天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

開催臨時総会議長を建物の区分所有等に関する法律第51条により監事である私は重大な覚悟を持って担う所存

2016-04-09 15:21:49 | 日記
今日の日記は、セカンドハウス管理組合規約集にはないが、昨年購入した関西系私鉄不動産の新築フォースマンションの管理組合規約集の巻末に掲載されている資料『建物の区分所有等に関する法律』のことです。
昨日の日記で国土交通省が出している法的指針『マンション標準管理規約』を皆さんに紹介しました。そして、今日、昨年8月に購入した札幌フォースマンションの管理組合規約集を見ていて、この分譲マンションの【法的バイブル】と言うべき『建物の区分所有等に関する法律』が掲載されている事に、私はとても驚きました。何故なら、セカンド・サード新築マンションを購入した首都圏大手私鉄系不動産の販売しているマンション管理組合規約集には、その法律が掲載されていないからです。不動産会社の規模から言えば、首都圏大手私鉄系不動産がダントツの業界第3位の会社で、最近海外に進出しインドネシアでも自社ブランドの分譲新築マンションを販売すると新聞報道されている超有名企業です。それに比べて、関西系私鉄不動産は、札幌進出は初めての全くの後発弱小不動産です。
しかし、その顧客対応サービスに関して言えば、その満足度は一転すると私は確信しています。今回のセカンドハウス管理費の不適切な会計処理問題で、その最大手ブランド力も、その管理会社担当者の誠実な手腕が疑問視されるようでは、全く地に落ちたと思っています。この関西系私鉄不動産販売のフォースマンション管理規約に、顧客に対して親切心から掲載された『建物の区分所有等に関する法律』「・第50条(監事)・第51条(監事の代表権)」を、以下に引用します。
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
このように、国土交通省の指針はこの法律がベースになっていますが、第51条記載にあるように、理事と管理組合の利益が相反する事項(今回の臨時総会:現理事が反対すれば、組合員が不利益を被るケースとなり該当事項)は、【監事が代表する】とあります。その具体的な記述はないですが、その臨時総会の議長は定期総会での理事長ではなく、監事が行うと考えて良いと、私は思います。
だから、私は5月7日に召集されるだろう臨時総会の議長職を、重大な覚悟を持って担う所存です。
コメント
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