明治乳業争議団(blog)

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第57次座り込み継続、株式会社明治・松田克也社長へ中労委命令「付言」の立場で争議解決を求める

2020年11月27日 13時20分26秒 | お知らせ

第57次座り込み行動継続実施 11月17日 12時~13時 株式会社 明治 代表取締役 松田克也社長に対し、以下「申入書」をもって行動を行いました。

 また、この第57次座り込みは、トランペット片手に全国から依頼があれば、即演奏に駆けつける労働者トランペッターとして文化活動を展開しています松平晃さんに許される時間タップリ吹奏していただき、昼休み時のひとときを楽しんでいただきました。

主催者・松本議長の挨拶はじめ、それぞれの方々の動画で話しをお聞きください。

                                 2020年11月17日

  株式会社 明治 代表取締役 社長 松田 克也 殿

                            明治乳業争議支援共闘会議

                               議 長  松本  悟

                            明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団

                               団 長  小関  守

申 入 書

━━ 法の解釈適用の誤りで事件としては免罪されても、不当労働行為の歴史的事実は確定です

松田社長、中労委命令が「成立の真正が認められる」とした秘密資料は承知していますか ━━

 全国事件の中労委命令取消訴訟は、最高裁において棄却及び不受理決定となりました。格差や不当労働行為の事実を認定しながら救済に至らない誤りについて、労組法27条2項「申立期間の制限」など法の解釈適用の見直しを求めての訴訟でしたが、司法の現状を受け止めざるを得ない結果です。しかし、私たちが重視しているのは、これによって高裁でも維持された中労委命令の事実認定と、事件の全体像を遡及審査した上で特記した「付言」の内容が確定したことです。

 松田社長、中労委命令は申立人らが在籍した全国9事業所について、それぞれの組合活動や発生した懲戒処分事件への支援活動など等を認定(27頁~36頁)した上で、特に、申立人らが立証した秘密資料類に関係する工場「①戸田橋工場、②市川工場、③大阪工場、④福岡工場」について、職制らによる秘密会議などでの生々しい議論を引用して認定。例えば、市川工場の「職制連絡会議(笠原ファイル)」では、昭和45年11月14日の会議録を引用し、「(勤務評定)・勤務評定に差をつけろ、・勤務評定に差がつくよう指導する、・仕事内容で差別しろ」等を認定(37頁)します。福岡工場の秘密資料「村田ノート」では、昭和57年3月11日の会議録から、人事部長が「全国の活動家集団の状況」等を説明した上で、「労務管理の基本は変えない」と述べたこと等を認定しました。そして重要なことは、これら再審査申立人らが立証した会社秘密資料類に関して、初審の都労委命令は「入手経路が定かでないノートやメモ」として黙殺し、これらの全てを認定しなかったのですが、中労委命令は「(5)事実認定に関する補足説明」(39頁)の項で、「それぞれ成立の真正が認められるというべきである」と、明確に認定・判断していることです。

「付言」は否定できない差別や人権否定の歴史的事実に基づき解決への道筋を示したメッセージ

 中労委命令は、労組法7条1項、3項、そして27条2項などの解釈において、これまで多くの同種事件を救済してきた判断の枠組みを適用することなく、主文「棄却」としました。しかし申立人らが、昭和40年代から退職に至るまでの歴史的事実を、多くの証拠を示して立証したことを認定した上で事件の全体像を判断し、再審査を担った中労委の責任において、膠着状態に陥り長期化し、人道上も放置が許されない状況にあるとの判断に基づき、全面解決への強いメッセージとして、労使双方に提起したのが「付言」の内容だと私たちは受け止めています。

 松田社長、私たちは貴社及び明治HDが全面解決への姿勢を示さない限り、都労委残留39件の審査を重視し取組を強めます。しかし、同時に、これまでもお伝えの通り、「付言」の核心的内容である「互譲の合意」をめざすことを大切にし、貴社との話合いに向け「何ら条件を付すことなく」真摯に向き合い、話合いを通して一致できる合意点を目指し誠実に努力する決意です。

                                         以上

 

(動画)https://youtu.be/OXY24tHorlM 

(動画)https://youtu.be/IHHPTVPataI 

(動画)https://youtu.be/AW-ap91i9uk 

(動画)https://youtu.be/YCO8CDpXi8s 

(動画)https://youtu.be/smfkNvvnmHk 

シュプレヒコール

一、(株)明治は、格差と人権侵害を認めた中労委命令に従い

  話し合いに応じろ!

一、(株)明治は、人道上も許されない長期差別争議を

  今こそ全面解決を決断しろ!

