masumiノート

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品確法疑問点エネ庁に送付

2011年09月01日 | ガソリンスタンド

石油製品の品質確保のホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/cont2-1.html

資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1320


8/31 燃料油脂新聞より

【神戸】
品確法に対する疑問の声が相次いでいるが、
兵庫県業者が疑問点をまとめ、エネ庁に意見書を提出していることがわかった。

 意見書は、品確法についてエネ庁に対し
「販売業界の疑問点を解決するようにお願いしたい」として文書で送付しており、おおむね次のようにまとめている。


1、
品質保証について、なぜ小売段階で分析する事が必要か。
出荷ローリーになぜ品質保証書が添付されていないのか。

2、
元売にPL法を適用しないでいいのか。
品確法とPL法は矛盾無く整合性が取れているのか。

3、
確法の分析義務はなぜガソリンだけか。
油の方が品質不正しやすい現実があるのにもかかわらず、軽油には分析義務がなく、あえてガソリンだけに義務付けるのか。

4、
業転を20%も30%も仕入れている業者でも元売の供給証明がおろされ、年1回の分析軽減措置が取られている現実がある。
そもそも、系列玉以外の玉を仕入れている業者に品質保証する元売は、消費者に対する背信行為ではないのか。

5、
元売の恣意的な品質保証は明確に品確法違反ではないのか。
販売業者に対しては品確法を厳格に運用し、営業停止という生活圏を剥奪する重い罰則を設けながら、一方、元売に対しては極めて甘い法運用が看過されているのは、品確法運用の上で許しがたい不平等ではないか
-などというもの。

品確法運用についての矛盾は全国各地で指摘されており、
今後、政治面からも法運用を平等に行うように組織運動していくことが必要だろう。



もし、系列販売店が100%業転を取れなくなったら・・・・

生きて行けなくなるじゃないか!
どうしてくれる!

浮気組さんから、そんな声が聞こえてきそうですね(汗)



でも、こちらにも言い分はありますよ。


そちらが系列店なのに業転取って安く売るから、

「同じマークなのに、オカシイじゃないか」

お客さんから誤解されて

「お前の所はぼったくりだ!」

お客さんが離れていき・・・


真面目に系列100%でやっているこっちは

何度か死にかけたじゃないか!!


とね。




でもね、

業転が無くなることで初めて、一致団結して元売に意見を述べることができるようになるでしょう。
というか、それこそ完全にみんなにとっての死活問題ですもの。


将来的に見れば、その方が絶対に良い結果が得られますよo(^-^)o



//////////

風の便りに聞くところによると、
月に1車分だけ系列仕入れで他は業転を仕入れているお店の主人は、
午前中だけ働いて、午後からはアルバイトに任せているらしい。

それが“業転効果”なんだそうです。

 

ε-( ̄ヘ ̄)┌アホくさ…




でもね、ここが難しいところなんですけど(汗)
精製元(元売)やPB販売店だけでなく、系列販売店にとっても業転は必要なんですよ。

系列ローリーが乗り入れることができなくなった今回の工事のような場合や、
阪神淡路大震災のときにも、業者間転売は必要な措置でした。
もちろん東日本大震災でもそうですが、そういう緊急事態が発生したときに、
やれ系列玉だ業転玉だなどと言っているのはナンセンスですからね。


系列販売店には業転に対して自制心が必要だし、
元売は現在“流通(転売)過程で何が起こるか分からないから”と、業転(業者間転売ルート)には品質保証を付けていないけど、
これも考えようによっては変なハナシで、出荷時点では品質保証を付けるのが当たり前とも言える。

出荷時点では同じ製品であるにも関わらず、片方にはブランド料4円が乗せられ、片方には乗せない・・・
これもおかしなハナシですよ。

価格に差が付けられる理由があるとすれば、
“安定供給保証料”として1-2円が妥当でしょう!

作り過ぎて、売り捌かなきゃいけなくなったのなら、
先ず系列モノを値下げするのが筋でしょう!

元売のやっているコトは全く道理に合っていないよ!!

道理に合っていないのは、
業転取ってる系列販売店を黙認している特約店も同じだよ!!