明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

都労委荒木会長(東大教授)と明治(中山悠・元社長)の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑解明を求める

2013年07月29日 16時33分02秒 | お知らせ
2013年7月9日全国都労委事件(9事業所32名)に「超不当命令」を受けた。
東大教授のことから、直接荒木会長に面会を求めると同時に、東大正門前に於いて雨の煙るなかでしたが、延べ39名が参加し宣伝を行ってきました。当該もとより支援者の皆様方からも、荒木会長のこれまでの判断構造を覆す命令は許されない。合わせて、明乳の元社長・中山悠氏と福岡の「修猷館高校の同窓生」、同窓生でつくられている「東京修猷会・二木会」が「命令」後に発覚した疑惑問題を東大正門前で告発。

同時に、支援共闘会議と争議団は荒木教授に面会を求めましたが合うことが出来ず、事務長と話しをすることが出来ました。また、濱田総長に対しても「要請と質問書」を提出するために責任者と面会が出来ましたので、回答を求める質問書を置いてきました。以下、荒木会長への疑惑解明への申し入れを紹介します。


2013年 7月29日
東京都労働委員会
 会 長  (東京大学教授)荒木 尚志 殿

                        明治乳業争議支援共闘会議
                           議 長  松本  悟
                        明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
                           団 長  小関  守


明治乳業事件に対する超不当命令に強く抗議し、荒木会長と明治の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑の解明を厳しく求める

去る7月9日、貴殿(東京都労働委員会)は明治乳業全国事件に対し、労働委員会などの努力や工夫によって蓄積されてきた、不当労働行為事件の判断手法の到達点を根底から覆す、極めて異常な超不当命令を交付した。
命令には、二つの角度から重大な疑惑の声が強まっている。第一は、「労働委員会の自殺行為」との厳しい抗議が集中するほど異常な命令であり、「なぜ、審査を担ってきた前任の和田正隆審査委員のもとで結審したものが、結審から1年7ヶ月余もの時間を要したのか」との疑惑である。第二は、結審後に担当公益委員となった貴殿(東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、(株)明治の元社長(現:相談役)である中山悠氏との関係に基づく疑惑の深まりである。私たちは、この許しがたい命令とその背後にある疑惑の解明を、当事者である貴殿に強く求めるものである。

1、この種事件の判断手法を根底から覆し、労働委員会存立の原点に背く超不当命令
本件命令には、多くの不当労働行為事件を通して蓄積されてきた判断手法を、根底から覆す重大な後退がある。申立人らは、① 各地での旺盛な組合活動の立証、② 集団間格差の実態(年収平均で100万円<最大220万円>)を会社の昇格制度に基づいて立証、③ 格差の原因である不当労働行為意思を、数多くの会社秘密資料などの直接証拠で裏付けるなど、不当労働行為事件の判断要件を確実に立証して結審を迎えた。
しかし命令は、① 集団間格差の判断に必要な資料提出(貴委員会も会社に提出を求めていた)を拒否した会社を「やむを得ない」と免罪し、資料がないことを理由に「集団的な考察ができなかった」として、潮流間差別事件の要件である「格差の存在」の判断を放棄。② 会社の不当労働行為意思を示す貴重な秘密資料の証拠類は、「入手経路が必ずしも明らかでないノートやメモ」として一切を黙殺し、その上で、「会社の具体的な関与を裏付けるに足る事実の疎明をしていない」として、不当労働行為意思の一切を免罪した。③ 労組乗っ取りを狙って全国一斉に会社の関与によって結成された「インフォーマル組織」を、「自主的な組織」と認定することで会社の支配介入の全てを否定。そして、④ 労使間の激しい対立を「労労対決」と描くことで、不当労働行為事件としての一切の判断を放棄し、申立人ら請求の全てを退けたのである。
蓄積されているこの種事件の判断手法に照らすならば、いかに異常であるかは明白であり、この手法では不当労働行為・差別事件の救済はあり得ないことになる。

