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保健福祉の現場から

感じるままに

かかりつけ医機能報告制度

2025年08月19日 | Weblog
「かかりつけ医機能報告制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html)に関して、R7.8.19Web医事新報「【識者の眼】「かかりつけ医機能報告制度」小野 剛」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=26877)の「耳鼻咽喉科や眼科など、その診療科目に特化した医療機関はどのように報告すべきなのか、地域で報告を行う医療機関と行わない医療機関が混在することで地域住民は混乱しないのか、などについて懸念している」が目にとまった。R7.6.27「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001508105.pdf)p9「かかりつけ医機能報告制度のスケジュール」では「11月頃~ 医療機関への定期報告依頼」であり、それまでに「かかりつけ医機能報告制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html)で詳細なQ&A集が示されても良いように感じる。また、R7.2.5「令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議資料」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50288.html)の医政局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf)p14「医療機関機能について(案)」が示されているが、「医療機関機能報告」について、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)、「かかりつけ医機能報告制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html)との関連が明確に示される必要がある。
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