おはようございます。税理士の倉垣です。
合併による被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ2
適格合併であれば、原則として、合併法人が被合併法人の繰越欠損金を引継ぐことができます。
しかし、合併前、5年以内に支配関係が生じた場合には、共同事業を営む場合を除き、支配関係発生前の被合併法人の繰越欠損金の引継ぎはできないこととなっています。
1、共同事業を営む場合
次の(1)から(4)までの要件、又は、(1)及び(5)の要件
(1)被合併事業と合併事業とが相互に関連すること
(2)被合併事業と合併事業の売上金額、従業員数等の規模の割合がおおむね5倍以内であること
(3)被合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(4)合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(5)適格合併前の被合併法人のいずれかの特定役員と合併法人のいずれかの特定役員が、合併後も合併法人の特定役員であること
2、特定役員
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
合併による被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ2
適格合併であれば、原則として、合併法人が被合併法人の繰越欠損金を引継ぐことができます。
しかし、合併前、5年以内に支配関係が生じた場合には、共同事業を営む場合を除き、支配関係発生前の被合併法人の繰越欠損金の引継ぎはできないこととなっています。
1、共同事業を営む場合
次の(1)から(4)までの要件、又は、(1)及び(5)の要件
(1)被合併事業と合併事業とが相互に関連すること
(2)被合併事業と合併事業の売上金額、従業員数等の規模の割合がおおむね5倍以内であること
(3)被合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(4)合併事業が、支配関係発生時から継続して営まれ、支配関係発生時と適格合併時の規模がおおむね2倍以内であること
(5)適格合併前の被合併法人のいずれかの特定役員と合併法人のいずれかの特定役員が、合併後も合併法人の特定役員であること
2、特定役員
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
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