明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

明治乳業都労委全国事件 中労委で「都労委の不当命令」を覆す闘いを!

2014年01月31日 14時21分46秒 | お知らせ
2014年1月30日、明治乳業争議支援千葉県共闘会議「第4回総会・旗びらき」を開催。 

初めて支援に参加する方もいることから、歴史的な経過を以下のように主旨を報告しました。

闘いの始まり

1985年、明治乳業の異常な企業体質の根幹に迫る闘いとして決起
 
 経験交流と共同闘争の中で「全国連絡会」を組織し、明治乳業の不当労働行為・差別政策の根幹に迫る全国的な闘いの準備を始め、1985年4月に市川工場の32名が都労委に申立て。続いて、1994年に、「全国事件」(9事業所32名・根室、埼玉、千葉、静岡、愛知、石川、京都、大阪、福岡)が申立てを行い、全国的な大型争議として闘っています。

都労委の異常判断が「事件の顔」となった市川工場事件の審理経過

 1 1985(S60年)申立、1996年(H8)に棄却・却下の不当命令となった市川事件。命令は、①申立人らが「企業内苦情処理委員会」を活用なかったこと。②新職分制度移行時の「移行格付け試験」を不受験であったこと等を理由に、格差や不当労働行為の判断を回避。11年余(66回審問、証人20名)もの審理を行いながら、事件判断に欠かせない事実認定を放棄し、門前払いの不当命令を交付。

 2 2002年(H14)の中労委命令は、労使双方から証人6名(8回審問)の審理を行ったが、都労委の判断構造を前提とした棄却・却下の不当命令を交付。

 
 3 東京地裁では、「試験制度によるコース別人事管理を前提としても、集団間には不当労働行為を原因とする深刻な格差が存在する」ことを、豊富な証拠に基づき3証人で改めて立証しました。しかし、2004年(H16)の判決は、格差の存在を一部認めながらも、「・・原告ら主張の格差は順次縮小・解消している」等と事実を誤認し、中労委判断を是認する却下・棄却の判決を交付。

 
 4 東京高裁では、地裁の「格差が順次縮小・解消」との事実誤認を重視し、賃金・職分実態の資料開示を会社に迫る救釈明を申請。高裁は、「当審における新たな争点」と位置づけ、資料提出を会社に命じる決定を行う。会社提出の資料分析を土台に、3証人で集団間格差の立証とその原因を証言。さらに、戸塚元労働者委員の同種事件との比較証言などで、明治乳業の異常な不当労働行為意思の立証に成功。
  2007年(H19)の高裁判決は、結論は控訴棄却ですが、事実認定で①申立人らの集団性、②集団間の「有意な格差」、③格差の原因について「控訴人らの主張を妥当するとみる余地はある」とする等、この種事件の判断要件を満たす内容です。
  しかし、判決は、不当労働行為救済制度の趣旨よりも、「除斥期間」の趣旨を機械的に適用し、「そこまで遡って審理・判断しなかったとしても、中労委の裁量権の行使に違法はない」等と、格差を認めながら救済への審理・判断を放棄します。

 
 5 最高裁では、2009年(H21)2月の不受理決定までの1年8カ月、「上告受理・弁論開始」を求め全力で闘うが、不当判決がだされ敗訴が確定します。


最高裁「不受理決定」を踏まえた二本柱の闘いに全力

1  「有意な格差」を明確にした高裁判決の事実認定を武器に会社に迫る闘い。
 
 最高裁の不受理決定と同時に、東京高裁判決の事実認定も司法判断として確定します。有意な格差の存在、すなわち、「支払われなかった差別賃金」の存在は明らかであり、「古い時代の格差」との司法判断は、当事者間には通用しません。「未払い賃金の清算」を含め全面解決の決断を、(株)明治と「明治HD」に迫る闘いは極めて正当な要求です。

2 都労委「全国事件」は、明治乳業の不当労働行為を許さない最後の闘い。
 
 明治乳業は、高裁判決の「控訴棄却」の結論だけを御旗に一切の解決姿勢を示しま
せん。争議団は、不当労働行為・差別の「やり得」は絶対に許さない決意で、都労委
の全国事件を全力で闘ってきましたが、2013年7月9日、①「集団間格差」の判
断を避ける。②インフォーマル組織を「自主的組織」とし会社介入・関与を否定。
③不当労働行為を示す秘密資料を「入手経路が明らかでない」と証拠を切り捨てる。
これ等は、これまでの不当労働行為の判断要件を覆す「超不当命令」を交付しました。
 現在、中労委へ再審査申立てをし、第一回審査調査が2013年11月13日始ま
りました。新たに、会社包囲を決定的に強め、一日も早く中労委を舞台に解決局面を
作り出すことをめざしています。

