憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

2017年も世界に向け憲法第9条発信続ける

2016-12-31 11:06:20 | Weblog
憲法第98条

 この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。

>法治国家日本
 だが、
 政府・政権与党・政権に擦り寄る一部政党
 最高法規尊重遵守精神ゼロである。

 法の番人最高裁さえも
 高度な政治課題は司法になじまない
 逃げの一手を決め込んでいる。

 法軽視の流れは日本国に充満しており
 国民の爆発寸前の状況にある
 
 >世界の強国米国
  トランプ大統領1月末には就任
  この御仁も”いいたい放題”
  法律軽視がちらちら
  棄権爆発物のスイッチを持たせて大丈夫か!
  2017年 危機管理に黄信号!!

  「国内政治状況も危険がいっぱいだ」
○○○
戦争しない国
75年戦争していない
日本が世界に誇れる唯一の宝だ
国民の知恵と力でこの宝を守り世界に発信続けよう

2016年 最終の憲法9条守るブログからの最終発信である

12月31日 午前11時15分

gooブログ ID mika6855 miha3130