保健福祉の現場から

感じるままに

医療安全支援センター

2007年03月21日 | Weblog
本年4月施行される「改正医療法」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)により、無床診療所や助産所の医療安全確保措置が義務化される。その医療法施行規則案(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)が示されている。無床診療所においても医療安全管理の指針整備、職員研修、事故報告が必要となり、院内感染対策、医薬品管理、医療機器管理が求められている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou2.pdf)。院内感染対策については、中小病院/診療所を対象にした医療関連感染制御策指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou3.pdf)、無床診療所施設内指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou4~5.pdf)、「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のためのガイドライン」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_4.pdf)はかなり参考になるであろう。教科書を揃えるよりも良いかもしれない。4月の感染症法改正にも対応している。さて問題は、行政側かもしれない。「改正医療法」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に「医療安全の確保」が規定されているが、都道府県・保健所設置市・特別区は、「医療安全支援センター」を設け、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を法定業務として実施することになる。全国厚生労働関係部局長会議(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/96194e7503d45b5649257265001fd83d/$FILE/20070115_1juten3~4.pdf)において、都道府県には「医療安全支援センター」の二次医療圏における体制整備を推進するよう、要請されている。先日示された医療安全支援センター実施要領案では、都道府県センター・保健所設置市区センターと都道府県では二次医療圏ごとに二層的に設置することが望ましいとされ、二次医療圏センター業務として、①患者・住民からの苦情や相談への対応、②医療安全推進協議会、③関係機関・団体との連絡調整、④情報収集・提供、⑤研修会受講、⑥相談事例収集・分析・情報提供、⑦医療提供施設や患者・住民に対する医療安全施策の普及啓発が示されている。では、二次医療圏センターはどこか、といえば保健所以外に考えられないであろう。無床診療所にも医療安全確保措置が義務化されるため、量的にも質的にも保健所の役割が重くなるのは間違いない、と感じるこの頃である。
コメント
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