税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

貸家建付地の評価(H23)

2011-07-21 06:23:17 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

貸家建付地の評価(H23)

相続税における貸家建付地の評価について設例で確認してみます。

[設例]
被相続人:甲、相続人3人:長女乙、孫A、B(死亡した長男の子)
相続財産:
●居住用土地建物(土地597平方メートル:相続税評価額232,830千円、建物:固定資産税評価額798千円)
●アパート(土地576平方メートル:正面路線価400千円、側方路線価390千円、側方加算率0.03、借地権割合70%,借家権割合30%、建物:固定資産評価額13,845千円)
独立部分(すべて同じ大きさ)は全部で36室あり、そのうち、課税時期において4室は空室である。また、2室は孫へ無償で使用させている。
●現預金216,000千円

[評価]
貸家建付地の評価は次のようになる
400千円+390千円×0.03=411.7千円
貸家建付地   411.7千円×576?×(36-2)/36×(1-0.7×0.3)=176,932千円
なお、孫へ無償で使用させている土地部分の評価は次のようになる
使用貸借部分 411.7千円×576?×2/36=13,174千円

※賃貸借部分で、課税時期に一時的に空室である4室は、賃貸部分として取り扱うことができます(相続税財産評価基本通達26(注)ニ)。
※小規模宅地の評価減は、居住用宅地で行うこととする。

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