明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

明乳全国事件 命令を機に全面解決に向け総決起集会開催する

2017年02月25日 16時16分43秒 | お知らせ
2017年2月23日東京都内で、中労委命令を学習し明治に争議全面解決めざし意思統一を図る


 労働組合活動を理由とする賃金・昇格差別の是正を求めた明治乳業争議に中央労働委員会が交付した命令をうけて23日、東京都内で報告決起集会が開かれ100名が参加しました。
 中労委命令は、主文で申立てを棄却したものの、異例の「付言」を特別に添えたものとなっています。付言では会社が申立人らを誹謗中傷した事実などを認め、職分・賃金格差が存在したことは「紛れもない事実」と指摘。長期化・深刻化している紛争を早期に解決することを求め「殊に会社に対して、大局的見地に立った判断を強く期待」するとしています。

集会では

松本悟争議支援共闘会議議長が「この命令は話し合いでの解決をうながしたものであり事実上の勝利命令。解決まで力を合わせよう」と主催者を代表して挨拶。

金井克仁弁護士から、棄却しながら職分・賃金格差を認め、過去の不当労働行為を認定し、会社に和解を求めた複雑な中労委命令のもつ意義が詳細に報告され、「この命令を今後の運動に役立てよう」と述べました。

来賓挨拶から

 全労連・野村幸裕副議長、「政治的な命令ではあるが事実認定したのは、運動が大きく反映している」

東京地評・屋代眞事務局次長、「信じがたい命令であるが勝利に値する内容。ここでくじけるわけにはいかない」

婦団連・柴田真佐子会長「食の安全を守るためにも、不当ではあるが付言を力に最後まで頑張りましょう」などと激励がありました。

会場からも地域の支援共闘会議から


共に闘う争議団から

などから怒りと励ましの声が寄せられました。当面の行動では申立人らの地域で一刻も早く報告集会を開くことなどが申し合わされました。
 
最後に小関守争議団団長が「私たちは棄却命令に厳しく抗議すると同時に、命令が会社に対し争議解決への道すじを示したことを積極的に受けとめ、早期に全面解決をめざします」と決意表明しました。

神奈川労連・山田浩文事務局長、明治HD松尾社長、株式会社明治中山名誉顧問が横浜に住んでいるので、地元での運動も広めていくと閉会挨拶。
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明治乳業全国中労委事件命令は、「付言」の中で双方に「互譲」を求め「殊に会社」に大局的見地を求める

2017年02月19日 15時57分01秒 | お知らせ
明治乳業賃金等差別事件に関する中労委命令に対する「声明」

1 中央労働委員会は、本日、全国9事業所の申立人32名が株式会社明治に対し申立てた職分・賃金差別の不当労働行為救済申立の再審査申立事件(平成25年〔不再〕第61号、以下「本件事件」という)について、再審査申立をいずれも棄却するという不当な命令(以下「本件命令」という)を交付(送達)した。

2 本件命令は、申立人32名に対する平均97万円(月例賃金4~5か月分にあたる)に及ぶ大きな賃金差別を、また基幹職1級への昇格で13年以上遅れている職分差別を、不当労働行為にならないという非人間的な判断を下した。
これは「賃金上の不利益取扱については、救済対象となる期間において、会社による不利益取扱の事実が認められ、かつ、現に存する差別について救済を求めているときには、その差別の是正を命じることは、労働組合法27条2項になんら抵触するものではない」として救済した新日本石油化学事件命令、東芝事件命令、昭和シェル石油事件命令等、中央労働委員会が積み重ねてきた救済を投げ捨てたものである。私たちはこの異常な判断に怒りをもって抗議する。

3 しかし本件命令は異例にも「第6結論」の前に「第5付言」(裏面に全文転載)をおき、以下のように述べ、紛争の早期解決への判断を「殊に会社」に求めた。
会社の職制らが申立人らに対し「誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行って」いたと認め、会社が職制らのこの「活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ない」と厳しく批判している。また市川工場事件申立人及び本件申立人らとその他の従業員との間に職分・賃金格差が「存在していたのは紛れもない事実である」と強く指摘し、その解決を求めている。

