまえば、どんどん開発が進み農地がだんだんなくなってしまい、お
米や野菜を外国から輸入しなくてはならない状態になることを防ぐため。だということですが・・・・・・
しかし、この農地法は、昭和27年に施行されたものです。
市街化区域内の農地については、もうすこし、規制緩和できないものですかね・・・・・。
農地を農地のまま売買するには、農地法で農地の売買に関して買主に対する制限が数多くあります。
農地を農地のまま売るには、買主が農家または農業生産法人にしかできません。
民法上の売買は成立しますが、農業委員会の許可がないと登記ができないのです。
売買契約の締結だけでは、登記をしようにも農業委員会の許可書がないものは、所有権登記の名義が変わらないのです。
農地に関しては、全て、農業委員会を通さないと売買も転用もできないのです。
この農地法の趣旨は、農地を簡単に宅地や雑種地にできてしまえば、どんどん開発が進み農地がだんだんなくなってしまい、お
米や野菜を外国から輸入しなくてはならない状態になることを防ぐため。だということですが・・・・・・
しかし、この農地法は、昭和27年に施行されたものです。
市街化区域内の農地については、もうすこし、規制緩和できないものですかね・・・・・。