明治乳業争議支援共闘会議から菊池事務局長(東京地評常任幹事)か報告
 
 全国都労委事件の闘いのなかで、和田公益委員(11年11月退任)の下で結審し命令になった経緯。結審から1年7ヶ月を要した期間の問題。不当命令に至った問題に関する要請に、警備員を配置しお客様の労働者を排除する歴史上前代未聞の暴挙を犯した問題など等、労働委員会としての使命は何かを運動面からの視点で話されました。
 中労委で都労委命令の問題点を明らかにし、明治乳業の差別、不当労働行為の責任を中労委で勝ち取っていく決意も述べられました。

二部の「旗びらき」でおおいに交流を深める

 労働組合にかけられている攻撃に対する闘いや社会制度上の要求で運動を進めている団体、共に闘う仲間のJALから解雇された客乗原告団・乗員原告団の皆さんも参加され、高裁での闘いの現状に確信を持ち、全国から千葉からの支援を背に頑張ってこられていると感謝の言葉がありました。
 合わせて、明乳争議団のみなさんを苦しめている明治乳業の製品は、解決するまで一切買わないことを原告団は話し合っていますと固い決意もありました。

 それぞれの闘いを共同の力で勝利をつかみ取ることを共に確認し合いました。
  団結してガンバロー、ガンバロー、ガンバロー
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明治HDの筆頭株主「みずほ銀行」佐藤康博頭取 世論に押されて辞任

2014年01月24日 09時34分35秒 | お知らせ
明治乳業争議支援共闘会議・明治乳業争議団は1月14日「自浄努力」を発揮し明治の争議解決に責任を求めました

 2014年1月24日報道によると、みずほ銀行は、暴力団組員らへの融資を放置していた問題で、金融庁から2度にわたって業務改善命令を受けていた。これまで佐藤康博頭取は引責辞任を否定し続投を決め込んできたが、世論に押されて23日ようやく退くことになった。
 でも、代表権のない取締役で、現在兼務している「みずほFG」社長は留任するという。責任を果たすことから見るならば、すべてからきっぱり退くことを求めたいです。

 明治乳業争議団と支援共闘会議は、1月14日定例の宣伝行動後、年頭に当たり筆頭株主として「自浄努力」を発揮され争議解決への努力に向けてご挨拶をしました。

4月1日付で頭取に昇格します「林 信秀」氏に、明治に対する筆頭株主・メーンバンクとしての責任を発揮されることを強く求めたい。

 明治が抱える「不祥事が絶えない」、「労働争議」が半世紀にわたっている、「35年間に死亡災害が7人」も発生しているなどの3つの異常を抱えている問題。
 同時に、不祥事や不正に対するマスコミや市民団体・消費者からの問いかけに対しても、真摯に答えることをしない浅野茂太郎社長の経営姿勢を根本的に改善・指導をしてください。
 
以下、要請文を紹介します。

2014年1月14日

株式会社 みずほ銀行  
 取締役頭取  佐藤 康博 殿

明治乳業争議支援共闘会議      
 議 長  松本  悟

明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
 団 長  小関  守

要  請  書

 2014の年頭に当たり、筆頭株主である貴社に対し、二つの視点から改めて要請をします。
第一は、明治HD及び(株)明治に対し、長期に及ぶ労働争議の全面解決への決断を迫ること。
第二は、貴社が自浄能力の発揮によって、社会的責任を担い得る企業体質に改善されること。
特に、昨年は暴力団関係者らへの融資問題をめぐって、短期間に二度も金融庁からの処分を受けるなど、極めて深刻な事態にあると言わざるを得ません。
私たちは、筆頭株主である貴社が自浄能力を発揮することが、異常企業体質を背景に労働争議の絶えない明治HDグループに、早期解決の決断を求める力になるものと確信しています。

