保健福祉の現場から

感じるままに

特定健診・保健指導と高齢者支援金の加算減算

2010年10月28日 | Weblog
高齢者医療確保法(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)第百二十条2項の規定に基づき、特定健診・保健指導の実施状況等によって、各保険者の後期高齢者支援金に対する加算減算(±10%の範囲内)が行われる。昨日の「新たな高齢者医療制度における医療費適正化計画の在り方について(特定健診・保健指導)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000utuj-att/2r9852000000uu0a.pdf)で、加算減算の考え方が示されているのでみておきたい。減算額と加算額の総額は±ゼロとのことであるが、①特定健診の実施率、②特定保健指導の実施率、③内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率の3項目のウエイトがはっきりしない。そういえば、その昔、1)制度開始時にできるだけメタボになって、その後の減少率を高める方法があるのではないか、2)服薬者を増やして見かけ上の特定保健指導の実施率を高める方法があるのではないか、という変な話もでていた。ともあれ、発表されているのは、初年度の平成20年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000neou-img/2r9852000000neqb.pdf)である。21年度実績が注目される。
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