絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁じる憲法などに違反するとして、確定死刑囚3人が29日、国を相手取り、絞首刑による執行の差し止めなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。死刑の執行方法は刑法で絞首刑と定められ、明治時代以来、変わっていない。原告側は「国民は実態を知らされていない。国が『残虐ではない』と主張するなら、司法の場で実態を明らかにすべきだ」と訴える。
提訴したのは、大阪拘置所に収容中の死刑囚。絞首刑では意識が長くて数分間保たれ、痛みや恐怖を感じ続けるほか、遺体の損傷も激しく、個人の尊厳を傷つけられると主張。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や「何人も残虐、非人道的、品位を傷つける刑罰を受けない」とする国際人権規約に反するとしている。
最高裁は1948年の大法廷判決で「時代や環境に照らして、人道上、特に残虐だと認められない限り、憲法36条が禁じた残虐な刑罰には当たらない」として死刑を合憲と判断した。さらに絞首刑についても、55年の大法廷判決が「特に人道上、残虐とする理由は認められない」としている。
@どうやって殺したか知らないけど、人を一人以上殺した奴らの言い分か? 判決も出ているし、死刑判決が出たらちんたらただ飯を食わせていないで、即、刑を執行しろ。特にこの3人。遺族の立場になって考えれば、残虐かどうか、よく分かる事だ。
提訴したのは、大阪拘置所に収容中の死刑囚。絞首刑では意識が長くて数分間保たれ、痛みや恐怖を感じ続けるほか、遺体の損傷も激しく、個人の尊厳を傷つけられると主張。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や「何人も残虐、非人道的、品位を傷つける刑罰を受けない」とする国際人権規約に反するとしている。
最高裁は1948年の大法廷判決で「時代や環境に照らして、人道上、特に残虐だと認められない限り、憲法36条が禁じた残虐な刑罰には当たらない」として死刑を合憲と判断した。さらに絞首刑についても、55年の大法廷判決が「特に人道上、残虐とする理由は認められない」としている。
@どうやって殺したか知らないけど、人を一人以上殺した奴らの言い分か? 判決も出ているし、死刑判決が出たらちんたらただ飯を食わせていないで、即、刑を執行しろ。特にこの3人。遺族の立場になって考えれば、残虐かどうか、よく分かる事だ。