保健福祉の現場から

感じるままに

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムと協議の場

2018年07月18日 | Weblog
キャリアブレイン「精神障害者の地域移行、「協議の場」活用が鍵 21道県が設置、取り組みに温度差も」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180717193342)。<以下一部引用>
<都道府県が第7次医療計画や第5期障害福祉計画に「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を明記し、精神障害者の地域移行を本格化させている。地域移行の中心を担うのが、医療・保健・福祉関係者による「協議の場」だ。厚生労働省によると、21道県(1月1日時点)が設置した。ただ、設置の時期などを明確にしていない自治体もあり、連携体制の構築については地域間で格差が生じる恐れもある。■20年度末までに全圏域での設置が目標 2020年度末までに全ての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会などの「協議の場」を設置する―。第5期障害福祉計画の基本指針には、こうした目標が定められている。これを受け、障害福祉計画や医療計画に「協議の場」を設置する方針を盛り込んだ都道府県が少なくない。都道府県ごとの設置状況はどうなっているのか。厚労省によると、▽北海道▽岩手▽宮城▽秋田▽福島▽千葉▽新潟▽石川▽岐阜▽静岡▽三重▽兵庫▽和歌山▽鳥取▽島根▽山口▽香川▽長崎▽大分▽宮崎▽鹿児島―の21道県で「協議の場」を設置。埼玉や愛知、京都など17府県が20年度までに設置する予定だ。「協議の場」を設ける狙いは、▽精神科医療機関▽精神科以外の医療機関▽地域援助事業者▽市町村などの関係者―が情報の共有や連携を図る体制を構築することだ。しかし、開催方法などのイメージがわかず、「どのように運営したらよいのか」と戸惑う自治体もあるという。また、形式的な開催に陥らないように、地域の課題解決に向けた効果的な協議を実施できる場にすることが求められている。>

障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)の資料「「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000307970.pdf)p13~14「都道府県別退院率」、p17「都道府県毎の取組状況(協議の場、アウトリーチ支援、ピアサポートの養成・活用、住まいの確保支援)」、p22「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業参加自治体」が出ており、p29「協議の場の設置状況(第5期障害福祉計画の目標値の進捗状況)について、定期的(2回/年)に調査を実施し、公表。」とある。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)では、自治体に対する「地域包括ケアシステム構築に係るアンケート」結果が公表されていることや、「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標では圏域別の急性期(3ヵ月未満)・回復期(3ヵ月~12ヵ月)・慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上、65歳未満)、入院後3ヵ月時点・6ヵ月時点・12ヵ月時点の退院率・再入院率、新規入院患者の平均在院日数などが出ていることは知っておきたい。また、地域精神保健福祉資源分析データベース(https://remhrad.ncnp.go.jp/)のほか、障害福祉サービス等情報公表システム(http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/)も始まる。医療、介護に続き、障害分野も、資源の見える化、取り組みの見える化、成果の見える化が進んでいるといえるかもしれない。但し、見える化は、医療や介護では先行して取り組まれており、ようやく障害分野にも波及してきた感じである。とにかく、それぞれの地域で、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」が避けられない。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患も柱の一つであるが、なぜか地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での機能別必要病床数では精神病床は除外されている。また、医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外である。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「社会保障改革の推進に向けて(参考資料)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0412/shiryo_01-2.pdf)p4「基準病床と比べた既存病床数の割合(精神病床) ~全ての都道府県で過剰~」、日医総研「医療費の地域差について (都道府県別データ)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_644.html)(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP405.pdf)p23「都道府県人口10万人当たり精神病床数と1人当たり年齢調整後入院医療費に対する精神及び行動の障害の寄与度」、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「平成30年度診療報酬改定に関する1号側(支払側)の意見」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000188942.pdf)p7「精神病棟に入院する必要がない患者が在宅復帰できない状況の改善に向け、障害福祉サービスと連携して適切に対応することが求められる。」などが出ているにもかかわらず、財政制度等審議会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/index.html)の「新たな財政健全化計画等に関する建議」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia300523/index.html)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia300523/06.pdf)では「精神科病院の構造改革」がない。本当に不思議である。国保データベース(KDB)システム(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)での分析でも「病院の構造改革」の必要性が認識されているはずである。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 広域O157食中毒対策 | トップ | 医療法等改正と医療計画・地... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事