労使紛争を解決せよと定例で行っている宣伝に警察権力を呼びつける明治HD
4月8日、争議団、支援共闘、弁護団、救援会のメンバーで警視庁中央署に、明治HD本社前ビラまきに対する民事介入問題で申し入れにいきました。
3月10日宣伝中の田中課長は、生活安全課と肩書を述べていたが、本人はそのようなことは言っていない、警備課の課長だと言ったと覆した。現場においての肩書は「詐称」したものか。
代表4人が会議室に入り、民事介入の張本人である田中警備課長、警務課長と補佐の3人が対応しました。
申入書黙読後、事実経過の確認をしようとしたら、突如、警備課長が席を立ち、途中でいったん警務課長を呼び出し再び出て行きました。
それきり、警備課長は戻らず、警務課長が戻ってきて、この文章は抗議になっているから、要請は受けられないと言ってわれわれに退席を
を迫りました。
待機者3名は、田中警備課長、警務課長が出てきて背広組に申し入れ書のようなものを手にしながら話しかけあわただしい行動を行ったり来たりしていた。その直後、制服組7~8人がエレベーター入り口、申し入れ部屋入り口に集結。何事かと3人で向かうと制止をかけてくる異常な威圧をかけてきた。
以下申し入れ書を紹介します
ビラ配布介入への申入れ書
警視庁 中央警察署 署長 殿
2015年4月8日
明治乳業争議支援共闘会議
議長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団長 小関 守
日本国民救援会東京都本部
会長 安井 純夫
弁護士 菊池 紘
1、労働争議宣伝行動への不当介入の事実経過
2015年3月10日(火)、明治ホールディングス株式会社前(中央区京橋2-4-16)で、明治乳業争議団及び同支援共闘会議が定例として長期に行っている宣伝行動を、午後1時から2時の予定で行っていた。この行動に対し、午後1時50分頃、警備ワゴン車が同社前に横付となり、警察官の制服組(4人)及び背広組(1人)が降りてきて、「ビラ配布の届けを出しているのか」、「出していないなら直ちに止めろ!」と云って、突然に強権的な態度で不当にも労働争議の宣伝行動に介入をしてきた。
当然のことながら、宣伝行動を行っていた当事者たちは、行動の正当性を主張して不当介入に抗議をすると同時に、「どこからの通報で出動してきたのか」などの問い質しを行った。
問い質しによって明確になっているのは、以下のような点である。
●特定の者から110番が入った。
・ビラ配布の届けと云うが「何条の何項に該当するのか」と問い質す。
●答える必要はない。
・警察の「民事不介入」をいい、不当な介入に強く抗議する。
●「民事不介入ではない」と断言し、「止めないならこれより1時58分『警告』する」と云って、
宣伝行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と発しながら動いた。
・警察手帳の提示を求め、名前を問い質したことに対し
●制服組の一人が「生活安全課田中課長だ」と名乗った。
午後2時までの宣伝行動予定だったので、2時05分頃まで突然の不当介入に対して厳しく抗議をし、行動を終了としたのがことの経過である。
上記の経過で明白なように、不当介入の責任者として名乗った生活安全課課長の田中氏は、現場での問い質しに対し、「どの行為に対し、何(法律条項)を根拠に違反だとして介入してきたのか」の問い質しに、一言も答えていないのである。
上記の経過を踏まえ、明らかに警察権力の職権乱用による不当な介入であることを明らかにし、中央警察署の署長である貴殿の見解を求め、同時に強く抗議をするものである。
2、生活安全課 田中課長の見解を求める。
(1)憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、田中課長は、この
条文をどの様に理解をしているのか。
(2)「特定の通報があった」というが、どの様な通報であったのか明確にすること。
(3)仮に、特定の通報が「道路交通の妨害だ」との内容ならば、通行人に「いかなる妨害を発生させているのか」の現場確認すら行わなかったのは何故なのか。
経過から判断するならば、「宣伝行動の取り締まりが目的」の介入ではなかったのか、どうか。
