保健福祉の現場から

感じるままに

温泉

2007年01月26日 | Weblog
温泉行政に関して、これまでいろいろあった。以前、全国的にレジオネラの浴場感染が問題になった(http://idsc.nih.go.jp/iasr/21/247/dj2471.html)(http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp/jouhou/leginews.html)(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/eisei/regionera_hokoku/index.html)ことがきっかけになり、レジオネラ症防止対策(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/index.html)が重点指導事項になった。その後、温泉偽装問題が社会的反響を巻き起こしたことをきっかけにして、温泉法施行規則が改正され、平成17年5月24日から、温泉利用施設において、温泉に加水、加温、循環装置の使用、入浴剤添加、消毒処理などを行っている場合は、その旨とその理由の掲示が必要となった(http://www.env.go.jp/nature/onsen/kaisei_panph_b.pdf)。昨年10月には、「温泉行政の諸課題に関する懇談会」報告書(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7631)が出され、中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会(http://www.env.go.jp/council/12nature/yoshi12-03.html)では、温泉資源の保護対策及び温泉の成分に係る情報提供の在り方が検討されている(http://www.env.go.jp/council/12nature/y123-06/mat03.pdf)。ここでは10年ごとの温泉成分分析の方向が示されている。こうみると、一連の報道が温泉行政に大きな影響を与えているように感じるところである。それだけ、温泉は日本人になじみが深いということなのであろう。しかし、最近、ネット上で、温泉に関する話題が再び活発になっている;「新たな温泉問題ぼっ発!」(http://allabout.co.jp/travel/yado/closeup/CU20061123A/index.htm)、「温泉に排水規制 ~水質汚濁防止法 ~」 (http://antoi.at.webry.info/200611/article_20.html)(http://blog.livedoor.jp/e_tabi/archives/50546898.html)(http://ameblo.jp/rakuun22/entry-10021460870.html) (http://blog.livedoor.jp/onsensomurie/archives/50980709.html)(http://sparise.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_d88c.html)(http://blog.livedoor.jp/storemaster/archives/50795132.html)(http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/archives/4925373.html)(http://nanamemaeue.blog16.fc2.com/blog-entry-112.html)。水質汚濁防止法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html)の改正によって、温泉の成分にも含まれるホウ素やフッ素の新基準が本年7月に移行することになっているが、源泉の排水規制強化によって、温泉施設に大きな影響があるというものである。一部マスコミでも取り上げられたようであるが、担当部署に確認したところ、規制強化の予定は事実であった。管内の施設にも影響がないとはいえないようであるが、果たして全国の保健所管内ではどのような状況であろうか。正直、ネットで記事をみるまで認識していなかった。この件については、あまり報道されていないように感じるところである。
コメント
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