明治乳業争議団(blog)

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3月10日3月定例宣伝行動に、中央警察署を呼び込んで労働争議解決求める行動に妨害図る明治

2015年04月23日 15時18分06秒 | お知らせ
明治ホールディングス社前宣伝に警察権力を介入させた浅野茂太郎会長、松尾正彦社長に厳しく抗議! 
 
4月14日定例の宣伝を小雨降る中明治HD前のみ特別に行い、3月10日の宣伝に、妨害を企てた明治に対し厳しく抗議の意思を伝えると共に、4月8日、4月13日の2度にわたり中央警察署に出向き、署長及び警備課田中課長に対し、「申し入れ書」を持参し面会を求めてきた内容報告と合わせ、正式に申し入れ書が「受理」されたこと、その回答を後日口頭で回答することが約束されたことを社前で報告しました。
 尚、この宣伝行動に中央警察署への申入れに参加していただきました国民救援会都本部から、特別に参加いただきました。

中央警察署への申し入れ事項3点のみを紹介します。
(1) 憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、この条文をどの様に理解をしているのか。
(2) ビラ配布の届け出を求め、届け出がないことを前提に規制しているが、求める届け出はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
(3) 行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と通告して、警告措置をとったが、この措置はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。

 明治HDに対しては、今後、一切の妨害は絶対に許さないという強い意志を、明治HD浅野茂太郎会長、同松尾正彦社長にマイクを通して伝えました。


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明治HDが労働争議宣伝行動へ警察権力を依頼か 中央警察署へ再度申入れする

2015年04月14日 10時02分31秒 | お知らせ
明治HDは、3月10日明治乳業争議団の月定例宣伝に警察権力で圧力をかける

 ブログに既報の、民事に対する警察権力の介入に厳しく抗議の意思を示す申入れを4月8日に中央警察署に行った。現場指揮を執った田中警備課長含め警務課課長に申し入れ書を「黙読」していただき見解を求めた。しかし、2名ともちょっと待ってくれといったまま2度と姿を見せず、しばらくたって警務課長が、内容は抗議文になっているとしてお帰りをと言ってきた。やり取りの中で、申し入れ書に精査すればいいことかと確認をした。

 8日に引き続き、13日に再度出向き田中警備課長に面会を求めた。接客中なので少々お待ちくださいとの受付からの話しで20分ほど待たされたので、再度求めた中で、警務課一人が見えられて私がお話を聞きます2名代表を求めてきましたが、筋が通らないことであるとして当事者田中警備課長の同席を求め続けた。この時間なんと40分も費やした。

 警務課課長他2名に、申入れ者代表3名が申し入れることになりました。「申し入れ書」内容は本部に問いただしたところ正式なものであるとして「受理」されました。

 回答は、後日「口頭」で申し上げるとして、中央署から連絡が届くことになりましたので「申し入れ書」を紹介します。



ビラ配布介入についての申入れ書

警視庁 中央警察署 署長 殿
      田中警備課長 殿

2015年4月13日
                            明治乳業争議支援共闘会議
                             議長 松本  悟
                            明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
                             団長 小関  守
                            日本国民救援会東京都本部
                             会長 安井 純夫
                            弁護士 菊池  紘