1、わずか三ヶ月の間に二度の金融庁処分、厳しく迫られている自浄作用の発揮
昨年末の26日、金融庁は貴社に対し「暴力団関係者への融資問題での虚偽報告」などを重大視し、系列の信販会社を通じた提携ローンの新規取引停止処分(1月20日から1ヶ月間)を命じました。この処分は、昨年9月の業務改善命令から3ヵ月後の追加処分であり、極めて異常な事態です。これを受け、みずほFGの塚本隆史会長は今年3月一杯での引責辞任を発表しました。しかし、みずほFG社長(みずほ銀行頭取)の佐藤康博氏は、「半年間の報酬ゼロを一年間に延長」などの説明に留め、なお続投の構えです。
金融庁が、「ガバナンスや経営管理体制、担当部署間の連携に重大な問題が認められた」と指摘するように、みずほグループ発足から8回目を数える金融庁処分は、極めて根深い体質と言わざるを得ません。貴社が、中小零細企業など利用者の信頼に誠実に応え得るメガバンクを目指し、自浄能力が発揮できるのかどうか、経営陣の重大な決断が迫られている局面です。

2、解決局面を早期に引き寄せることをめざし中労委を攻勢的に闘い抜く決意です
都労委命令(7月9日)は、「解決に役立つ命令」どころか、貴社のご協力も含めて目指している、「解決への道筋」をも困難にする内容でした。私たちは、多くの事件当事者や労働委員会自身の努力で蓄積してきた、救済機関としての判断手法を放棄した超不当命令の全面的見直しを、「労働委員会の変質を許さない」立場も踏まえ中労委で全面的に争う決意です。
しかし、同時に、(株)明治及び明治HDに対しては、先行した市川工場事件への東京高裁判決の事実認定(①申立人ら集団の認定、②集団間の「有意な格差」認定、③不当労働行為意思の判示)に基づいて、中労委の判断を待つまでもなく、長期争議の「全面解決を決断せよ!」の要求で大きく包囲し、決断を迫ることを目指して奮闘します。貴社が、筆頭株主として自らの企業体質の改善に向け、早期に自浄能力が発揮されること。同時に、その力が明治乳業争議の終結に向けても発揮されることを、年頭に当たり重ねて要請するものです。     
 
以上


 
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(株)明治 絶えない製品事故・労働争議「それでもあなたは買いますか?」

2014年01月21日 10時06分54秒 | レポート
2014年、明治HD~みずほ銀行~メトロ東陽町駅3点セット宣伝スタート

 1月14日、継続している3点セット宣伝を、横断幕を新調し心新たに決意しスタートしました。
 明治HDに対しては、全国都労委事件(2013年7月9日)の命令は、これまでの判断要件を覆す「超不当命令」でした。この命令で明治乳業が労働者に対する不当労働行為は、免罪されるものではない。中労委での再審査に全力をあげ都労委の不当命令の過ちをえぐり出し、必ず勝利を手にし、解決の道筋を浅野茂太郎社長に求め年頭に当たっての決意を新たにしました。

どこから見ても「ブラック企業」(株)明治

 宣伝チラシは、どこから見ても「ブラック企業」(株)明治、「食の安全」「働く者の生命・人権」をないがしろにしてきた3つの異常。①21世紀後、26件以上の製品事故が絶えない。②35年間に7人もの重大死亡災害が発生。③この半世紀、絶えること無い労働争議。この様な企業がつくりだす製品を「それでもあなたは買いますか?」と、問いかける横断幕を掲げての宣伝に、注目の視線が注がれチラシを受け取っていただきました。

 みずほ銀行前(現東京事業本部・内幸町)での宣伝は、本店業務が大手町本店に完全に移転されていないということから実施しています。
 明治乳業の第一勧業銀行時代から、みずほ銀行になった以降も一貫して「筆頭株主」・メーンバンクとして、争議解決への役割、責任を求めてきました。

明治HDの筆頭株主「みずほ銀行」はしっかりしてください

 この度、暴力団との絡みから金融庁から2度の改善指導を受けるなど、経営姿勢が社会問題化され鋭く問われています。
 争議団・支援共闘会議としては、明治の経営姿勢も「隠ぺい体質」、儲けのためには消費者の声にも耳を貸さない閉鎖的ごう慢さがあります。
「みずほ銀行」が明治の経営姿勢に踏み込むことが出来て来なかった背景には、同質的なものを持ち合わせていたことと考えざるを得ないと指摘しています。
 みずほ銀行には、自浄努力をされ経営姿勢を一新してこそ明治への指導ができるものと考え、今後の要請をも続けていきたい。
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明乳都労委全国事件、更に深まる命令への 「疑惑」、「疑惑」、「疑惑」

