税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

非居住者への役務提供の消費税(コンサルタント・翻訳)

2008-02-05 08:26:20 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は非居住者(例えば外国の会社)への、日本の国内ビジネスのコンサルタントや翻訳サービスの提供に係る消費税の取扱いについて調べてみました。

結論としては、一定の要件に該当するとこの役務提供に係る消費税は「輸出免税等」に該当して、消費税は免税されます。

以下にその規定をまとめてみます。

1.輸出免税等(消費税法7条
第1項 事業者(免税事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものについては消費税が免除されます。
第1号から第4号まで、省略
第5号 上記1号から4号に掲げる資産の譲渡等に類するものして政令で定めるもの
第2項 上記1項の規定は、その課税資産の譲渡等がそれぞれにかかげる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がなされたものでない場合には適用されない。

2.輸出取引等の範囲(消費税令17条2項)
上記1の免税となる資産の譲渡等は、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲(消費税基本通達7-2-16)
イ、国内に所在する資産に係る運送や保管
ロ、国内に所在する不動産の管理や修理
ハ、建物の建築請負
ニ、電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
ホ、国内における飲食又は宿泊
ヘ、理容又は美容
ト、医療又は療養
チ、劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
リ、国内間の電話、郵便又は信書便
ヌ、日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。
イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

3.輸出取引等の証明(消費税規5条第1項)
事業者がその課税資産の譲渡等につき、次の区分に応じそれぞれに定める書類又は帳簿を整理し、その課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを事務所等の所在地に保管することにより証明がされたものとされます。
第1号から第3号まで、省略
第4号 その資産の譲渡等を行った相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ、その資産の譲渡等を行った事業者の氏名又は名称及びその事業者のその取引に係る住所等
ロ、その資産の譲渡等を行った年月日
ハ、その資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ、その資産の譲渡等の対価の額
ホ、その資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及びその相手方のその取引に係る住所等

4.非居住者の範囲(消費税基本通達7-2-15)
非居住者には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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