2、鮮明になった驚くべき利害関係、荒木会長は結審後1年7ヶ月の疑惑に答えよ
私たちは、7月9日の都労委命令後に初めて都労委会長の貴殿と、(株)明治の中山悠元社長が福岡県立修猷館高校の同窓生であることを知った。そして、同校の東京同窓会(東京修猷会・二木会)が講演会や二木会の集まりなどを毎月のように開催していること。講演会では2009年6月に中山悠氏が、2010年9月には貴殿が講演するなど、その存在を互いに知り得る関係にあったことは明らかである。
承知のとおり、先行事件の明治乳業市川工場事件の都労委最終盤に、中山社長と高田章(明治学院大学法学部教授)公益委員が「密会・密談」(戸塚章介・元労働者委員の証言)した後に、都労委は超不当命令を交付したなどの歴史がある。そして、問題の中山悠氏の経歴は、明治乳業労働組合中央執行委員長を歴任し社長に栄転するなど、激しい労使対立があるなかで、労使一体を象徴する人物であることも極めて重要である。
さらに、貴殿が教授である東京大学への寄付講座の名目で旧明治乳業時代から、例えば、平成10年6月~平成15年5月には250百万円、平成15年6月から平成20年5月には225百万円と、実に475百万円もの寄付があった事実など等、東京大学を含む都労委会長の貴殿と(株)明治を含む山中悠元社長の利害関係は、二重三重に明らかになっている。

これらの事実関係を背景に、「すでに長期争議の中で争議団員11名もが死亡しているにもかかわらず、なぜ、結審後1年7ヶ月も要したのか」という、労働委員会の在り方を厳しく問う疑問の声が強まる中で、「命令作業に否定的な影響が与えられた・・・!」という、大きな疑惑の声となって広がっているのが現状である。
私たちは、これらの事実を早い時期に掌握していたならば、当然ながら荒木尚志公益委員の公平性が担保できないもとでの命令は期待できないとして、労組法27条の3に基づき、「貴殿に対する忌避権」を行使したのである。
また、結審後、争議団の要請受付の窓口であった安藤和幸・審査課長が調整担当課長
に異動し、しかも、不当命令交付直後の7月15日付で退職したことに、大きな衝撃が走っている。命令作業中の人事異動、命令直後の退職について、何があったのか、私たちは貴殿に対し、疑惑の解明に向け説明責任を果たすことを厳しく要求する。

情報によると、貴殿は任期途中にもかかわらず、8月に渡米する予定とのことである
が、これらの疑惑に答えることなく放置したまま、渡米すること等は絶対に許されないと私たちは考えている。
改めて、上記記載の疑問・疑惑に対する説明責任を果たす場を、貴殿の責任で早期に設定することを強く申し入れ、真摯な対応と回答を重ねて強く要求するものである。

以上 


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東京労働委員会荒木尚志会長(東大教授) 東京大学総長 濱田 純一 殿へ「要請・質問書」を提出

2013年07月29日 16時17分50秒 | お知らせ
2013年 7月29日
東京大学総長 濱田 純一 殿

                      明治乳業争議支援共闘会議
                        議 長  松本  悟
                   明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
                        団 長  小関  守

要請 及び 質問書

明治乳業事件に対する東京都労働委員会の「超不当命令」に関し、結審後1年7ヶ月に及ぶ命令作業への疑惑、荒木尚志教授(都労委会長・事件担当公益委員)と(株)明治の関係疑惑など、荒木尚志教授には疑惑解明に向けた説明責任が厳しく求められています。貴殿の責任で、疑惑解明まで荒木尚志教授の渡米が延期されるよう指導することを強く求めます。

去る7月9日、東京大学の荒木尚志教授(都労委会長)は、明治乳業全国事件に対し、労働委員会などの努力や工夫によって蓄積されてきた、不当労働行為事件の判断手法の到達点を覆す、極めて異常な超不当命令を交付しました。
命令には、二つの角度から重大な疑惑の声が強まっています。第一は、「労働委員会の自殺行為」との厳しい抗議が集中するほど異常な命令であり、「なぜ、審査に関わってきた前任の和田正隆審査委員のもとで結審したものが、その後1年7ヶ月余もの時間を要したのか」との疑惑です。第二は、結審後に担当公益委員となった荒木尚志教授(東京大学大学院法学政治学研究科)と、(株)明治の元社長(現:相談役)である中山悠氏との関係に基づく疑惑の深まりです。
私たちは、この許しがたい命令とその背後にある疑惑の解明を、当事者である荒木尚志都労委会長に強く求めています。同時に、荒木尚志教授が任期途中にも関わらず、8月に渡米するとの情報を得ていますが、この疑惑に対し公の場での説明責任を果たすまで、渡米を延期するよう貴殿に強く要請するものです。

