「メタボ健診、現場は「めちゃくちゃだ」―公衆衛生学会フォーラムで指摘相次ぐ」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30512.html)。<以下一部引用>
<10月28日の日本公衆衛生学会のフォーラムでは、現場の医師や保健師らから「非効率的」「本当に保健指導が必要な人が対象から外れる」などの指摘が相次いだ。>
特定健診・保健指導は、制度開始前から、様々な課題が指摘されていたのは確かである。特に大きいのは、①腹囲・BMIが保健指導基準に達しなくても指導が必要な方が多いこと、②被用者保険被扶養者の場合、保険者からの特定健診と市町村からのがん検診・生活機能評価の案内が別々になること、である。これまでも市町村保健師の不満は度々聞いているが、もっと未来志向で考えられないものであろうか。特定保健指導は、老人保健事業時代の「個別健康教育」よりもはるかにマシであろう。平成16年度地域保健・老人保健事業報告によると個別健康教育実施人員は全国で指導開始25975人(高血圧3005、高脂血症11040、糖尿病7165、喫煙4765)、指導終了21831人(高血圧2677、高脂血症9613、糖尿病6120、喫煙3421)、平成14年度は指導開始26765人、指導終了22560人(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/02/kekka2.html#10)に留まっていたではないか。受診者の立場になれば、平日日中にどれだけ参加できるであろうか。巡回指導、休日・夜間指導があってもよい。特定保健指導機関があれば委託できる体制を設けて、特定保健指導の対象にならないが保健指導が必要な方に重点を置くこともできるであろう。また、国保以外がどうなっているかも含めて、保健所や県に働きかけて、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会でもっと協議すればよいではないか。平成20年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000neou-img/2r9852000000neqb.pdf)をみれば、保険者格差・地域格差が目立つ。特に注目されるのは、協会けんぽ被保険者の特定健診実施率について、労働安全衛生法の定期健診に特定健診項目が含まれているにもかかわらず低いことである。特定健診制度によって、中小事業所の実態が表面化したといえるかもしれない。とにかく、特定健診・保健指導制度の最大の意義は、治療中の者も対象で、全国共通の項目・基準・様式で電子データ管理されることであると感じている。これによって保健事業ばかりでなく、医療も比較評価しやすくなっているのである。「レセプト情報・特定健診等情報データベース」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000thao-att/2r9852000000thdp.pdf)の行方にも注目したいところである。なお、「新たな高齢者医療制度における医療費適正化計画の在り方について(特定健診・保健指導)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000utuj-att/2r9852000000uu0a.pdf)で、加算減算の考え方が示されているのでみておきたい。ペナルティはインセンティブでもある。
「特定健診など促す方式を求め要望書」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30364.html)。
「「レセプト情報との突合に支援を」安村教授・福島県立医大」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30477.html)。
<10月28日の日本公衆衛生学会のフォーラムでは、現場の医師や保健師らから「非効率的」「本当に保健指導が必要な人が対象から外れる」などの指摘が相次いだ。>
特定健診・保健指導は、制度開始前から、様々な課題が指摘されていたのは確かである。特に大きいのは、①腹囲・BMIが保健指導基準に達しなくても指導が必要な方が多いこと、②被用者保険被扶養者の場合、保険者からの特定健診と市町村からのがん検診・生活機能評価の案内が別々になること、である。これまでも市町村保健師の不満は度々聞いているが、もっと未来志向で考えられないものであろうか。特定保健指導は、老人保健事業時代の「個別健康教育」よりもはるかにマシであろう。平成16年度地域保健・老人保健事業報告によると個別健康教育実施人員は全国で指導開始25975人(高血圧3005、高脂血症11040、糖尿病7165、喫煙4765)、指導終了21831人(高血圧2677、高脂血症9613、糖尿病6120、喫煙3421)、平成14年度は指導開始26765人、指導終了22560人(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/02/kekka2.html#10)に留まっていたではないか。受診者の立場になれば、平日日中にどれだけ参加できるであろうか。巡回指導、休日・夜間指導があってもよい。特定保健指導機関があれば委託できる体制を設けて、特定保健指導の対象にならないが保健指導が必要な方に重点を置くこともできるであろう。また、国保以外がどうなっているかも含めて、保健所や県に働きかけて、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会でもっと協議すればよいではないか。平成20年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000neou-img/2r9852000000neqb.pdf)をみれば、保険者格差・地域格差が目立つ。特に注目されるのは、協会けんぽ被保険者の特定健診実施率について、労働安全衛生法の定期健診に特定健診項目が含まれているにもかかわらず低いことである。特定健診制度によって、中小事業所の実態が表面化したといえるかもしれない。とにかく、特定健診・保健指導制度の最大の意義は、治療中の者も対象で、全国共通の項目・基準・様式で電子データ管理されることであると感じている。これによって保健事業ばかりでなく、医療も比較評価しやすくなっているのである。「レセプト情報・特定健診等情報データベース」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000thao-att/2r9852000000thdp.pdf)の行方にも注目したいところである。なお、「新たな高齢者医療制度における医療費適正化計画の在り方について(特定健診・保健指導)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000utuj-att/2r9852000000uu0a.pdf)で、加算減算の考え方が示されているのでみておきたい。ペナルティはインセンティブでもある。
「特定健診など促す方式を求め要望書」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30364.html)。
「「レセプト情報との突合に支援を」安村教授・福島県立医大」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30477.html)。