インターネットを使用した選挙運動の解禁は夏の参院選からだが、6月14日告示の東京都議選で早速、ネットを利用するケースが相次いでいる。
都選挙管理委員会はホームページ(HP)やツイッターで候補者や有権者に注意を呼び掛けているが、公選法の網の目をかいくぐるような「あの手この手」に困惑している。
都議選での利用を公言していた男性候補者は、遊説の音声をネットで数回、生放送した。
候補者のHPで会員登録したうえで、動画中継サイトに入ると、静止画で「公職選挙法の規定により音声のみの配信となります」との断り書きが表示され、音声だけが流れる。
都選管は「法に抵触しない可能性が高い」とみる。
別の女性候補者は告示前日の深夜、ツイッターで「しばらく、お休み」とつぶやいた。
その直後、「私のかわりに活動の情報発信、お願いします」と書く込むと、候補者のファンと名乗る新しいアカウントが登場。
「寂しいので、ファンアカウントで追っかけ、情報を発信」と書き込み、6月14日昼には、選挙カーの横で笑顔を見せる候補者の写真を投稿した。
都選管は「有権者もネット利用は禁止されている」と指摘
選挙区の選管は「実質的に本人の発信と変わらない」としている。
今年4月、インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が成立。
来月の参院選以降より選挙期間中に候補者が自身のホームページやブログの更新に加え、SNSやメールを利用して投票を呼び掛けることが可能となる。
しかし、都議選では従来通り規制対象のまま。
現在の公職選挙法ではネット利用の規定はないが、総務省が「不特定多数への文章図面頒布」にあたるとの見解を示し、規制対象となっている。
「音声のみの配信」は、なかなかの知能犯だが、「私のかわりに活動の情報発信、お願いします」との書き込みはどう見ても選挙違反であろう。
疑わしい行為、違反行為は辞めて、正々堂々と戦ってもらいたいものだ。
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