安倍政権の目玉政策としている働き方改革で、裁量労働制の拡大を推し進めようとしているが、厚労省の作成文書にでたらめな調査結果が書かれていて、安倍首相が答弁内容を撤回するというテンヤワンヤになっている。
裁量労働制は、労働時間を算出するのがむつかしく、働く立場の人の裁量で仕事をするという職業分野がで設定されている。
現在では、かなり詳細に職種が限定されている。以下に貼り付けたような職種で、確かに一定の拘束時間内でおこなえる仕事ではないといえるだろう。
しかし、むやみに裁量労働制を拡大すると、労働者の健康や安全を脅かす結果になるともいえる。 ただ企業の残業代の低減などを考えて、政府が推し進めようというのなら言語道断である。
(ウイキペディアから貼り付け)
裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる 。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」とがある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出とが必要である。
(途中省略)
例えば
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
公認会計士の業務
弁護士の業務
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
不動産鑑定士の業務
弁理士の業務
税理士の業務
中小企業診断士の業務
など
(貼り付け終わり)
裁量労働制は、労働時間を算出するのがむつかしく、働く立場の人の裁量で仕事をするという職業分野がで設定されている。
現在では、かなり詳細に職種が限定されている。以下に貼り付けたような職種で、確かに一定の拘束時間内でおこなえる仕事ではないといえるだろう。
しかし、むやみに裁量労働制を拡大すると、労働者の健康や安全を脅かす結果になるともいえる。 ただ企業の残業代の低減などを考えて、政府が推し進めようというのなら言語道断である。
(ウイキペディアから貼り付け)
裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる 。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」とがある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出とが必要である。
(途中省略)
例えば
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
公認会計士の業務
弁護士の業務
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
不動産鑑定士の業務
弁理士の業務
税理士の業務
中小企業診断士の業務
など
(貼り付け終わり)