18歳未満に対し実父や養父ら「監護者」の立場を利用して性交する監護者性交罪での有罪判決が相次いでいる。
同罪は2017年の刑法改正で新設され、近年の検挙(摘発)数は年100件を超え、起訴数は年70~90件で推移する。
識者は「家庭内の性暴刀は被害者が『自分さえ我慢すれば』という心理に陥りやすく発覚しづらい」と話す。
カウンセリング・相談機関など被害者が声を上げることのできる態勢の整備が求められる。
警察庁の統計によると、実父や養父らによる「強制性交等」容疑での年間摘発数は2017年は45件だったが、その後は増えて2020年は123件、2021年は118件だった。
加害者の内訳は、2021年は養父・継父55件、実父46件など。
法務省によると、監護者性交罪での起訴数は2017年13件だったのに対し、2019年71件、2020年94件、2021年77件だった。
判決では、被害者が生活・経済面で頼らざるを得ない環境を加害者が利用した事例が目立つ。
被害者が抵抗しなかったとして加害者側が「同意があった」と主張し、判決が「考え難い」と退けた例もあった。
監護者には母親や身の回りの世話をする里親も含まれる。
家庭内の性暴刀に詳しい小竹弁護士は「加害者との関係性を考えて被害を打ち明けるのをためらう傾向にある」と話す。
未成年者が性暴力だと認識するのは難しく、大人になって気付くこともあるという。
厚生労働省によると、各地の児童相談所に2020年度に寄せられた性的虐待の相談数は2245件に上る。
小竹弁護士は、周囲の大人に相談しても「事なかれ主義」で取り合ってもらえないこともあるとして相談数は「氷山の一角」とみている。
実父の性暴力とは嘆かわしい。
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