税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)2

2008-10-07 08:20:14 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第2回で、外国子会社の定義規定などを見ていきます。

1.外国子会社の定義

(1)特定外国子会社等
「特定外国子会社等」の留保所得が合算課税の適用を受けますが、この「特定外国子会社等」とは、「外国関係会社」のうち、所得に対して課される税がない国に所在するもの又は所得に対する税負担が25%以下のものをいいます。

(2)外国関係会社
外国法人のうち、居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者がその株式等の50%超を直接及び間接に保有するもの。

(3)外国会社
内国法人以外の法人。

2.適用対象となる日本の法人
外国子会社合算課税の適用を受けるのは、外国法人の発行済株式又は出資(自己株式等を除く)の総数又は総額のうちに内国法人又は内国法人の属する同族グループが有する直接及び間接保有の株式等の数の占める割合が5%超であるその内国法人です。

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