審査終盤まで担当した公益委員が命令に責任を持つべき事件です
10月18日、東京争議団に結集し都労委に係争中の事件が共同しての宣伝を行いました。
明治乳業全国都労委事件は、10月24日の審問期日で、会社証人への反対尋問で「審査計画」上の証人調べが終了し、公益委員の心証形成にもとづく事件終結に向けた審査指揮が求められる局面ですが、この審査終盤で「担当公益委員が退任」だと云うのです。
争議団は、迅速・正確な救済措置が求められる労働委員会の使命に照らしても、審査終盤を迎える事件では「心証形成されている公益委員が命令に責任を持つべき」であり、「退任が避けられない」場合でも、担当公益委員として結審から救済命令までの道筋を確定してから退任すべきだと考えます。
全国規模の「不当労働行為・差別事件」として注目される命令
本件は、大企業を相手とする最後に残された全国規模の不当労働行為・差別事件であり、審査終盤を迎える中で関心と期待が全国的にも高まっています。その背景には、先行した市川工場事件に対する極めて異常・不当な、都労委命令(1996年9月)が、多くの識者や労働組合関係者らの記憶にあるからです。もし、都労委が市川工場事件への命令で蓄積されてきた審査・判断手法にもとづいて、会社主張の人事制度の運用や格差の実態、不当労働行為意思の事実関係や背景などを、注意深く審査・判断をしていたならば、都労委命令例の歴史的汚点となっている、不当命令は避けられたと私たち争議団は確信しています。
団結権擁護・権利救済機関として、絶対に繰り返されてはならないことです。そのためにも、退任される公益委員の責任で、事件の全体像が注意深く判断され、救済命令が交付されることを強く求める宣伝を行いました。