おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は外国子会社合算制度(タックスヘイブン対策税制)を取り上げてみました。
さて、次のようなケースを考えてみましょう。
A社(本社が日本にある。)は、毎年利益を計上し法人税等の納付をしています。そこで、A社は、法人税等の節税のため次のように考えました。外国で法人税等がゼロか又は日本より著しく低い税率であるところに外国子会社(ペーパーカンパニー)を設立してその会社に利益を獲得させる。そしてその外国法人で獲得した利益は、株主であるA社には配当をせず、自社に留保しておく。もし、日本のA社に配当をすると、その配当に対して日本の税金が課せられるからです。
上のケースのような租税回避行為に対して、租税特別措置法で次のような取扱を設けています。
所得に対する税率が、日本の法人税等より著しく低い税率である国等に外国子会社などを設立した場合で、その会社の留保利益のうちその親会社たる日本の会社の持分に対応する部分の金額を、その親会社の益金の額に加算して、日本の法人税等を課税する。
ただし、これは外国子会社がその外国で事業の実体がある場合等には適用が除外されています。
この制度についてのもう少し詳しい内容(外国子会社の定義、合算所得の計算、適用除外規定など)は今後、投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は外国子会社合算制度(タックスヘイブン対策税制)を取り上げてみました。
さて、次のようなケースを考えてみましょう。
A社(本社が日本にある。)は、毎年利益を計上し法人税等の納付をしています。そこで、A社は、法人税等の節税のため次のように考えました。外国で法人税等がゼロか又は日本より著しく低い税率であるところに外国子会社(ペーパーカンパニー)を設立してその会社に利益を獲得させる。そしてその外国法人で獲得した利益は、株主であるA社には配当をせず、自社に留保しておく。もし、日本のA社に配当をすると、その配当に対して日本の税金が課せられるからです。
上のケースのような租税回避行為に対して、租税特別措置法で次のような取扱を設けています。
所得に対する税率が、日本の法人税等より著しく低い税率である国等に外国子会社などを設立した場合で、その会社の留保利益のうちその親会社たる日本の会社の持分に対応する部分の金額を、その親会社の益金の額に加算して、日本の法人税等を課税する。
ただし、これは外国子会社がその外国で事業の実体がある場合等には適用が除外されています。
この制度についてのもう少し詳しい内容(外国子会社の定義、合算所得の計算、適用除外規定など)は今後、投稿を予定しています。
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