子どもへの性暴力やわいせつ行為で資格の登録を取り消された経験のある保育生が、2003年以降の約20年間で97人に上ることが4月1日、政府関係者への取材で分かった。
保育士として働くには都道府県への登録が必要。
こども家庭庁は97人の名前や生年月日などを記録し一元管理するデータベースの運用を4月1日から始めた。
保育所などが保育士を採用する際、データベースに記録があるかどうかを確認することを義務付ける。
子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を事業主に確認させる「日本版DBS」制度とは別のデータベース。
これまでは保育士登録の取り消しを確認する制度はなかったが、2022年に成立した改正児童福祉法に基づき、保育所や認定こども園、児童養護施設などに採用時の確認を義務付けた。
データベースヘのアクセス権限は保育所などの採用責任者に限定し、内容は非公表。
今回記録された97人は、保育士が国家資格となった2003年以降の約20年間に、子どもへの性暴力やわいせつ行為などで保育士資格の登録を取り消された事例という。
データベースの記録は、刑事処分された人だけではなく、示談で刑事事件にならなかった事案でも都道府県が性暴力やわいせつ行為と認定すれば対象となる。
都道府県が名前や生年月日、登録番号、事案の概要などを入力する。
保育士資格の再登録は取り消しから3年が経過すれば申請できるが、禁錮刑以上の場合は刑の執行後10年間は認められない。
再登録の可否は都道府県が判断する。
ベビーシッターによるわいせつ行為や学習塾での盗撮、旧ジャニーズ事務所の問題などが相次ぐ中、政府は「日本版DBS」創設法案を今国会に提出した。
性犯罪歴がある人は刑終了から最長20年採用されないなど、就業を制限する内容。
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