憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

勤労に感謝できる社会を・・・

2016-11-23 10:42:51 | Weblog
”11/23 勤労感謝の日 ”

>勤労に感謝し(働く喜びに・・)

 1000万労働者が喜びを分かち合う

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●その昔
*新嘗祭(にいなめさい)
 皇室行事・⒒/23 天皇が、新穀を(米)神に供え、自身でも食べた。

 ・大多数が農民だった 農民も新穀を神に供え食した

 今日の勤労感謝の日である

<神嘗祭(かんなめさい)10/17 新米を皇大神宮に供える皇室行事>

●11/23朝刊に勤労感謝の文字も見られない

 勤労感謝の祭日

 その昔の行事の方が親近感が持てる

 伝統行事の素晴らしさである

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憲法27条

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、

 法律でこれを定める。

 児童は、これを酷使してはならない。

<日本国憲法は労働者の生活を保障している>

>ところが現実は

 過酷な労働環境に苦しむ労働者が多い

(親族友人含めて・・

 ”勤労感謝にほど遠い暮らしである ”

 
>勤労に感謝できる

 そんな世の中つくれないのだろうか

 ”健康を害してまで働く ”
 
 この現実に生きる限り 勤労感謝の日 なじめないのである


●憲法には

労働条件 法律をもって決める(とある)

法律に欠陥がある 故に労働者は苦しむ(と言うこと・・)


憲法を生活に生かす

労働に感謝できるような社会にする

政治の責任である

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●勤労感謝などできない

 だって、

 現実は、過酷な労働環境に苦しむ=残業残業の日々

 解決策 法整備に尽きる

 政治や選択 選挙での選択

 国民に決定権がある

 <トランプ新大統領 就任最初の政策 TPP脱退宣言 学ぶべきである>

●勤労に感謝できる社会に・11/23祝日を考える

 am10:50