R3.11.12「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031112_2.pdf)p10「保険診療として実施されているPCR検査等について、その価格が自費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必要な見直しを行う。」に目が止まった。厚労省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)に掲載される「PCR検査の実施件数」では今や「民間検査会社」が大半を占めているが、厚労省「自費検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html)について、「高い」と感じる方が少なくないかもしれない。保険点数が下がれば、自費検査価格も下がるかもしれない。「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)検出キット」(https://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100009449)の価格をみても、MRI撮影(https://recenavi.net/2020/E/E202.html)並みの高い検査点数(http://www.kitakyushu-med.or.jp/pcr/PCR_11.pdf)はどうなのであろうか。なお、R3.11.12「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031112_2.pdf)p10「感染拡大の傾向が見られる場合に、都道府県の判断により、ワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者に対し、検査を無料とできるよう支援を行う。」は、一年以上前のR2.9.15「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/000672623.pdf)p2「クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、現に感染が発生した店舗、施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能であるので、積極的な検査を実施するようお願いしたい。」と要請されており、何も目新しいものではない。昨年、R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の報道があったが、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」と明らかに受診抑制方針であった。R3.10.6FNN「「妊婦だからって優先はできません」濃厚接触者でもPCR検査受けられず…たらい回しの末に“流産” 女性の無念」(https://www.fnn.jp/articles/-/248267)のようなことが生じるのは、「行政検査・保険診療の基本的構造」(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)が変わっていないことも影響しているかもしれない。R3.9.27「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000836277.pdf)p3「必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の対応を行うこと。」とあるが、かかりつけの産科医療機関は診療・検査医療機関リストに入っているであろうか。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」の当初の方針は、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.10.6資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000840262.pdf)p2「少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うこと。」と大きく変わっている。しかし、R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://allnews02.x-day.tokyo/?p=115016)の「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されず、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)p2「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」は「発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など」とされ、疑う症状にすら「味覚や嗅覚の異常」が明記されていない。
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