3月10日の明治ホールディングス株式会社前の宣伝行動とビラ配布への介入について、以下の通り申し入れし、回答を求めます。
                            
1、労働争議宣伝行動への介入の事実経過
 明治乳業争議団と同支援共闘会議は、かねてから明治ホールディングス株式会社前(中央区京橋2-4-16)で、宣伝行動を行ってきている。この3月10日(火)にも午後1時から2時の予定で宣伝行動を行ったが、この行動に対し、午後1時50分頃に警備ワゴン車が同社前に横付けされ、制服警察官4人と背広の警察官1人が降りてきて、「ビラ配布の届けを出しているのか」、「出していないなら直ちに止めろ!」と云って、突然に強権的な態度で争議の宣伝行動を中止させようとした。
 宣伝行動を行っていた者たちは、「どこからの通報で出動してきたのか」など問い質しを行ったが、これにたいし警察官は「特定の者から110番が入った」と述べた。
 「ビラ配布の届けと云うがどういう法規の何条の何項に該当するのか」と問い質したが、「答える必要はない」との回答であった。
 「警察の民事不介入」を主張し介入をやめるよう求めたことに対しては「民事不介入ではない」と断言した。
そして警察官は「止めないならこれより1時58分『警告』する」と云って、行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と威圧的に通告して、警告措置をとった。
 こうしたなかで警察手帳の提示を求め、名前を問い質したところ、規制を主導していた制服警察官が「生活安全課田中課長だ」と名乗った。
午後2時までの行動予定だったので、2時05分頃に行動を終了とした。
 一連の経過のなかで、介入の責任者として「生活安全課田中課長だ」と名乗った警察官は「どの行為に対し、何(法律条項)を根拠に違反だとするのか」の問い質しに、一言も答えていない。

2、 規制と警告の根拠について、署長と警備課長の見解を求める。
共闘会議議長松本、争議団長小関、救援会東京酒井、弁護士菊池ら7名は4月8日に警視庁中央警察署を訪問し、3月10日の事態についてその規制の根拠について警察の見解を明らかにするよう求めた。ところが応対した田中警備課長はまぎれもなく、3月10日に「生活安全課田中課長」を名乗ったその人だった。そこで、同課長と中央警察署長に対し次の諸点について、正確に見解を明らかにされるよう求める。

(1) 憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、この条文をどの様に理解をしているのか。
(2) ビラ配布の届け出を求め、届け出がないことを前提に規制しているが、求める届け出はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
(3) 行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と通告して、警告措置をとったが、この措置はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。


3 言論表現の自由をまもる対応を求める。

 労働者・市民の言論活動を尊重し、街頭におけるビラ配布を不法に規制することのないよう、申し入れる。

以上


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明治HD前宣伝に警視庁中央警察署民事介入に申し入れをおこなう

2015年04月09日 09時38分18秒 | お知らせ
労使紛争を解決せよと定例で行っている宣伝に警察権力を呼びつける明治HD
 
 4月8日、争議団、支援共闘、弁護団、救援会のメンバーで警視庁中央署に、明治HD本社前ビラまきに対する民事介入問題で申し入れにいきました。
3月10日宣伝中の田中課長は、生活安全課と肩書を述べていたが、本人はそのようなことは言っていない、警備課の課長だと言ったと覆した。現場においての肩書は「詐称」したものか。

 代表4人が会議室に入り、民事介入の張本人である田中警備課長、警務課長と補佐の3人が対応しました。
申入書黙読後、事実経過の確認をしようとしたら、突如、警備課長が席を立ち、途中でいったん警務課長を呼び出し再び出て行きました。
それきり、警備課長は戻らず、警務課長が戻ってきて、この文章は抗議になっているから、要請は受けられないと言ってわれわれに退席を
を迫りました。

 待機者3名は、田中警備課長、警務課長が出てきて背広組に申し入れ書のようなものを手にしながら話しかけあわただしい行動を行ったり来たりしていた。その直後、制服組7~8人がエレベーター入り口、申し入れ部屋入り口に集結。何事かと3人で向かうと制止をかけてくる異常な威圧をかけてきた。

以下申し入れ書を紹介します

ビラ配布介入への申入れ書
警視庁 中央警察署 署長 殿
2015年4月8日
                            明治乳業争議支援共闘会議
                             議長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
                             団長 小関 守
                            日本国民救援会東京都本部
                             会長 安井 純夫
                            弁護士 菊池 紘
                            
1、労働争議宣伝行動への不当介入の事実経過
 2015年3月10日(火)、明治ホールディングス株式会社前(中央区京橋2-4-16)で、明治乳業争議団及び同支援共闘会議が定例として長期に行っている宣伝行動を、午後1時から2時の予定で行っていた。この行動に対し、午後1時50分頃、警備ワゴン車が同社前に横付となり、警察官の制服組(4人)及び背広組(1人)が降りてきて、「ビラ配布の届けを出しているのか」、「出していないなら直ちに止めろ!」と云って、突然に強権的な態度で不当にも労働争議の宣伝行動に介入をしてきた。
 当然のことながら、宣伝行動を行っていた当事者たちは、行動の正当性を主張して不当介入に抗議をすると同時に、「どこからの通報で出動してきたのか」などの問い質しを行った。
 問い質しによって明確になっているのは、以下のような点である。

