おはようございます。税理士の倉垣です。
前回、消費税の簡易課税の業種区分の一般的なお話しをしました。
今日は、第1種事業(卸売業)又は第2種事業(小売業)と第3種事業(製造業等)との区分の基準となる「性質及び形状の変更」について判断の参考になる通達を2つご紹介しておきます。
1.消費税法基本通達13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義)
「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」は、第1種事業(卸売業)又は第2種事業(小売業)とされますが、この場合の「その性質及び形状を変更しないで販売する」とは、原則として、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいいます。
ただ、商品に対して、例えば次のような行為を施したうえでの販売であっても「その性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱われます。
(1)他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼り付け又は表示する行為
(2)運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組み立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入れ商品を組み立てる行為
(3)2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合のその組み合わせ行為
2.消費税法基本通達13-2-3(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)
事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、その販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、その加工がその加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、その加工後の商品がその加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときのその加工後の商品の譲渡を行う事業は、第2種事業(小売業)に該当するものとしてとり扱われます。
この2つの通達により、もう少し簡易課税の業種区分における製造と販売の考え方が理解できるようになったのではないでしょうか。
〒167-0043東京都杉並区上荻1-24-12浅賀ビル2階
電話 03-3392-5128 ファックス 03-3392-5129
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
前回、消費税の簡易課税の業種区分の一般的なお話しをしました。
今日は、第1種事業(卸売業)又は第2種事業(小売業)と第3種事業(製造業等)との区分の基準となる「性質及び形状の変更」について判断の参考になる通達を2つご紹介しておきます。
1.消費税法基本通達13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義)
「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」は、第1種事業(卸売業)又は第2種事業(小売業)とされますが、この場合の「その性質及び形状を変更しないで販売する」とは、原則として、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいいます。
ただ、商品に対して、例えば次のような行為を施したうえでの販売であっても「その性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱われます。
(1)他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼り付け又は表示する行為
(2)運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組み立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入れ商品を組み立てる行為
(3)2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合のその組み合わせ行為
2.消費税法基本通達13-2-3(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)
事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、その販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、その加工がその加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、その加工後の商品がその加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときのその加工後の商品の譲渡を行う事業は、第2種事業(小売業)に該当するものとしてとり扱われます。
この2つの通達により、もう少し簡易課税の業種区分における製造と販売の考え方が理解できるようになったのではないでしょうか。
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