保健福祉の現場から

感じるままに

医療保険者による特定健診・保健指導

2006年03月23日 | Weblog
今国会で健康保険法等改正により、医療保険者に、40~75歳未満の被保険者・被扶養者に対する健診・保健指導が義務付けられる。健診はメタボリックシンドロームを念頭に置いたものであり、がん検診等は含まれない。関係者に話を聞いてわかったことは、大企業の組合健保や公務員共済組合であっても、これまで配偶者や退職者に対する健診や保健指導はほとんど実施されていないことである(健診案内だけというところもある)。ここにきて厚生労働省は、被用者保険の家族に対する事業は市町村国保に委託できること、及びがん検診・介護予防との一体的実施を強調している。結局、配偶者や退職者に対する健診・保健指導は、市町村国保が実施することになるのであろう。したがって、見かけ上は従来からの老人保健事業と変わらない(標準的な健診・保健指導メニューは変わるが)。変わるのは、その費用について、従来は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担してきたものが、委託した側の医療保険者負担となることである。実施状況に応じて、保険者に後期高齢者医療制度支援金のペナルティが課されることのインパクトも大きい。また、医療保険者は都道府県単位に再編され、都道府県は医療費適正化計画を策定する。医療費適正化計画には国が示す政策目標として生活習慣病減少と平均在院日数短縮が掲げられるが、状況に応じて都道府県毎の診療報酬特例措置が講じられる。準備は2年間である。2年後には果たしてどのような状況になっているであろうか。まさに大きな転換点に差し掛かっているのであるが、今一盛り上がらないのはどうしたことであろうか。
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