不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

協賛金

2012-05-29 16:44:43 | 日記
 今日、知合いの方が会長さんとして、開催されるイベントへ協賛金を支払いました。

 小生の事務所や住所地の地域ではありませんが、毎年の行事で、会長さんとの人脈というか、つきあいで続いています。

 これから、各地域では、運動会やお祭といった行事が多くなってきます。

 地域のこういった活動は、ボランティアで開催されるので、どうしても協賛金が必要ですよね・・・・ 

 ところで、この協賛金の支払いには消費税がかかるのでしょうか

 消費税の申告上、課税仕入れとして仕入れ税額控除ができるのでしょうか。

 実はこれ、一般的には課税取引(消費税のかかる取引)なのです。

 つまり、本則課税で消費税を納めている場合、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。

 運動会等の主催者に対してその協賛者である会社や商店が協賛金を支払うと、そのスポーツ大会や運動家のプログラム等に社名

 や広告が記載されます。

 この場合、その支払いは広告宣伝の対価であり、消費税の課税対象、つまり課税仕入れとなります。

 逆に課税取引にならない場合とはどんな場合でしょうか。

 それは、スポーツ大会等の主催者に対して協賛金を支払っても、いっさいの広告宣伝が行われないもの、その他の見返りがない

 ものが該当します。

 この場合は、その支払いは寄付と同じで、全く対価性がありませんから、消費税の課税対象外(不課税)取引となります。

 税金の仕組みって、難しんだなあ・・・・・。