 鮮明になった荒木教授(都労委会長)と(株)明治の中山悠相談役との利害関係、東京大学と明治HDの寄付金関係、などの疑惑に対する説明責任を求めます。
私たちは、7月9日の都労委命令後に初めて東京大学の荒木尚志教授(都労委会長)と(株)明治の中山悠元社長が福岡県立修猷館高校の同窓生であることを知りました。
そして、同校の東京同窓会(東京修猷会・二木会)が講演会や二木会の集まりなどを毎月のように開催していること。講演会では2009年6月に中山悠氏が、2010年9月には荒木尚志教授が講演するなど、その存在をお互いに知り得る関係にあったことは明らかです。そして、先行事件の明治乳業争議市川事件の都労委最終盤に、中山悠社長と高田章(明治学院大学法学部教授)公益委員が「密会・密談」(戸塚章助・労働者委員の証言)した後、都労委は超不当命令を交付しました。また、明治HDは、都労委後を想定し、中労委公益委員に佐貫葉子取締役を送り込むなど、都労委・中労委に懐柔した歴史があります。そして、問題の中山悠氏の経歴は、明治乳業労働組合中央執行委員長を歴任し、社長に栄転するなど、激しい不当労働行為があった明治乳業のなかで、労使一体を象徴する人物であることも重要です。
さらに、荒木尚志教授が所属する東京大学への寄付講座の名目で、旧明治乳業時代から、例えば、平成10年6月~平成15年5月には250百万円、平成15年6月から平成20年5月には225百万円と、実に475百万円もの寄付があった事実など、東京大学を含む荒木尚志教授(都労委会長)と(株)明治を含む山中悠元社長の利害関係は、二重三重に明らかです。

これらの事実関係を背景に、「すでに長期争議のなかで争議団員64名のうち、11名もが死亡しているにもかかわらず、なぜ、結審後1年7ヶ月も要したのか」という、労働委員会の在り方を厳しく問う疑問の声が強まる中で、「命令作業に否定的な影響が与えられた・・・!」という、大きな疑惑の声となって広がっているのが現状です。
私たちは、これらの事実を早い時期に掌握していたならば、当然のことながら荒木尚志公益委員の公平性が担保できないもとでの命令は期待できないとして、労組法 27 条の 3に基づき「忌避権」を行使したのです。
私たちは荒木教授(都労委会長)に対し、疑惑の解明に向け説明責任を果たすことを厳しく要求します。情報によると、荒木会長は任期途中にもかかわらず、8月に渡米する予定とのことですが、これらの疑惑に答えることなく放置したまま、渡米すること等は絶対に許されないと私たちは考えています。
改めて貴殿から、不当命令に関する疑問・疑惑に対する説明責任を果たすまで渡米を延期するように、荒木教授に対し指導することを求めます。また、東京大学の責任者である濱田純一 総長に対し、下記の質問について誠意ある回答を求めるものです。



1) 旧明治乳業と明治ホールディングス(浅野茂太郎社長)からの東京大学への寄付金合計額、及び、年度ごとの金額を公表すること。

2) 東京大学が明治ホールディングスから寄付金受領をするようになった動機と経緯を明らかにすること。また、東京大学は、明治ホールディングスのために、何の研究をしているのか。また、その実績を明らかにすること。

3) 荒木尚志教授を都労委の公益委員に東京大学が推薦した経緯を明らかにすること。荒木尚志氏は、(株)明治の中山悠相談役と修猷館高校の同窓であり、また、経団連の講師をつとめるなど、公益委員としての公平性担保に問題がありますが、なぜ、公益委員として推薦したのか、理由を明らかにすること。
4) 荒木尚志氏は、なぜ、任期途中にも関わらず、8月に渡米するのか。渡米はいつ決まったのか。渡米の目的は何か。いつから、いつまで渡米するのか。渡米先の大学名を明らかにすること。

5) 荒木尚志氏の渡米に際し、旅費、滞在費、報酬など、費用総額はいくらになるのか。また、その費用は、東京大学が負担するのか、それとも寄付金など第三者が負担するのか、明らかにすること。

6) 明治乳業争議全国事件の都労委命令には数々の疑惑があります。その説明責任を果たすまで渡米は延期するよう荒木尚志氏を指導すること。

なお、上記の質問に対して、8月15日(木)までに誠意ある回答がない場合には、情報公開、議会対応などを検討することを申し添えておきます。
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全国都労委事件「超不当命令」を受け、 明治HDに闘う意志表示の座り込み行動(延べ90名が参加)

2013年07月28日 17時34分27秒 | お知らせ
半世紀におよぶ権利侵害は都労委命令で打ち消すことは出来ない

 市川事件の不当命令も去ることながら、この全国事件に対しても二度にわたり明治の不当労働行為の「やり得」を免罪するという都労委の「自殺行為」たるを犯した。
 明治が半世紀以上にわたり労働組合に直接支配介入し、「生産阻害者」、「職場秩序破壊者」などとならず者扱いの権利侵害を取り続け、100万円から220万円に及ぶ差別を一貫して犯してきた事実は決して打ち消すことは出来ない。