 明乳争議とすべての争議の早期全面解決に向け、

  団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう

 

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なんだそうだったのか明乳争議 日本一長期の労働事件を知る学習会

2020年11月09日 15時26分06秒 | お知らせ

 明治乳業争議は1985年4月18日東京都労働委員会に申立て(市川工場事件・32名)て、36年目の日本一長期の争議になっています。その後、全国事件9事業所32名も都労委に申し立ててから25年、この10月15日に最高裁上告「棄却・上告不受理」が確定し、長期の歳月を費やして来ました。

 争議解決を支えて来ました千葉県共闘会議は、市川事件、全国事件双方とも行政、司法の場で結果が出た中で、争議団は改めて、都労委に残存している市川事件23件と全国事なんだそうだったのか明乳事件件16件の審査を求めて事情聴取を2度にわたり受け、残りの事件すべての解決をめざすことから、この度改めて、この事件の本質を知るべき学習会(なんだそうだったのか明乳事件)をQ&A方式で短時間でわかりやすく脚本化して動画にまとめましたので、是非、視聴して下さい。

 

なんだそうだったのか明乳事件 

質問者はJAL客乗争議団事務局長 飯田 幸子さん

そのパート1 明乳争議弁護団 金井 克仁弁護士

 

パート2 明治乳業争議支援共闘会議議長 松本 悟さん

 

パート3 明治乳業賃金差別撤廃争議団団長 小関 守さん

 

こちらはパート1,2,3通しての動画です。

 

 

 

 

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株式会社明治社前(京橋エドグラン) 第56次座り込みを継続し、中労委命令・「付言」の立場に立って解決せよと呼びかけました

2020年11月09日 14時35分27秒 | お知らせ

 秋晴れの空、風が少々強くありましたが株資金会社明治・松田克也社長と親会社の明治HD株式会社・川村和夫社長(株式会社明治出身)へ申入れを行いました。しかし、双方ともまともな対応を今回も示しませんでした。

以下、動画から訴えをお聞き下さい。

主催者挨拶の明治乳業争議支援共闘会議議長 松本悟さん

申入れの報告をします、音楽ユニオンの安並さん(バイオリン奏者)

JAL争議団の闘いも解雇撤回・あの空へ帰ろうを合い言葉に闘い10年を迎える杉山副団長

56次座り込みの参加者へのお礼と決意を述べる争議団米元事務局次長

【松田克也社長への申入れ書】

2020年10月20日

  株式会社 明治

代表取締役 社長 松田 克也 殿

 

                       明治乳業争議支援共闘会議

                          議 長  松本  悟

                       明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団

                          団 長  小関  守

申 入 書

━━ 松田社長、事実認定された明治乳業時代からの「負の歴史」に蓋をするのは許されません 申立人らへの「生産阻害者・赤虫」等、差別・イジメの事実は今でも記憶に鮮明なのです ━━

  ご承知の通り、私たちは格差や不当労働行為意思の事実を認定しながら、労組法7条1項・3項及び27条2項(申立期間の制限)など法の解釈適用の誤りによって、主文「棄却」とした中労委命令の取消訴訟を闘ってきました。しかし重要なのは、中労委命令が昭和40年代まで遡及して行った事実認定と、その認定を前提に事件の全体像を判断した上で特記した「付言」の内容が、不当判決となった東京地裁や高裁の審理でも言及されることなく確定していることです。

 「付言」は会社の不当労働行為意思について、申立人ら集団への誹謗中傷の事実を認定した上で、「会社は、信条や組合活動等を問うことなく、従業員を公平・公正に取り扱うべき義務を負っていたにもかかわらず、」と厳しく指摘し、「非難を免れ得ないところである」と指弾しました。

 私たちが、「このままでは人生終えられない」の決意で団結し必死に頑張っているのは、労働委員会や司法が法の解釈適用の誤りで会社を免罪しても、組合活動を理由に1960年代から家族も含めて受け続けた、陰湿に繰り返されるイジメや人格否定などの攻撃は、今でも記憶に鮮明なのです。また、昇格差別は退職後の年金支給の格差に直結している現在の深刻な問題です。

 「争議は終わった」等の身勝手な解釈で、人道上も許されない長期争議の解決責任は免れません

 明乳争議は、先行した市川工場事件から35年、全国事件から26年が経過する長期争議ですが、さらに、未審査の事件が都労委に39件(市川工場事件23件、全国事件16件)も残留し、これから審査開始を迎えようとする状況にある等、極めて異常な事態となっています。争議長期化の背景には、明治乳業時代から続く貴社の異常な対応の繰り返しがあると言わざるを得ません。

 貴社は、株主総会において「第三者機関の判断に従う」との姿勢を繰り返し述べながら、第三者機関である労働委員会や司法が事件の全体像を判断し、その上で提起する「和解解決」への指揮の全てを拒否し、頑なに争議継続にしがみつくなど争議長期化の最大の原因となっています。

 第三者機関の判断とは「命令か判決」との考えは、労働事件の解決には馴染まない詭弁です。

 松田社長、私たちは貴社及び明治HDが全面解決に応じる姿勢を示さない限り、残念ながら第三者機関での闘いを継続せざるを得ないと決意しています。しかし、中労委命令「付言」が提起した、「このように長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められる・・・、そのためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面解決を目指すべきことは自明の理である」との道筋は、いまの局面で貴社及び明治HDに熟慮願いたい内容です。

 今後、第三者機関で解決への指揮があった場合には誠実に対応されることを強く要請します。

                                    以上

 

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