(4)たしかに道交法は「交通の安全と円滑」を図ることを目的とする法律である。そして第77条
1項4号には、・・・云々の定めがあります。これらの内容から、街頭チラシ配布が果して「一
般交通に著しい影響を及ぼす行為」であると判断する根拠はなになのか。
3、判決・判例、国会質疑に基づいて対処されることを厳しく求める。
(1)ビラまきに許可はいらない「有楽町ビラまき事件控訴審判決」昭和40年(う)第570号参照。
(2)ビラ配布弾圧は違法、警察に賠償命令「東金ビラまき国家賠償請求事件判決」昭和62年(ワ)
第1254号参照。
(3)ビラ配りに関する国会質問
「参議院地方行政委員会」1991年3月15日質疑参照。
●諌山博議員質問
警察庁長官にまとめて聞きます。ビラ配りを弾圧したという問題で、第一線の警察官が誤っ
た認識を持っているのではないか。ビラ配りはいかなる場合でもすべて許可を要するものだと
誤解しているんじゃないかという問題について、何らかの指導をお願いしたいけれどもいかが
でしょうか。
○政府委員(鈴木良一:警察庁長官)答弁
ビラ配りの点につきましては、東金事件の判決があるわけでございますから、これに基づき
まして警察官をよく指導、教養してまいりたい、かように考えています。
4、署長に対し、あってはならない介入を厳しく抗議する。
今後、管理職を含め警察官に、ビラ配布に対する見識をしっかりと教育することを厳しく求める。
合わせて、判例や国会答弁にみられるように、警察官自ら賠償せざるを得ない事態になることを注視すべきである。
同時に、労働争議を抱えている企業などの社前行動に対する不当な介入は、今回の事例で言うならば、明治ホールディングス株式会社など、争っている一方の当事者を「擁護する」ことになりかねないことも、厳しく述べておくものである。
私たち争議団は、一切の妨害や介入に屈することなく、争議全面解決を求める宣伝行動を整然と行っていくことを決意している。上記の立場から署長に対し、厳しく抗議するものである。
以上
4月8日、争議団、支援共闘、弁護団、救援会のメンバーで警視庁中央署に、明治HD本社前ビラまきに対する民事介入問題で申し入れにいきました。
3月10日宣伝中の田中課長は、生活安全課と肩書を述べていたが、本人はそのようなことは言っていない、警備課の課長だと言ったと覆した。現場においての肩書は「詐称」したものか。
代表4人が会議室に入り、民事介入の張本人である田中警備課長、警務課長と補佐の3人が対応しました。
申入書黙読後、事実経過の確認をしようとしたら、突如、警備課長が席を立ち、途中でいったん警務課長を呼び出し再び出て行きました。
それきり、警備課長は戻らず、警務課長が戻ってきて、この文章は抗議になっているから、要請は受けられないと言ってわれわれに退席を
を迫りました。
待機者3名は、田中警備課長、警務課長が出てきて背広組に申し入れ書のようなものを手にしながら話しかけあわただしい行動を行ったり来たりしていた。その直後、制服組7~8人がエレベーター入り口、申し入れ部屋入り口に集結。何事かと3人で向かうと制止をかけてくる異常な威圧をかけてきた。
以下申し入れ書を紹介します
ビラ配布介入への申入れ書
警視庁 中央警察署 署長 殿
2015年4月8日
明治乳業争議支援共闘会議
議長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団長 小関 守
日本国民救援会東京都本部
会長 安井 純夫
弁護士 菊池 紘
1、労働争議宣伝行動への不当介入の事実経過
2015年3月10日(火)、明治ホールディングス株式会社前(中央区京橋2-4-16)で、明治乳業争議団及び同支援共闘会議が定例として長期に行っている宣伝行動を、午後1時から2時の予定で行っていた。この行動に対し、午後1時50分頃、警備ワゴン車が同社前に横付となり、警察官の制服組(4人)及び背広組(1人)が降りてきて、「ビラ配布の届けを出しているのか」、「出していないなら直ちに止めろ!」と云って、突然に強権的な態度で不当にも労働争議の宣伝行動に介入をしてきた。