 
明治を救済した都労委の犯罪行為、決して諦めない気持ちの座り込み

 不当命令の翌日(10日)明治HD社前に於いて午前9時から午後1時まで、不当命令に決して屈しない気持ちを「座り込み」で表現。
 これまでの不当労働行為の判断構造を根底から覆した公益委員荒木会長の責任は免れない。これらは、市川事件の東京高裁が事実認定をした①集団間に於いて「有意な格差」が存在している。②その根拠は、「秘密ノート」の証拠を採用し、不当労働行為意思は、控訴人らの主張を妥当する余地がある。という東京高裁判事すら、荒木会長は否定した。

事実を採用しない不当命令は「無効」
 明治は当事者責任を自覚し、自らの争議を解決せよ!

 全国申立人等の訴えは、今回の判断は、会社の個別あら探し証拠を採用しているが、労働組合支部役員選挙で乗っ取るため全国から職制を転入させ転覆させた事実に目を向けていない(職制の異動は会社の人事権)。休日なのにミスを犯したという「ねつ造報告書」にも目をつぶるなど、どこが1年7ヶ月もかけて公正・公平な判断の命令なのかと、明治に向け改めて告発しました。
 今回の命令は如何に不当なのか、労働委員会の本来の役割は何か、明治の社会的責務を果たすことなど、弁護団から、労働組合、消費者団体、生産者団体や支援者の皆さんから、争議団への激励と明治に対し、企業犯罪を免れることは出来ない。11名もの仲間が他界し人道的問題になっている。一日も早い解決を決断せよと浅野社長に呼びかけました。
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都労委が明治乳業の不当労働行為を免罪 都庁共同宣伝で怒りを込めて厳しく抗議!

2013年07月16日 18時15分57秒 | お知らせ
不当労働行為の認定に確立している3要件を逸脱した間違いだらけの命令

 「一人の首切りも差別も許さない」この一点で共同闘争を進める東京争議団共同宣伝が、7月16日都庁の第一、第二庁舎前に明治乳業争議団宣伝カーとスーパーメガホンを配置し、都労委が7月9日交付した命令は、明治乳業の企業犯罪を救済し、申立人全国9事業所32名には「棄却・却下」という「超不当命令」を交付した労働委員会の役割と職責は何か、問題を指摘し厳しく抗議をしてきました。
 
 明治乳業の不当労働行為による賃金昇格差別事件が28年の歳月のもとで、二つの事件が都労委の中で争われてきました。
 その一つ市川工場事件(32名)は、格差の考察を行ったが、一企業内の「苦情処理委員会」に、人事考課査定の不服申立を継続的にしていなかったと新たな判断構造を設定し、申立した2名は「棄却」、他30名には「却下」という驚くべき命令で、明治乳業の不当労働行為のやり得を肯定した。
 
 この事件で東京高裁は、労働組合支部が会社の支配介入によって奪われた以降も「集団」として活動していたことを認定。他の集団と比較したときに「有意な格差」が存在すると認定。この格差は何故に起きているかは、職制連絡会議の「秘密メモ」から人事考課に差をつけろ、等との一部を採用し「原告らの主張が妥当する余地がある」と明治乳業の不当労働行為を「推認」している。

 二つ目の全国事件(9事業所32名)に対しては、どの様な組合活動をしていたかの判定は、労働組合活動の集団性を認めた。

 しかし、格差の同一職分(同期・同学歴・同性)の中で100万円から220万円に及ぶ大幅な格差を無視し、人事考課制度の査定による個別の裏付けを会社提出の「アラ探し証拠」を採用し相対比較なしの「絶対評価」に置き換え、集団間格差の認定をしなかった間違い。
 
 その理由は、相対比較のできる賃金資料の開示を求めたが、会社は事業所統廃合などで散逸していてそろわないという意見書を提出。命令は、申立ててから10年以上も経過しているので、会社の対応もやむを得ないと認め、本来なら資料開示を拒否した場合は、会社がその「リスク」を負うものとする「命令例」があるにも関わらず、相対比較を強引に否定した間違い。
 1960年代からの「アラ探し報告書」は山と保管し、生涯に必ず必要とされる賃金台帳を紛失したなどとの言い訳はあり得ない。

