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患者死亡届け出を義務化 全施設対象

2013年05月15日 | 医療

厚生労働省は医療事故の実態把握のため、国内すべての病院、有床・無床診療所、歯科診療所計約17万施設を対象に、診療行為に絡んで起きた予期せぬ患者死亡事例の第三者機関への届け出と、院内調査を義務付ける方針を決めた。

現在、届け出義務があるのは高度医療を提供する大学病院など約270施設だけ。

診療に絡む予期せぬ患者死亡事例が国内の全病院、診療所に義務付けられれば、これまで不明だった医療事故死の発生頻度などが把握できる。

死亡件数の推移は医療安全の指標として貴重なデータで、内容の分析を通じ同種事例の再発防止にも資する。

新制度では無床診療所など小規模施設での事例も集まることことから、きめ細かな医療事故対策の立案に活用できる。

命にかかわる重大な医療事故は、難しい手術が日々行われる大学病院などに限らず、開業医のような小規模施設も無縁ではない。

麻酔薬を日常的に取り扱う歯科医院、腎臓病患者のための人口透析クリニック、終末期医療に取り組む診療所など、どこでもリスクと隣り合わせで、こうした比較的小規模な医療機関での事故の実態は、これまで分かっていなかった。

厚労省が医療事故調査の新制度で、中小病院や有床・無床診療所にも網を掛け、全死亡事例を把握することにしたのは、規模や診療機能の特性に応じた事故対策のあり方をデータに基づき模索する意味もある。

第三者機関は行政から独立した民間組織と位置づけ、現行の「日本医療機能評価機構」や「日本医療安全調査機構」の機能を統合・一元化する案が浮上している。

厚労省によると、事前にリスクが分かっている手術の合併症による死亡などのケースを除き、予期せぬ患者の死亡事例があった場合、医療機関は速やかに第三者機関に申し出るとともに院内調査を実施し、結果を第三者機関に報告し、遺族にも開示する。

医療機関の対応や院内調査結果に納得できないケースなどでは、遺族が第三者機関による調査を申請することも可能。

医療機関側からの調査申請も受け付ける。

第三者機関は医療機関から寄せられた調査報告の内容を分析。

共通する事故要因を洗い出すなどして注意喚起し、再発防止につなげる。

必要に応じて個々の医療機関への助言もできるようにする方向だ。

新制度は医療事故の原因究明と再発防止を主眼とするため、第三者機関から警察への通報はしない。

診療所など小規模施設では十分な院内調査ができない可能性もあり、地域の医師会や医療関係団体、大学病院の支援を受けられる体制も構築する。

全ての施設が一斉に新制度に対応できるような環境づくりが今後、国に求められる。


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