明治乳業争議団(blog)

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新型コロナウイルス感染拡大防止、「うつらない・うつさない」緊急事態宣言解除を受けて、(株)明治・座り込み再開

2020年06月26日 16時36分08秒 | お知らせ

 新型コロナウイルス感染拡大予防の手段として「緊急事態宣言」が発出されてから4月、5月の2ヶ月間座り込みを含め明治グループ役員宅訪問などを「自粛」してきましたが、「解除」を受けて、36年目争議解決を目指し、明治HD第11回株主総会を「解決への節目」とした6月22日、23日、24日の3日間連続した座り込みを「再開」しました。

 一日目の22日は、梅雨前線が活発に停滞し雨、風が強い中「再開宣言」を主催者・明治乳業争議支援共闘会議・松本議長からの挨拶を動画として紹介します。

【松本議長 動画】  https://www.youtube.com/watch?v=gXNmLXTq0Hw

雨の中に支援に駆けつけていただきました皆さんへお礼と株式会社明治・松田克也社長に対し、長期争議を話合いで解決することを厳しく求めた争議団・松下副団長を動画で紹介します。

【松下副団長 動画】  https://www.youtube.com/watch?v=Vzpr20am7D0

 

 

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中労委命令に従い、株式会社明治に話合いを求めます。松田克也社長への申入れを紹介します。

2020年06月08日 14時11分15秒 | お知らせ

 

3月19日第51次座り込み

 新型コロナウイルス感染防止「うつらない、うつさない」の立場から、株式会社明治・松田克也社長に対し、中労委命令「付言」の立場を受け入れ話合いに基づく解決を求める「座り込み行動」申入れは、4月に続き5月も「自粛」を余儀なくされました。

 「緊急事態宣言」が5月25日に「解除」されて、日常生活、社会活動が日々戻りつつあります(各種保障給付金支給の遅れがあります)。しかし、依然として「陽性」感染者が生じ「収束」の兆しは見通せません。

 争議団(64名中、4月に新たに一名がご逝去され16名に)は、明治HD第11回株主総会の日程が6月26日と公表された下で、36年目長期争議の引き延ばしは許しがたいとして、厳しい環境下にあることを承知の上で、6月の座り込み行動(基本的に22、23、24日の3日間12時~)を再開することにしました。お時間の許される皆様方へ参加ご支援を宜しくお願いします。

 

【株式会社明治・松田克也社長への申入書の郵送内容をご紹介】

                             2020年 5月30日

株式会社 明治

代表取締役 社長 松田 克也 殿

                       神奈川県労働組合連合会

                          議 長  角谷 和典

                       明治乳業争議支援共闘会議

                          議 長  松本  悟

                       明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団

                          団 長  小関  守

               申 入 書

━━ 新型コロナの感染拡大は経済活動に深刻な影響、一段と厳しさを増す企業経営

松田社長、コロナとの共存が前提の経営戦略に向け争議解決の決断を求めます━━

  松田社長、新型コロナ禍での事業活動に敬意を表します。「緊急事態宣言」は首都圏の1都3県と北海道を含め、経済活動再開への政治判断として5月25日に解除されましたが、長引く自粛や休業による倒産・廃業の激増、そして雇用破壊の広がりなど経済活動回復への道のりは深刻です。さらに、2波、3波と予測される感染拡大への不安など、新型コロナとの共存を前提とした社会生活や経済活動が余儀なくされます。

 先月の要請でお伝えの通り、争議団も感染拡大防止を第一に「感染しない・感染させない」を目標に行動の自粛を行いながら、高裁不当判決の上告審手続きと、都労委残留事件の審査開始の準備を目指しています。しかし、コロナ禍の新たな厳しい状況下で切望しているのは、高齢化のもとで強いられている異常な長期争議の終結です。

 松田社長、私たちは何らの条件も付けず真摯に貴社及び明治HDと話合う決意です。

 6月明治HD株主総会を節目に、中労委命令「付言」が示した「当事者双方の互譲による合意」の精神に基づき、胸襟を開き率直に合意を目指したいと考えています。

明治乳業時代からの「負の遺産」、その解決責任は現経営陣の避けられない課題です

 中労委命令「付言」が示した解決への道筋は、明治乳業事件の全体像を判断した上での道理ある提起です。命令は、「申立て手続き」を定める労組法27条2項を理由に主文「棄却」としました(申立人らは、判断の枠組みを憲法違反として上告)。一方で命令は、不当労働行為事件の判断要件に照らし昭和40年代まで遡及して認定し、集団間格差の存在を「紛れもない事実」と断定。不当労働行為意思についても、「会社は非難を免れ得ない」と指摘し、裏付ける証拠の事実として①戸田橋工場、②市川工場、③大阪工場、④福岡工場での「インフォーマル組織」結成など、会社による申立人ら集団に対する人権否定や不当労働行為の事実を認定したのです(命令36頁など)。

 これらは中労委命令の指摘を待つまでもなく、申立人ら一人一人には自ら体験した差別や人権侵害の事実として記憶に鮮明であり、長期争議を支える怒りの源泉です。

 松田社長、かつてない厳しい状況下で今期株主総会が迫りますが、コロナ禍のもと私たちの決意や心情を十分にお伝え出来ません。新型コロナと共存する新しい企業活動や市民生活に向け、異常な長期争議の解決を決断すべき局面ではないでしようか。

                                                   以上

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