4 さらに本件命令は救済こそしなかったものの、事実認定においてインフォーマル組織に会社が関与したこと等を認めたことは、平成25年7月9日に救済を否定した都労委命令を見直し、本件に先行した市川工場の32名の救済申立事件(「市川事件」という)について都労委が平成8年7月に救済命令を出さなかったこと(その後最高裁までたたかったが敗訴で確定した)を克服したものと考えられ、その限りで評価できる内容である。

5 そもそも、明治乳業の賃金職分差別事件は、本件と昭和60年に申立てられた市川事件の2つの不当労働行為事件として争われてきた。この2つの事件は昭和40年代初頭から始まった申立人らを敵視・嫌悪した会社の方針の下、昭和44年の新職分制度の導入・実施以降申立人らの退職まで一貫して続いてきた賃金職分差別の不当労働行為事件である。会社はインフォーマル組織を作り育て、申立人らが執行部を担っていた組合支部を会社派の組合員に乗取らせ、その後支部執行部から排除した申立人らに脱退工作をしたり、みせしめに賃金職分差別をする等して、その勢力の弱体化を図った。
こうした連続した不当労働行為を繰返し、最後は賃金や昇格差別をする事件は典型的な組合弱体化攻撃である。こうした事件は昭和40年頃以降に全国各地の労働委員会に集団的賃金昇格差別の不当労働行為事件として多数係属するようになった。本件はこうした数多く争われた大企業職場での集団間差別事件の一つであり、最後に残された大型事件である。

6 会社の申立人らに対する職分・賃金差別を認めたこの命令を契機にして、会社に対し、長年にわたって行われた争議について、当事者間の交渉で早期に全面的な解決をするよう私たちは強く求めるものである。会社が早期に私たちと交渉してこの争議を解決することこそが、食品の安全・責任を尊重する食品企業としての会社に相応しい態度であると確信している。

2017年2月17日

明治乳業争議支援共闘会議               
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
明治乳業賃金差別事件弁護団  


【命令書 第5 として「付言」の全文】 

 本件の労使紛争及びこれに関連する事情等として、次の点を指摘することができる。
 昭和40年代において、会社の施策に賛同する当時の職制らが、市川工場事件申立人らや本件申立人らに対し、同人らの信条や組合活動等を理由とする誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行っていたことは既に認定したとおりである。そして、会社は、信条や組合活動等を問うことなく、従業員を浩平・公正に取り扱うべき義務を負っていたにもかかわらず、少なくとも会社内で責任ある地位にあった職制らの上記活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ないところである。また、昭和40年代から昭和50年代初頭における査定の結果とはいえ、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らとその他集団との間に職分格差(その帰結としての賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実である。さらに、昭和60年に市川工場事件が申し立てられ既に30年余りが経過し、労使紛争が極めて長期化していることに加え、前記第3の9で摘示した39件もの関連する後続事件が都労委に係属するなど労使紛争が深刻化し、この間、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らのうち12名が死亡している状況にある。

 上記で指摘した事情からすれば、本件の労使紛争による関係当事者の物心両面の損失は大きいものといえ、また、今後も紛争の続くことによる負担やコストの増大も避け難いことは明白といえる。このように長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められるところであるが、そのためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面的解決を目指すべきことは自明の理である。当委員会は、当事者双方に対し、そのような解決に向けた対応を求めるものであり、殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されていることを指摘しておくこととする。

「付言」は「主文」に匹敵するだけの認定である。

都労委命令(市川工場事件も含む)は、
①インフォーマル組織の組合分裂工作に会社は加担していない。
②申立人らが提出した証拠文書は真正のものとは認められない。
③申立人らの低職分、低賃金は公平な人事考課の結果であり有意の格差は存在しない、と会社主張をそのまま丸飲みした認定を下していた。

しかし、中労委の今回の命令は、
①会社はインフォーマル組織の結成に関与し、申立人らへの誹謗中傷を抑制しなかった。
②会社の不当労働行為意思の証拠として申立人らが提出した高島、笠原、村田らのノート等は成立の真正が認められる。
③昭和40~50代にかけて申立人らとその他集団間に職分・賃金の格差が存在したことは事実である、とした。

