資格マニアの徒然草ブログ

目標としていた70歳で五百資格、2年前倒しで達成しました、これからはジャンルに関係なく、徒然なるままに書いていきます。

公益通報者保護法

2013年03月10日 | 診断士活動(研究会)
コンプライアンスのための内部通報制度―「公益通報者保護法」が求めるリスク管理実務
クリエーター情報なし
日本経済新聞社


 先日のBCP/CSR研究会は、公益通報者保護法。トナミ運輸事件、オリンパス事件などの事例の後、この法律についての説明があった。

 この法律はザル法のようだ。「公益通報者」「通報先対象事実」「通報先」の定義がともにかなり制限されている。「公益通報者」は、労働者だけで、退職者や取引先などは含まれない。つまり保護されない。「通報先対象事実」は別表に掲げる法律だけで何の法律でも保護されるわけではない。「通報先」は行政機関や事業者外部へは、証拠隠滅の恐れがあること、生命身体への危害が発生する恐れがあることなど、制限がある。

 公益通報を厳しく制限し、通報したことを理由として不利益な取り扱いを禁止しているが、罰則がない。通報者のメリットが少なく、デメリットが多い。この法律の施行に伴い大企業の多くが内部通報制度を設けたが、十分に機能していないようだ。中小企業にとっては、内部告発で命取りになる可能性もあり、経営者に高い倫理感が求められる。

 中小企業診断士の一次試験には、経営法務という科目があり、一応この法律も学習する。しかし、学習は法律の目的やポイントだけで、運用がどうなっているのか、事例はどうか、メリット・デメリットまでは深入りしない。

 この法律は一応、知っているつもりであったが、このように事例まで含めて学習する機会は限られている。こういった研究会に入ってよかったと思う。
コメント
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