●特定の者から110番が入った。
 ・ビラ配布の届けと云うが「何条の何項に該当するのか」と問い質す。
●答える必要はない。
 ・警察の「民事不介入」をいい、不当な介入に強く抗議する。
●「民事不介入ではない」と断言し、「止めないならこれより1時58分『警告』する」と云って、
宣伝行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と発しながら動いた。
 ・警察手帳の提示を求め、名前を問い質したことに対し
●制服組の一人が「生活安全課田中課長だ」と名乗った。

 午後2時までの宣伝行動予定だったので、2時05分頃まで突然の不当介入に対して厳しく抗議をし、行動を終了としたのがことの経過である。
 上記の経過で明白なように、不当介入の責任者として名乗った生活安全課課長の田中氏は、現場での問い質しに対し、「どの行為に対し、何(法律条項)を根拠に違反だとして介入してきたのか」の問い質しに、一言も答えていないのである。
上記の経過を踏まえ、明らかに警察権力の職権乱用による不当な介入であることを明らかにし、中央警察署の署長である貴殿の見解を求め、同時に強く抗議をするものである。

2、生活安全課 田中課長の見解を求める。
(1)憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、田中課長は、この
条文をどの様に理解をしているのか。
(2)「特定の通報があった」というが、どの様な通報であったのか明確にすること。
(3)仮に、特定の通報が「道路交通の妨害だ」との内容ならば、通行人に「いかなる妨害を発生させているのか」の現場確認すら行わなかったのは何故なのか。
経過から判断するならば、「宣伝行動の取り締まりが目的」の介入ではなかったのか、どうか。
(4)たしかに道交法は「交通の安全と円滑」を図ることを目的とする法律である。そして第77条
  1項4号には、・・・云々の定めがあります。これらの内容から、街頭チラシ配布が果して「一
般交通に著しい影響を及ぼす行為」であると判断する根拠はなになのか。

3、判決・判例、国会質疑に基づいて対処されることを厳しく求める。
(1)ビラまきに許可はいらない「有楽町ビラまき事件控訴審判決」昭和40年(う)第570号参照。
(2)ビラ配布弾圧は違法、警察に賠償命令「東金ビラまき国家賠償請求事件判決」昭和62年(ワ)
  第1254号参照。
(3)ビラ配りに関する国会質問
 「参議院地方行政委員会」1991年3月15日質疑参照。
 ●諌山博議員質問
   警察庁長官にまとめて聞きます。ビラ配りを弾圧したという問題で、第一線の警察官が誤っ
  た認識を持っているのではないか。ビラ配りはいかなる場合でもすべて許可を要するものだと
  誤解しているんじゃないかという問題について、何らかの指導をお願いしたいけれどもいかが
  でしょうか。
 ○政府委員(鈴木良一:警察庁長官)答弁
   ビラ配りの点につきましては、東金事件の判決があるわけでございますから、これに基づき
  まして警察官をよく指導、教養してまいりたい、かように考えています。

4、署長に対し、あってはならない介入を厳しく抗議する。
 今後、管理職を含め警察官に、ビラ配布に対する見識をしっかりと教育することを厳しく求める。
合わせて、判例や国会答弁にみられるように、警察官自ら賠償せざるを得ない事態になることを注視すべきである。
 同時に、労働争議を抱えている企業などの社前行動に対する不当な介入は、今回の事例で言うならば、明治ホールディングス株式会社など、争っている一方の当事者を「擁護する」ことになりかねないことも、厳しく述べておくものである。
 私たち争議団は、一切の妨害や介入に屈することなく、争議全面解決を求める宣伝行動を整然と行っていくことを決意している。上記の立場から署長に対し、厳しく抗議するものである。

以上
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