 本来ならこれだけでも救済されるはずだ。中労委は労組法第27条2項の「除籍期間」という規定によって判断したとしています。
明治乳業事件と同質なる事件は、声明2で明らかにしている各事件命令等などは救済されてきている。
これまでの労働委員会が積み上げてきた実績からするならば、なぜ32名の平均97万円にも及ぶ賃金格差を判断に及ばなかったのかは、甚だ問題を呈していると指摘せざるを得ません。

 いずれにしても「棄却」の結論でありますが、上記記載の「付言」は、「殊に会社明治」に求めているのであり、「付言」ではなくまさしく「主文」として会社は捉え、全面解決に身を置くことを強く求めたいと考えていきます。





            
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(株)明治・明治HDへ 新年を迎え第13次座り込み行動で改めて自主解決を求める

2017年02月01日 14時14分03秒 | お知らせ


2017年1月18日~19日の2日間「第13次座り込み」行動を「京橋エドグラン」ビル前で実施

 全国9事業所32名の中労委再審査事件が、昨年1月13日に全ての証人調べが終了し、5月19日最終準備書面提出までの4ヶ月間、明治の経営陣に対し自主解決を求める社前座り込み行動を通して求めて来ました。
 しかし明治は、中労委からの解決打診を受け入れない頑なな姿勢をとりました。
争議団と支援共闘会議は、改めて、解決に踏みだすことを追求し、この1月も第13次とする座り込み行動を、株式会社明治本社が移転した「京橋エドグラン」ビル前で継続し、中労委命令を待つまでもなく解決のテーブルをつくるよう訴えました。

いよいよ中労委からの「命令」が間近になってきました。

 株式会社明治は、異常なまでの都労委命令をより所に自主解決を好まない姿勢を貫いています。争議団は、都労委命令のような「一刀両断」はないものと信じています。
 明治は何するかわからない企業姿勢があります。中労委に、まさかのまさかはないと考えますが、都労委命令への疑惑を危惧することが付きまといます。

 それは、都労委会長荒木尚志・東大法学部教授が出した命令の直後に、(元)明治乳業社長・中山悠氏と福岡県修猷館高校の同窓生であった。同高校「東京二木会」の中で2009年に中山社長が実業家として講演、翌年学者として荒木尚志教授が講演の関係。合わせて、中山社長が東大に総額4億7千5百万円を寄付している利害関係の事実が判明し、命令への「疑惑」が明るみになってきました。
 これらの疑惑が事前に掌握していたならば、当然、荒木会長からの命令を避けるために「忌避」することを求めていました。

争議団と支援共闘会議は、荒木尚志会長に対し「公開質問書」を提出しましたが、未だに回答を拒否したままです。(公益委員全員にも質問書)
その公開質問書を紹介します。

2013年 7月29日

東京都労働委員会
 会 長  (東京大学教授)荒木 尚志 殿

明治乳業争議支援共闘会議
 議 長  松本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
 団 長  小関  守

明治乳業事件に対する超不当命令に強く抗議し、荒木会長と明治の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑の解明を厳しく求める

去る7月9日、貴殿(東京都労働委員会)は明治乳業全国事件に対し、労働委員会などの努力や工夫によって蓄積されてきた、不当労働行為事件の判断手法の到達点を根底から覆す、極めて異常な超不当命令を交付した。
命令には、二つの角度から重大な疑惑の声が強まっている。第一は、「労働委員会の自殺行為」との厳しい抗議が集中するほど異常な命令であり、「なぜ、審査を担ってきた前任の和田正隆審査委員のもとで結審したものが、結審から1年7ヶ月余もの時間を要したのか」との疑惑である。第二は、結審後に担当公益委員となった貴殿(東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、(株)明治の元社長(現:相談役)である中山悠氏との関係に基づく疑惑の深まりである。私たちは、この許しがたい命令とその背後にある疑惑の解明を、当事者である貴殿に強く求めるものである。