2014年01月03日 15時58分31秒 | お知らせ
明治乳業元社長・中山悠氏=命令を出した元都労委会長・荒木尚志氏(東大教授)=元朝日新聞社長・箱島信一氏(共に修猷館高校)の関係

 2013年12月24日、厚労省記者クラブでの会見で、命令の骨子を説明しこれまでの判断要件を覆す判断構造になっていることを告発しました。
 合わせて、命令に対する「疑惑」の内容を報告しました。
 
 質問をしてきた記者は、「疑惑」と言っていますが根拠があるのですか、同窓生(元明治乳業社長中山悠氏と命令交付時都労委(元)会長荒木尚志氏)だからといって疑惑ならば、沢山出てくる。寄付献金が農学部ならば荒木教授は法学部なので関係ない、疑惑は派生しない問題だ。
 
 更に記者は、荒木教授は、一年前から渡米が分かっていたことだと明言。この場で議論をする気持ちはないです。
 
 尚、社名も記者名も名乗らず退席していくという会見にそぐわない異常な態度でした。
 何故、「疑惑」だけに注目し質問してきたのか。「疑惑」潰しに会見に来たような疑問を強く抱いた会見でした。

 この新聞記者は、朝日新聞社と判明し、元社長の箱島信一氏は修猷館高校出身であることも存じていたという。普段ならば最終学歴大学を知るよしとしますが、高校までの出身まで知りえていたことから、異常な興味を示し「疑惑」潰しに臨んできたことが伺えます。
 また、中山氏と箱島氏は一日違いの誕生日の同期生であったことも判明しています。

 これ等、明治乳業元社長・中山悠氏と都労委元会長・荒木尚志氏とは福岡県修猷館高校の同窓生、同窓生で作られている東京修猷館「二木会」で講演するなどの間柄の疑惑。
更に、元朝日新聞社長も加わってきた。

 朝日新聞を購読されている方は、朝日新聞広告に、明治のヨーグルト宣伝が全ページへの新聞ジャックを何度か繰り返し広告されたこと。
実は、この様な深い繋がりがあったわけです。

 「修猷館高校」の同窓生の結束は奥深い関係にあることなどから、「疑惑」が新たな形で膨らんできた。

 都労委全国事件の命令が7月9日に「超不当命令」が都労委会長・荒木尚志公益委員から出された。これまでの不当労働行為の判断構造や要件に照らし合わせても納得のいかない命令内容です。
 まさしく「疑惑」が繋がってきます。

 10月17日、何故このような命令に至ったのか「公開質問状」を、都労委会長・(新)房村公益委員他全員の公益委員と退任した(元)会長荒木尚志氏にも渡米先大学へ送ることで申入れました。
11月29日までに回答を求め要請して来ました。

 質問状に対し房村会長からの回答は、審査調整課長を介して、前例がないので「回答しない」というものでした。

 12月19日、審査調整課長に面談を求め「回答しない」までの経緯を聞きました。
 応対した審査調整課長は、命令書に書かれているのが全てです。
 何故、「大量観察方式」を採らなかったのですかの問い質しには、「事件によっては変わることもある」と重大な発言が飛び出しました。今後、判断要件に対し検証せざる得ない問題として重視していきたい。

 また、東京高裁が判決に採用している会社の秘密資料(市川事件)を都労委は採用していないことへの問い質しにおいても、命令書に理由が書かれていますと言い切りました。
 どこの行間に書かれているのかと再度の問いかけに、同じことを繰り返すのみで、命令に更に「疑問」を抱くことになりました。

 重大なことは、都労委自身が、荒木公益委員の渡米が一年前から分かっていたならば、当然、副会長から会長の任務を与えることは避けるべきことであった筈です。ここにも恣意的配置が重なってきます。
明治乳業事件は、担当していた公益委員退任の下で命令作業が進み、「会長預かり」になっていく事件であったのです。

 4月以前の審査調整課長との個別要請の中で、荒木会長と「審査調整法務担当課長」の金沢課長と内容においてキャッチボールがされているところですとも述べています。

 2013年4月1日、これまで要請を親身に受けて来られた審査調整課長の突然の交代(審査課長名に変更)。そして命令が出された直後の7月15日付で、その審査課長がまさかの突然の退職。
ここにも大きな「疑惑」の影が、ながーく、伸びてきています。

 2011年11月30日結審から命令交付日確定迄の1年8カ月間に何があったのか、中山悠(元)明治乳業社長の暗躍が透けて見える気がします。

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2014年、明治HD浅野茂太郎社長、争議解決に踏み出せと社長宅へ新年訪問

2014年01月02日 16時45分00秒 | レポート
都労委からの「超不当命令」は許さない、命令への「疑惑」に目を向けよ!
 
