税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

教育訓練費の税額控除(追加説明)

2009-10-27 06:32:02 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

教育訓練費の税額控除(追加説明)

前日、教育訓練費の税額控除制度について、主に控除額の計算に重点を置いてご説明しましたが、もう少し補足説明することがありました。

1、適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業等に適用されますが、その法人の資本金は1億円以下のものとなっています。

2、税額控除の対象となる教育訓練費
法人がその使用人(その法人の役員と特殊な関係がある者及びその法人の使用人としての職務を有する役員は除かれます。)の教育訓練費が税額控除の対象となります。あくまで純然たる使用人の教育にかかわるものだけです。

3、税額控除限度額
前回、控除額の計算式をご説明しましたが、その控除額はその法人のその事業年度の法人税額の20%を限度とします。

4、財務省令で定める書類の添付
教育訓練費の以下の項目を記載した財務省令で定める書類を添付することとされていますが、その定型的な用紙はありませんので、各自作成して添付することとなります。
(1)実施年月日
(2)訓練内容
(3)参加者
(4)費用支出年月日
(5)金額
(6)支出先及び住所
(7)その他参考となるべき事項

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