※(午後6時15分)そんなに業転玉を取らせたいの?に追記した部分(一部)を記事として投稿することにしました。
*****
2015年10月31日付けの元売の品質保証書です。
当社(JX)は、2016年10月30日まで、上記給油所に標準揮発油1号、標準揮発油2号、標準軽油、標準灯油を継続的に供給することを証明する。
と記載されています。
そして、
最後に但し書きが為されています。
貴店において、当社が供給する上記石油製品の品質を変更した場合
(当社以外の販売業者等の石油製品と混合した場合等)には、本保証書は効力を失います。
***
この証明書を基に経産省から品確法における軽減措置認定を受けるのです。
流通ルートが確定している正規ルートでの系列玉仕入れに対して行われるものであり、業者間転売ルートで流れる業転玉には付いていないものです。
系列販売店、特に3者店が高値販売により悪徳の汚名を着せられても、
業転玉より常に10円前後も高い系列玉仕入れを貫く理由はここにあります。
マークを降ろしてPBになった店は10日に1回の分析義務を負いました。
(※分析料よりも業転玉仕入れで得られる利幅の方が大きい)
コストコ等は業転玉であっても流通経路が大手商社を経由するだけなので、品確法の見直しによって軽減措置認定を受けているはずです。
そのうち全てのPBも流通経路証明書がきちんと機能すれば分析義務から解放されるでしょう。
ただ連帯責任についてはどうでしょうか。
誤解しないでほしいのですが、今までにも何度も書いているように業転玉を悪く言うつもりは全くありません。
品質については業転玉で連帯保証がされなくても販売店が自己分析をすれば良いだけの話です。
マークを掲げて軽減措置を受けながら業転玉を混ぜている店よりも、10日に1度きちんと分析をしているPB店の方が消費者の信用も得られるのではないでしょうか。
しかし、残念ながら
業転玉は、継続的に供給することを証明されたものではありません。
しかし、コストコやジョイフル本田などへ卸す商社へ供給する玉は計画的に生産されます。
***
「いくら元売を指導しても格差は縮まらないのですよ。仕方がないから、系列店の皆さんで業転玉を取ってください」。
そういうことなのだとしても、
昨年2月に導入された流通経路証明書の認知度は低いままで(組合からも特約店からもそんな話は一切伝わって来ません)、
今年には系列玉を仕入れるように誓約書を書かされた販売店があります。
そんな状況で行政や組合から勧められるままに業転玉を取って、
大切な顧客から化管法に関わる証明書発行を依頼されたとき、元売(特約店)にそれを拒まれたとしても誰も責任を取ってはくれません。
裁判などしている猶予はないのです。
「当店顧客に迷惑を掛けないように系列玉仕入れを貫くしかない」という結論に至らざるを得ません。
PS
系列販売店は仕切り格差はあって当然と理解しています。
ただブランド料を大きく超える10円以上もの差になることに対して是正を求めています。
PB業者は仕入先を自由に選ぶことができますが、現行制度(系列特約店制度)のなかで系列店には“仕入先を自由に選ぶ”、その自由がありません。
3者店が仕入れ交渉を行う相手は、優越的地位にある特約店(2者店)であり、
特約店が仕入れ交渉を行う相手は優越的地位にある元売なのです。
11月23日追記
先日の某役員会でこうちゃんと隣席になった市内の系列同業者も(業転玉仕入れについて)「今さら、出来ない」と言われたそうです。
2017年3月30日追記
2017年03月24日 元売(担当者)の言い分に理があります。