税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

犯罪行為の実行後に、法改正があった場合

2009-03-22 07:57:24 | OFF
犯罪行為の実行後に、法改正があった場合

1、犯罪行為の実行後に、法改正があった場合
イ、刑が重くなった場合
旧法(軽い刑)がてきようされる。なぜなら、新法適用は罪刑法定主義違反である
ロ、刑が同じ場合
行為時法を適用する。刑罰不遡及が原則であるから、行為時の法律適用。
ハ、刑が軽くなった場合
本来は、刑罰不遡及の原則を適用すれば、行為時の刑の重い旧法を適用すべきです。
しかし、刑法6条が「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定しているので、刑の軽い新法を適用することとなります。

2、継続犯の場合
犯罪行為が異常に長く継続する場合があります。監禁罪などがその典型です。
イ、監禁中に刑が重く変更された場合
この場合は、刑の重い新法が適用されます。刑の変更は実行行為の継続中に行われ、実行行為が終わった時には新法が適用されています。
ロ、監禁後に刑が軽く変更された場合
この場合は刑の軽い新法が適用されます。刑法6条の実行行為終了後に刑が軽く変更されたケースです。

3、刑の変更
刑の変更とは、主刑の変更のことです。主刑とは死刑、懲役、禁固等でこれらは単独で科されることがあります。
これに対して、没収などの付加刑は主刑とあわせて科されることはあってもこれ単独で科されることはありません。付加刑の変更は、刑の変更に当たらないので行為時法が適用されます。また、執行猶予の有無も刑の変更に含まれません。これは、刑の執行の方法の問題であり系そのものの変更に当たらないため行為時法が適用されます。

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