先般、厚生労働省から医療関係者に対して、「インフルエンザ治療開始後の注意事項についてのお願い」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0228-3.html)が出されている。「インフルエンザと診断され治療が開始された後は、タミフルの処方の有無を問わず、異常行動発現のおそれがあることから、患者・家族に対して、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること」の説明が要請されている。タミフルの使用と精神・神経症状に起因するとみられる死亡との関係については否定的とみられているが、先月、中学生での転落死が2例みられており、保護者に対する説明は必要であろう。しかし、医療関係者には、もう一つ重要なことを要求すべきではないかと感じる。それは、薬事法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html)第77条の四のニ2に基づく「副作用報告」の徹底である。薬事法では、「薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。」とされているが、果たして、この条文はどれだけ現場に徹底されているであろうか。どのように大臣に報告するのかわからない、あるいは条文の存在さえご存じない医療関係者が少なくないかもしれない。まずは、現場からの情報収集体制を強化してもよいのではないか、と感じるところである。
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