 申立人等が、会社の労働組合役員選挙に、「インフォーマル組織」を結成し直接介入した不当労働行為の最たる「秘密書類」の数々を証拠として提出していることに対し、何と、「入手経路」が明らかにされていないとして証拠能力がないと認定した間違い。

 申立人等は、「階級的民主的組合活動」に会社は介入したなどの主張などしたこともないのに、インフォーマル組織は「自主的」につくられた組織で、「階級的民主的組合活動」を嫌悪していたと認めることは困難とした間違い。

 命令はことさらに、「階級的民主的組合活動」と表現しているが、会社が組合支配を激しく行っているときに常々使用していた表現であった。(市川事件の命令にも使用されていて何か共通している疑問が浮かぶ)

 (命令の間違いは、市川事件で東京高裁が認定している事実関係に目を向けず、司法の判断を否定する態度をとったことは、荒木会長の労働法学者の権威を誇示したのか。理解に苦しむところだ。)
 
 以上を指摘しながら都労委の間違い、1年8カ月もかけて書き上げた命令としては大変お粗末極まりない。「棄却・却下」が前提に無理やり組み立てたとしか言いようがない。
労働委員会の職責を全うせよと厳しく抗議をしました。

 しかし要請の中で、審査課長は都労委の基本は「和解」を促すことにある。としていたにも関わらず、今回の命令は、その機会を根底から放棄した。申立人等が現役から定年退職後も一貫して求めてきた真面な企業に立ち返れ。この一点で争議団は団結してきた。その気持ちすらへし折った都労委を、今後の生涯にわたっても決して許さない。

 ましてや、労働法学者の権威者として会長職にある荒木会長が、都労委の歴史に泥を塗りつけた見識は、今後、労働界から厳しい批判を受け汚名を背負っていくことでしょう。
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明治乳業の不当労働行為をまたも免罪 この様な労働委員会はイラナイ 職責はなにか?

2013年07月15日 15時46分31秒 | お知らせ
東京都労委は不当労働行為の判断要件をいつから変えたのか!

判断要件その1 組合間若しくは集団間での組合活動はどうであったか。
 
 支部活動、全国的活動があったことを認定している。

判断要件その2 格差の存在はどの様な実態であるかを考察すること。
 
 集団性を認定しているので「集団間」格差の考察を行うことですが、相対比較を可能にするために、会社が保管している資料の開示を求めているが、10年以上経過していることから会社の対応(事業所統廃合や閉鎖などで散逸しているとの意見書)もやむを得ないと認めたうえで、「個別」の人事考課制度に於いても伺うことが出来るとして、個別評定を優先する新たな判断基準をもって、個人の「アラ探し」証拠を優先し、相対比較の原則を覆す「絶対評価」で判定した。
 本来なら、会社が資料を開示しないときの「リスク」は会社が負う原則をないがしろにした。100万円から220万円に及ぶ格差を切り捨ててしまった(これでは不当労働行為事件として救済を求めることが不可能になってしまう)

判断要件その3 格差は何故に起きているかを考察する。(不当労働行為の事実認定)
 
 明治乳業が行ってきた労働組合への支配介入の手段(役員選挙への職制機構の実行計画)や「インフォーマル組織」の立ち上げ方において細心の注意をはらうよう指導する(録取録の存在)秘密資料などや、支部役員選挙に勝つために全国から転勤要員の職制を大量に異動させて実行支配したなどの資料(申立側書証関係)など確かな「不当労働行為」のあからさまな証拠を、何と「入手経路」が定かでないと一蹴してしまった。
 ここでもインフォーマル組織は、「自主的な組織」と位置づけ労働者間の激しい対立があったとうかがえるとした浅い考察から、会社の云い分のまま不当労働行為の作為を頬被りし、極めて異常なまでに会社を擁護している。

同種類の大企業の中での差別事件は、すべて企業犯罪が認定され救済されている。
何故? 明治乳業事件だけが、判断要件が企業側の主張を鵜呑みにし崩されていくのか疑問を抱くのは不自然でしょうか? 
 この様な新たな判断構造を強いたことは、明らかに労働委員会の役割と職責を投げ捨てた行為として、命令書を受け取った後に、支援共闘会議・当事者と支援者は、審査課事務局に厳しく抗議し、荒木会長と事務局長に面会を求めました。
 総務課長・榎園氏と審査調整課長・門柳氏は一切申入れを取り次ぐこともなく、話の内容を聞きお伝えしますと繰り返すこと延々と続きました。

 写真は、事務局室から審問室に移っての取り次ぎの要求を求めたものです。
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