1、この種事件の判断手法を根底から覆し、労働委員会存立の原点に背く超不当命令

本件命令には、多くの不当労働行為事件を通して蓄積されてきた判断手法を、根底から覆す重大な後退がある。申立人らは、① 各地での旺盛な組合活動の立証、② 集団間格差の実態(年収平均で100万円<最大220万円>)を会社の昇格制度に基づいて立証、③ 格差の原因である不当労働行為意思を、数多くの会社秘密資料などの直接証拠で裏付けるなど、不当労働行為事件の判断要件を確実に立証して結審を迎えた。
しかし命令は、① 集団間格差の判断に必要な資料提出(貴委員会も会社に提出を求めていた)を拒否した会社を「やむを得ない」と免罪し、資料がないことを理由に「集団的な考察ができなかった」として、潮流間差別事件の要件である「格差の存在」の判断を放棄。② 会社の不当労働行為意思を示す貴重な秘密資料の証拠類は、「入手経路が必ずしも明らかでないノートやメモ」として一切を黙殺し、その上で、「会社の具体的な関与を裏付けるに足る事実の疎明をしていない」として、不当労働行為意思の一切を免罪した。③ 労組乗っ取りを狙って全国一斉に会社の関与によって結成された「インフォーマル組織」を、「自主的な組織」と認定することで会社の支配介入の全てを否定。そして、④ 労使間の激しい対立を「労労対決」と描くことで、不当労働行為事件としての一切の判断を放棄し、申立人ら請求の全てを退けたのである。
蓄積されているこの種事件の判断手法に照らすならば、いかに異常であるかは明白であり、この手法では不当労働行為・差別事件の救済はあり得ないことになる。

2、鮮明になった驚くべき利害関係、荒木会長は結審後1年7ヶ月の疑惑に答えよ

私たちは、7月9日の都労委命令後に初めて都労委会長の貴殿と、(株)明治の中山悠元社長が福岡県立修猷館高校の同窓生であることを知った。そして、同校の東京同窓会(東京修猷会・二木会)が講演会や二木会の集まりなどを毎月のように開催していること。講演会では2009年6月に中山悠氏が、2010年9月には貴殿が講演するなど、その存在を互いに知り得る関係にあったことは明らかである。
承知のとおり、先行事件の明治乳業市川工場事件の都労委最終盤に、中山社長と高田章(明治学院大学法学部教授)公益委員が「密会・密談」(戸塚章介・元労働者委員の証言)した後に、都労委は超不当命令を交付したなどの歴史がある。そして、問題の中山悠氏の経歴は、明治乳業労働組合中央執行委員長を歴任し社長に栄転するなど、激しい労使対立があるなかで、労使一体を象徴する人物であることも極めて重要である。
さらに、貴殿が教授である東京大学への寄付講座の名目で旧明治乳業時代から、例えば、平成10年6月~平成15年5月には250百万円、平成15年6月から平成20年5月には225百万円と、実に475百万円もの寄付があった事実など等、東京大学を含む都労委会長の貴殿と(株)明治を含む山中悠元社長の利害関係は、二重三重に明らかになっている。

これらの事実関係を背景に、「すでに長期争議の中で争議団員11名もが死亡しているにもかかわらず、なぜ、結審後1年7ヶ月も要したのか」という、労働委員会の在り方を厳しく問う疑問の声が強まる中で、「命令作業に否定的な影響が与えられた・・・!」という、大きな疑惑の声となって広がっているのが現状である。
私たちは、これらの事実を早い時期に掌握していたならば、当然ながら荒木尚志公益委員の公平性が担保できないもとでの命令は期待できないとして、労組法27条の3に基づき、「貴殿に対する忌避権」を行使したのである。
また、結審後、争議団の要請受付の窓口であった安藤和幸・審査課長が調整担当課長
に異動し、しかも、不当命令交付直後の7月15日付で退職したことに、大きな衝撃が走っている。命令作業中の人事異動、命令直後の退職について、何があったのか、私たちは貴殿に対し、疑惑の解明に向け説明責任を果たすことを厳しく要求する。

情報によると、貴殿は任期途中にもかかわらず、8月に渡米する予定とのことである
が、これらの疑惑に答えることなく放置したまま、渡米すること等は絶対に許されないと私たちは考えている。
改めて、上記記載の疑問・疑惑に対する説明責任を果たす場を、貴殿の責任で早期に設定することを強く申し入れ、真摯な対応と回答を重ねて強く要求するものである。
以上

 

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