当然のことながら、宣伝行動を行っていた当事者たちは、行動の正当性を主張して不当介入に抗議をすると同時に、「どこからの通報で出動してきたのか」などの問い質しを行った。
問い質しによって明確になっているのは、以下のような点である。
●特定の者から110番が入った。
・ビラ配布の届けと云うが「何条の何項に該当するのか」と問い質す。
●答える必要はない。
・警察の「民事不介入」をいい、不当な介入に強く抗議する。
●「民事不介入ではない」と断言し、「止めないならこれより1時58分『警告』する」と云って、
宣伝行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と発しながら動いた。
・警察手帳の提示を求め、名前を問い質したことに対し
●制服組の一人が「生活安全課田中課長だ」と名乗った。
午後2時までの宣伝行動予定だったので、2時05分頃まで突然の不当介入に対して厳しく抗議をし、行動を終了としたのがことの経過である。
上記の経過で明白なように、不当介入の責任者として名乗った生活安全課課長の田中氏は、現場での問い質しに対し、「どの行為に対し、何(法律条項)を根拠に違反だとして介入してきたのか」の問い質しに、一言も答えていないのである。
上記の経過を踏まえ、明らかに警察権力の職権乱用による不当な介入であることを明らかにし、中央警察署の署長である貴殿の見解を求め、同時に強く抗議をするものである。
2、生活安全課 田中課長の見解を求める。
(1)憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、田中課長は、この
条文をどの様に理解をしているのか。
(2)「特定の通報があった」というが、どの様な通報であったのか明確にすること。
(3)仮に、特定の通報が「道路交通の妨害だ」との内容ならば、通行人に「いかなる妨害を発生させているのか」の現場確認すら行わなかったのは何故なのか。
経過から判断するならば、「宣伝行動の取り締まりが目的」の介入ではなかったのか、どうか。
(4)たしかに道交法は「交通の安全と円滑」を図ることを目的とする法律である。そして第77条
1項4号には、・・・云々の定めがあります。これらの内容から、街頭チラシ配布が果して「一
般交通に著しい影響を及ぼす行為」であると判断する根拠はなになのか。
3、判決・判例、国会質疑に基づいて対処されることを厳しく求める。
(1)ビラまきに許可はいらない「有楽町ビラまき事件控訴審判決」昭和40年(う)第570号参照。
(2)ビラ配布弾圧は違法、警察に賠償命令「東金ビラまき国家賠償請求事件判決」昭和62年(ワ)
第1254号参照。
(3)ビラ配りに関する国会質問
「参議院地方行政委員会」1991年3月15日質疑参照。
●諌山博議員質問
警察庁長官にまとめて聞きます。ビラ配りを弾圧したという問題で、第一線の警察官が誤っ
た認識を持っているのではないか。ビラ配りはいかなる場合でもすべて許可を要するものだと
誤解しているんじゃないかという問題について、何らかの指導をお願いしたいけれどもいかが
でしょうか。
○政府委員(鈴木良一:警察庁長官)答弁
ビラ配りの点につきましては、東金事件の判決があるわけでございますから、これに基づき
まして警察官をよく指導、教養してまいりたい、かように考えています。
4、署長に対し、あってはならない介入を厳しく抗議する。
今後、管理職を含め警察官に、ビラ配布に対する見識をしっかりと教育することを厳しく求める。
合わせて、判例や国会答弁にみられるように、警察官自ら賠償せざるを得ない事態になることを注視すべきである。
同時に、労働争議を抱えている企業などの社前行動に対する不当な介入は、今回の事例で言うならば、明治ホールディングス株式会社など、争っている一方の当事者を「擁護する」ことになりかねないことも、厳しく述べておくものである。
私たち争議団は、一切の妨害や介入に屈することなく、争議全面解決を求める宣伝行動を整然と行っていくことを決意している。上記の立場から署長に対し、厳しく抗議するものである。
以上
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