憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

ソマリア沖の自衛艦出動は思い止まるべきです総理の拙速を懸念する

2008-12-26 13:24:18 | Weblog
◎海上警備行動とは
*自衛隊部隊が
 海上保安庁に代わって 
 人命・財産保護の
 治安維持の為に取る行動
*自衛隊法に定めがある
*首相の許可を得て防衛相が命令する

◎ただし制約がある
*武器使用は
 正当防衛・緊急非難に限定されている
*防衛対象は
 日本籍の船舶や日本人が被害を受ける
 恐れがあるときに限定される

●麻生総理が
 ソマリア沖の海賊対策に海上自衛艦の派遣を決めた
 政府内部に異論もあったが総理が押し切った。

※国際貢献と言うが
 海賊が出たとを想定する
●自衛隊法の制約で
「防衛対象は日本籍の船舶や日本人の生命に危害が及ぶ」とき
 船舶が取り得る行動である
*外国船が急襲された時には
 「他国のことは助ける行動が取れません」
 そう言うのでしょうか!

●麻生総理の思いつきは
 いつもご粗末であるが
 ことは外国との関係である
 国内問題とは違う
 総理の独走を止めるブレ-ンはいないのか
 困った国である。

〇安易にことを急ぐと(自衛隊ソマリア沖への決定)
 結果が世界から非難を受けることになる
 日本は『武力に頼らない国際貢献』を模索するべきである。