2014年1月2日 浅野茂太郎社長宅へ恒例の新年訪問をしてきました。 
 
皆様 あけましておめでとうございます
 
 2013年7月9日を絶対に忘れることが出来ない気持ちを抱いて、2014年を迎えました。それは、都労委全国事件(9事業所32名)に対する会長・荒木尚志公益委員が下した「超不当命令」からです。

 この命令には非常に重い「疑惑」が浮上している。
 元明治乳業社長・会長を歴任した「中山悠」氏と「荒木尚志」氏(東大教授)は、福岡県の修猷館高校の同窓生、合わせて、同窓生の東京修猷館「二木会」で2009年と2010年に共に講演・報告をおこなう間柄であること。
 中山社長時代の2000年から2010年の間に、4億7500万円を寄付講座として東大に拠出していたこと。
これらが、命令に利害関係が発生しなかったことの保証はないという「疑惑」。

 今回の訪問は「疑惑」を胸に抱え、中山社長時代から恒例になっている社長宅新年挨拶訪問を正月の2日、浅野茂太郎社長宅を訪ねてきました。(かつてはお年始のお酒を提げていっていましたが・・・)
 昨年は、社長に直接会えることが出来ましたが、今回は出掛けていますよと社長の妹さんという方が話してくれました。

 要請書とチラシ参加者名刺をポストに入れてきました。近所周辺にチラシを100枚ポスティングし、2014年の争議解決にむけた闘いがスタートしました。
 
 
以下要請文を添付します。

                            2014年 1月 2日
明治ホールディングス株式会社
代表取締役 社長  浅野 茂太郎 殿
                       明治乳業争議支援共闘会議
                          議 長  松本  悟
                       明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
                          団 長  小関  守
要 請 書
謹んで新年のご挨拶を申し上げますと共に
年頭にあたり争議全面解決への英断を強く求めます

 ご承知の通り、私たちの闘いは市川工場事件から29年が経過し、全国9事業所の事件も20年目を迎える長期争議となっています。この長期に及ぶ経過のなかでは、労働委員会や裁判所から「和解」で解決することを積極的に促す指揮もありました。
しかし、いずれも貴社の否定的な対応で不調に終わってきているのです。  
改めていうまでもなく、昨年7月9日に東京都労働委員会が交付した、全国9事業所事件に対する超不当命令を踏まえたとしても、「(株)明治及び明治HDは直ちに長期争議の全面解決を決断せよ」の要求は、いささかも変わるものではありません。

 昨年来の経済状況のもとで、(株)明治及び明治HDをめぐる経営環境の厳しさは深刻です。熾烈さを増す国内市場の争奪を背景に、世界市場への飛躍を目指す企業間競争も激化の一途ですが、そのもとでの不祥事などの続発は看過できない問題です。
例えば、中国市場からの粉ミルク撤退や市乳新規事業の見通しの不透明さなど等、経営統合及び事業再編で掲げた相乗効果が未だに発揮されない状況にあります。
まさに、明治HDの経営環境は争議解決を厳しく求めているのではないでしようか。

 私たちは、全国事件への都労委命令に対し、自らの在職中からの体験を通して、典型的な不当労働行為・差別事件であること、さらに、審査の到達点から「争議解決に役立つ命令」交付に確信を持っていたのです。しかし命令は、これまで同種事件で多くの大企業を断罪してきた判断手法を放棄する、極めて異常な内容だったのであり、「労働委員会の在り方」自体が厳しく問われるなど疑惑すら浮上するものなのです。
従って、私たちは、疑惑の解明を追及しつつ中央労働委員会で闘いを継続します。
しかし、浅野社長自身が市川工場時代からの当事者として承知の通り、旧明治乳業時代から申立人らの労働組合活動を嫌悪し、昇給・昇格差別が行われていたことは、極めて明白な歴史的事実なのです。私たちは、中労委審査を継続しますが、同時に、市川工場事件への東京高裁判決の事実認定などを踏まえ、貴殿の英断によって全面解決が図られるのが、最も望ましい争議終結への道筋だと確信しているのです。
年頭に当たり、改めて長期争議の全面解決への英断を、貴殿に強く求めるものです。

以上


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