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手術なし性別変更認める 外観要件「違憲疑い」

2024年07月12日 | 社会

性同一性障害と診断され、性器の外観を変える手術をしていない当事者が戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で広島高裁は7月10日、性別変更を認める決定を出した。

性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定の違憲性が争われ、倉地裁判長は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」と判断した。

高裁は、ホルモン療法で外性器の形状が変化することは医学的に確認されていると指摘。

その上で継続的に同療法を受けている申立人は「身体各部に女性化が認められ、性別変更後の外性器に近しい外見を有している」と判断した。

男性器は同療法での形状変化が難しいとされ、女性への性別変更が認められるのは極めて異例。

性別変更で事実上手術を求める二つの要件のうち「生殖機能がない」(生殖能力要件)との規定を違憲とした昨秋の最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断。

同様の当事者の性別変更に道を開く決定で、国は法整備を迫られそうだ。

高裁は、外観要件を「憲法が保障する『身体への侵襲』を受けない権利を放棄して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫るもの」として違憲の疑いがあると指摘した。

一方で、公衆浴場など社会生活での混乱を避け、異性の性器を見せられない利益を保護するため設けられ、目的には正当性があると言及。

変更後の性別の外性器であると特段の疑問を感じない状態であれば、要件を満たすとした。

決定を受け、申立人は「性別のギャップによる生きにくさから解放されうれしい」としている。

最高裁大法廷は昨年10月、生殖能力要件の規定は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。

外観要件は高裁段階での審理が必要と差し戻していた。

審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。

外観要件を満たすには陰茎切除などの手術が必要で過大な負担を強いると主張したが、家裁や高裁段階で退けられていた。

性別変更の家事審判は争う相手方がいないため今回の高裁決定はそのまま確定するが、対象は申立人に限られる。

回種の審判では岡山家裁津山支部が今年2月ホルモン投与で外観要件を満たすとし、手術をしていない当事者の女性から男性への性別変更を認める決定を出していた。


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