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資格マニアの徒然草ブログ~人生は八合目からが面白い

このブログは、すでにアメーバブログに移行していますが、9月まで並行して更新していきます。今年は百名山完登が目標です。

年金アドバイザーの社会保険裁定

2017年12月06日 | FP関連資格とその活用

 62歳になって、老齢厚生年金特別支給の支給年齢になった。年金の支給年齢は徐々に繰り下がって、現在特別支給は男62歳、女60歳である。誕生日を過ぎてから、年金額を決定する裁定手続きができる。先日、この裁定請求を行った。書類を書いて、添付書類を準備して、私の場合、郵送である。厚生年金は私の場合、勤務が2社、そんなに複雑ではないため郵送にした。

 そして、添付書類、これは、まず、戸籍抄本、そして住民票、雇用保険の被保険者証、源泉徴収、マイナンバー通知カード、最後は配偶者の源泉徴収まで揃える。戸籍抄本が一番面倒だ。昔住んでいた自治体に取りに行くからだ。郵送でもできるそうだが。

 そういえば、この「裁定」という手続き、昔、年金アドバイザーを取得した時に、覚えたものだ。年金は黙っていたら支給されない。必ず添付書類ともに請求書を書かないといけない。これを裁定手続きという。

 でも結局、この年金アドバイザー、4級に合格して、3級は惜敗だったが、役に立ったのは、これだけだった。加給年金などは受験当時もよくわからなかったが、とうとう今回もわからずじまいになったな・・

 


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