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保健福祉の現場から

感じるままに

マイナ保険証と資格確認書

2025年06月04日 | Weblog
R7.5.17保団連「「世田谷区・渋谷区 資格確認書全員交付」に厚労大臣が異論」(https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-05-17/)。
R7.6.4日テレ「国民健康保険加入者全員に「資格確認書」の交付を 広島県保険医協会が県に要望」(https://news.ntv.co.jp/n/htv/category/society/htec1fc69cb1e5403b8fe2b3d9b2832925)。

「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)について、R7.5.25NHK「渋谷区と世田谷区 国保加入者全員に「資格確認書」独自発行へ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250525/k10014815981000.html)に関して、R7.6.4現代「世田谷区が国に反旗を翻した…!3兆円の血税投入もトラブルだらけ「マイナ保険証」の残念な顛末」(https://gendai.media/articles/-/152783)の「「システムに膨大な金をかければ、マイナ保険証を持つ人と持たない人の選別はできるかもしれないが、そんな金をかける余裕はないし、人海戦術で対応するほど人もいない。従来のシステムで保険証と同じように全員に資格確認書を送付する選択にならざるを得ないのです。マイナ保険証の有無で資格確認書を送る方式にすれば、自分にはきちんと届くだろうか山のような問い合わせが窓口に来るでしょう。国民健康保険の加入者は約17万人ですから、その対応だけで役所の機能がパンクし、機能不全に陥る危険性がある。それを避けるにも一律交付が区民にとっても行政にとっても最善の方法なのです」(保坂区長)」はこの区に限らないであろう。R7.5.23女性自身「「マイナ保険証」期限切れトラブルが頻発!風邪で10割負担のケースも」(https://jisin.jp/domestic/2471786/?rf=2)、R7.5.13日刊ゲンダイ「マイナ大混乱に自治体・医療機関から悲鳴続出! 殺到するカード更新、「資格情報のお知らせ」で誤解受診も」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/371658)のような現場のトラブルがあり、R7.5.15HTB「マイナ保険証使えないトラブル 市立札幌病院で発生…復旧のめど立たず」(https://www.htb.co.jp/news/archives_31476.html)のようなことが、今後も発生しないとも限らない。また、マイナンバーカードを保有していても、R7.2.5「令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議資料」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50288.html)のR7.2.5保険局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf)p41「資格確認書の交付対象について」のどれに該当するか、理解していない方々が少なくないかもしれない。R7.5.16福岡大臣記者会見概要(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00814.html)で「大臣:世田谷区及び渋谷区が、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、一律に資格確認書を交付する方針について報道があったことは承知しています。 資格確認書は、国民健康保険法上、マイナンバーカードでオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に交付することとされています。この両自治体の詳細な取扱いについて、まずは事実関係を把握した上で、必要な対応について検討してまいりたいと考えています。」とあり、世田谷区、渋谷区に対する厚労省の対応が注目される。そういえば、R7.6.4東京「資格確認書「再発行1万円」を見直しへ 「マイナ保険証にすればいい話」との方針を一転させた、国の通知」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/409213)が報じられている。R7.4.13東京「「マイナ保険証」、コピーは無効 修学旅行に別書類準備を」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/398264)が出ているように、R7.2.12「「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2025/250212_4.pdf)で「被保険者資格情報や資格確認書の写し」でも良いことが案内されている。R7.2.5保険局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf)p41「資格確認書の交付対象について」では「マイナカード保有していない」「電子証明書有効期限切れ」「健康保険証利用登録なし」では「資格確認書;申請によらず交付されます 発行済みの健康保険証の有効期限内に無償で交付いたします。」であり、今後、「解除申請」「期限切れ」が急増しないとも限らない。
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